第2節 指定確認検査機関(第77条の18―第77条の35)/建築基準法
(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
第2節 指定確認検査機関
(指定)
第77条の18
第6条の2第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第7条の2第1項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第6条の2第1項の規定による確認又は第7条の2第1項及び第7条の4第1項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の検査(以下この節、第77条の62第2項及び第7章において「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
(欠格条項)
第77条の19
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二
破産者で復権を得ないもの
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
第77条の35第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五
第77条の62第2項の規定により第77条の58第1項の登録を消除され、その消除の日から起算して二年を経過しない者
六
建築士法第7条第3号又は第23条の4第1項第2号に該当する者
七
公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して二年を経過しない者
八
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第77条の20
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
第77条の24第1項の確認検査員(職員である者に限る。)の数が、確認検査を行おうとする建築物の種類、規模及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。
二
前号に規定するほか、職員、確認検査の業務の実施の方法その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。
三
前号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。
四
法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員又は職員(第77条の24第1項の確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(指定の公示等)
第77条の21
国土交通大臣又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
2
指定確認検査機関は、その名称若しくは住所又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。
3
国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務区域の変更)
第77条の22
指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2
指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
3
第77条の20第1号から第3号までの規定は、第1項の認可について準用する。
4
国土交通大臣等は、第1項の認可をしたとき又は第2項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の更新)
第77条の23
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第77条の18から第77条の20までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
(確認検査員)
第77条の24
指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、確認検査員に確認検査を実施させなければならない。
2
確認検査員は、第77条の58第1項の登録を受けた者のうちから、選任しなければならない。
3
指定確認検査機関は、確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
4
国土交通大臣等は、確認検査員の在任により指定確認検査機関が第77条の20第4号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第77条の25
指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
指定確認検査機関及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(確認検査の義務)
第77条の26
指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。
(確認検査業務規程)
第77条の27
指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
確認検査業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣等は、第1項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(指定区分等の掲示)
第77条の28
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定の区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第77条の29
指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(監督命令)
第77条の30
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告、検査等)
第77条の31
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第68条の21第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(照会及び指示)
第77条の32
指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。
2
特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事が第6条第1項の規定による確認をする権限を有する建築物について、指定確認検査機関に対し、その確認検査の適正な実施のため必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(指定確認検査機関に対する配慮)
第77条の33
国土交通大臣及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供その他の必要な配慮をするものとする。
(確認検査の業務の休廃止等)
第77条の34
指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
2
前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣等は、第1項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第77条の35
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第77条の19各号(第4号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第6条の2第3項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第3項から第6項まで(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第7条の4第2項、第3項若しくは第6項(第87条の2又は第88条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第77条の21第2項、第77条の22第1項若しくは第2項、第77条の24第1項から第3項まで、第77条の26、第77条の28、第77条の29又は前条第1項の規定に違反したとき。
二
第77条の27第1項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。
三
第77条の24第4項、第77条の27第3項又は第77条の30の規定による命令に違反したとき。
四
第77条の20各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
3
国土交通大臣等は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
建築基準法に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 指定確認検査機関(第77条の18―第77条の35)/建築基準法