第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)/建築基準法
(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)
第68条の9
第6条第1項第4号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
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第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)/建築基準法