第1節 指定資格検定機関(第77条の2―第77条の17)/建築基準法


(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号


    第1節 指定資格検定機関

(指定)
第77条の2  第5条の2第1項の規定による指定は、一を限り、資格検定事務を行おうとする者の申請により行う。

(欠格条項)
第77条の3  次の各号の一に該当する者は、第5条の2第1項の規定による指定を受けることができない。
 民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者
 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
 第77条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
 その役員のうちに、イ又はロのいずれかに該当する者がある者
 第2号に該当する者
 第77条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

(指定の基準)
第77条の4  国土交通大臣は、第5条の2第1項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
 職員(第77条の7第1項の資格検定委員を含む。)、設備、資格検定事務の実施の方法その他の事項についての資格検定事務の実施に関する計画が、資格検定事務の適確な実施のために適切なものであること。
 前号の資格検定事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
 資格検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて資格検定事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(指定の公示等)
第77条の5  国土交通大臣は、第5条の2第1項の規定による指定をしたときは、指定資格検定機関の名称及び住所、資格検定事務を行う事務所の所在地並びに資格検定事務の開始の日を公示しなければならない。
 指定資格検定機関は、その名称若しくは住所又は資格検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)
第77条の6  指定資格検定機関の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 国土交通大臣は、指定資格検定機関の役員が、第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(資格検定委員)
第77条の7  指定資格検定機関は、資格検定の問題の作成及び採点を資格検定委員に行わせなければならない。
 資格検定委員は、建築及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。
 指定資格検定機関は、資格検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 国土交通大臣は、資格検定委員が、第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程に違反したとき、又は資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定資格検定機関に対し、その資格検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

(秘密保持義務等)
第77条の8  指定資格検定機関の役員及び職員(資格検定委員を含む。第3項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、資格検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
 前項に定めるもののほか、資格検定委員は、資格検定の問題の作成及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。
 資格検定事務に従事する指定資格検定機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(資格検定事務規程)
第77条の9  指定資格検定機関は、資格検定事務の実施に関する規程(以下この節において「資格検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 資格検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
 国土交通大臣は、第1項の認可をした資格検定事務規程が資格検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その資格検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)
第77条の10  指定資格検定機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 指定資格検定機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

(帳簿の備付け等)
第77条の11  指定資格検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、資格検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

(監督命令)
第77条の12  国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し、資格検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告、検査等)
第77条の13  国土交通大臣は、資格検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定資格検定機関に対し資格検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定資格検定機関の事務所に立ち入り、資格検定事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 第68条の21第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(資格検定事務の休廃止等)
第77条の14  指定資格検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、資格検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
 国土交通大臣が前項の規定により資格検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
 国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)
第77条の15  国土交通大臣は、指定資格検定機関が第77条の3第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
 国土交通大臣は、指定資格検定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 第77条の5第2項、第77条の7第1項から第3項まで、第77条の10、第77条の11又は前条第1項の規定に違反したとき。
 第77条の9第1項の認可を受けた資格検定事務規程によらないで資格検定事務を行つたとき。
 第77条の6第2項、第77条の7第4項、第77条の9第3項又は第77条の12の規定による命令に違反したとき。
 第77条の4各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
 その役員又は資格検定委員が、資格検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
 不正な手段により指定を受けたとき。
 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(国土交通大臣による資格検定の実施)
第77条の16  国土交通大臣は、指定資格検定機関が第77条の14第1項の規定により資格検定事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定資格検定機関に対し資格検定事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定資格検定機関が天災その他の事由により資格検定事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第5条の2第3項の規定にかかわらず、資格検定事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
 国土交通大臣は、前項の規定により資格検定事務を行い、又は同項の規定により行つている資格検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
 国土交通大臣が、第1項の規定により資格検定事務を行うこととし、第77条の14第1項の規定により資格検定事務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における資格検定事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

(審査請求)
第77条の17  指定資格検定機関が行う資格検定事務に係る処分又はその不作為(行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第2条第2項に規定する不作為をいう。以下同じ。)については、国土交通大臣に対し、同法による審査請求をすることができる。

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