第6節 美観地区(第68条)/建築基準法


(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号


    第6節 美観地区

(美観地区)
第68条  美観地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で美観の保持のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。

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第6節 美観地区(第68条)/建築基準法