解体工事業に係る登録等に関する省令
(平成十三年五月十八日国土交通省令第92号)
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最終改正:平成一五年五月一三日国土交通省令第65号
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第104号)第5章の規定に基づき、
解体工事業に係る登録等に関する省令を次のように定める。
(都道府県知事への通知)
第1条
解体工事業者が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第21条第1項に規定する許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
(登録の更新の申請期限)
第2条
解体工事業者は、法第21条第2項の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の三十日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。
(登録申請書の様式)
第3条
法第22条第1項に規定する申請書は、別記様式第1号によるものとする。
(登録申請書の添付書類)
第4条
法第22条第2項に規定する主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
解体工事業者の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)が法人である場合にあってはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人が法第24条第1項各号に該当しない者であることを誓約する書面
二
登録申請者が選任した技術管理者が第7条に定める基準に適合する者であることを証する書面
三
登録申請者(法人である場合にあってはその役員を、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人を含む。)の略歴を記載した書面
四
登録申請者が法人である場合にあっては、登記簿謄本
2
都道府県知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
一
登録申請者が個人である場合にあっては、当該登録申請者
二
登録申請者が法人である場合にあっては、その役員(当該役員が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合にあっては、当該役員及びその法定代理人)
三
登録申請者が選任した技術管理者
3
法第22条第2項及び前項第1号の誓約書の様式は、別記様式第2号とする。
4
第1項第2号の書面は、実務の経験を証する別記様式第3号による使用者の証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
5
第1項第3号の略歴書の様式は、別記様式第4号とする。
(登録簿の様式)
第5条
法第23条第1項に規定する解体工事業者登録簿は、別記様式第5号によるものとする。
(変更の届出)
第6条
法第25条第1項の規定により変更の届出をする場合において、当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を別記様式第6号による変更届出書に添付しなければならない。
一
法第22条第1項第1号に掲げる事項の変更(変更の届出をした者が法人である場合に限る。) 登記簿謄本
二
法第22条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記簿謄本
三
法第22条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記簿謄本並びに第4条第1項第1号及び第3号の書面
四
法第22条第1項第4号に掲げる事項の変更 第4条第1項第1号及び第3号の書面
五
法第22条第1項第5号に掲げる事項の変更 第4条第1項第2号の書面
2
都道府県知事は、第4条第2項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第5項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項の規定によるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(技術管理者の基準)
第7条
法第31条に規定する主務省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一
次のいずれかに該当する者
イ 解体工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による実業学校を含む。次号において同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後四年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)による専門学校を含む。次号において同じ。)を卒業した後二年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科(次号において「土木工学等に関する学科」という。)を修めたもの
ロ 解体工事に関し八年以上実務の経験を有する者
ハ 建設業法(昭和二十四年法律第100号)による技術検定のうち検定種目を一級の建設機械施工若しくは二級の建設機械施工(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)、一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者
ニ 建築士法(昭和二十五年法律第202号)による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者
ホ 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第64号)による技能検定のうち検定職種を一級のとび・とび工とするものに合格した者又は検定職種を二級のとび若しくはとび工とするものに合格した後解体工事に関し一年以上実務の経験を有する者
ヘ 技術士法(昭和五十八年法律第25号)による第二次試験のうち技術部門を建設部門とするものに合格した者
二
次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講したもの
イ 解体工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後三年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後一年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学等に関する学科を修めたもの
ロ 解体工事に関し七年以上実務の経験を有する者
三
国土交通大臣が指定する試験に合格した者
四
国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者
2
前項第2号又は第3号の規定による講習又は試験(以下この項において「講習等」という。)の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習等について行う。
一
職員、講習等の実施の方法その他の事項についての講習等の実施に関する計画が講習等の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習等の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
講習等以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって講習等が不公正になるおそれがないこと。
3
第1項第2号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
|
講習を実施する者 |
講習の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人全国解体工事業団体連合会 |
東京都中央区八丁堀四丁目一番三号 |
解体工事施工技術講習 |
4
第1項第3号の規定による指定を受けた試験を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに試験の名称は、次のとおりする。
|
試験を実施する者 |
試験の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人全国解体工事業団体連合会 |
東京都中央区八丁堀四丁目一番三号 |
解体工事施工技士試験 |
(標識の掲示)
第8条
法第33条に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
法人である場合にあっては、その代表者の氏名
二
登録年月日
三
技術管理者の氏名
2
法第33条の規定により解体工事業者が掲げる標識は、別記様式第7号によるものとする。
(帳簿の記載事項等)
第9条
法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事項とする。
一
注文者の氏名又は名称及び住所
二
施工場所
三
着工年月日及び竣工年月日
四
工事請負金額
五
技術管理者の氏名
2
法第34条の規定により解体工事業者が備える帳簿は、別記様式第8号によるものとする。
3
第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)に記録され、必要に応じ解体工事業者の営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項の帳簿への記載に代えることができる。
4
第2項の帳簿(前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、解体工事ごとに作成し、かつ、これに建設業法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し(当該工事が対象建設工事の全部又は一部である場合にあっては、法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し)を添付しなければならない。
5
建設業法第19条第3項又は法第13条第3項に規定する措置が講じられた場合にあっては、当該各項に掲げる事項又は請負契約の内容で当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって前項に規定する添付書類に代えることができる。
6
解体工事業者は、第2項の帳簿(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第4項の規定により添付した書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿及び添付書類を保存しなければならない。
附 則
この省令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十三年五月三十日)から施行する。ただし、第9条第4項中法第13条第1項及び第2項の規定による書面又はその写しに係る部分及び同条第5項中法第13条第3項に規定する措置に係る部分は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第4条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第6条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
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