第3節 指定認定機関等(第77条の36―第77条の55)/建築基準法
(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号
第3節 指定認定機関等
(指定)
第77条の36
第68条の25第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く。)の申請により行う。
2
前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。
(欠格条項)
第77条の37
次の各号のいずれかに該当する者は、指定を受けることができない。
一
未成年者、成年被後見人又は被保佐人
二
破産者で復権を得ないもの
三
禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四
第77条の51第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消され、又は第77条の55第1項若しくは第2項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
五
法人であつて、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第77条の38
国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一
職員(第77条の42第1項の認定員を含む。第3号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
法人にあつては役員、第77条の20第4号の国土交通省令で定める構成員又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五
前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(指定の公示等)
第77条の39
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節及び第97条の4において「指定認定機関」という。)の名称及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。
2
指定認定機関は、その名称若しくは住所又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務区域の変更)
第77条の40
指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
第77条の38第1号及び第2号の規定は、前項の許可について準用する。
3
国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の更新)
第77条の41
指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第77条の36から第77条の38までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。
(認定員)
第77条の42
指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。
2
認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
国土交通大臣は、認定員が、第77条の45第1項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第77条の38第3号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第77条の43
指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2
指定認定機関及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(認定等の義務)
第77条の44
指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。
(認定等業務規程)
第77条の45
指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
認定等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3
国土交通大臣は、第1項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(国土交通大臣への報告等)
第77条の46
指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第1章、第2章(第88条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3章の規定又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。
(帳簿の備付け等)
第77条の47
指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。
2
前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。
(監督命令)
第77条の48
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告、検査等)
第77条の49
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
第68条の21第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
(認定等の業務の休廃止等)
第77条の50
指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。
3
国土交通大臣は、第1項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第77条の51
国土交通大臣は、指定認定機関が第77条の37各号(第4号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第77条の39第2項、第77条の40第1項、第77条の42第1項から第3項まで、第77条の44、第77条の46第1項、第77条の47又は前条第1項の規定に違反したとき。
二
第77条の45第1項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。
三
第77条の42第4項、第77条の45第3項又は第77条の48の規定による命令に違反したとき。
四
第77条の38各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により指定を受けたとき。
3
国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(国土交通大臣による認定等の実施)
第77条の52
国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、第68条の25第2項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。
一
第77条の50第1項の規定により認定等の業務の全部又は一部を休止したとき。
二
前条第2項の規定により認定等の業務の全部又は一部の停止を命じられたとき。
三
天災その他の事由により認定等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣が、第1項の規定により認定等の業務を行うこととし、第77条の40第1項の規定により業務区域の減少を許可し、第77条の50第1項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(審査請求)
第77条の53
この法律の規定による指定認定機関の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(承認)
第77条の54
第68条の25第3項(第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る。)の申請により行う。
2
第77条の36第2項の規定は前項の申請に、第77条の37、第77条の38、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による承認に、第77条の22、第77条の34、第77条の39第2項及び第3項、第77条の42、第77条の44、第77条の45、第77条の46第1項並びに第77条の47から第77条の49までの規定は第68条の25第3項の規定による承認を受けた者(以下この条、次条及び第97条の4において「承認認定機関」という。)に、第77条の46第2項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。この場合において、第77条の22第1項、第2項及び第4項並びに第77条の34第1項及び第3項中「国土交通大臣等」とあるのは「国土交通大臣」と、第77条の22第3項中「第77条の20第1号から第3号までの規定」とあるのは「第77条の38第1号及び第2号の規定」と、第77条の42第4項及び第77条の45第3項中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第77条の48中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
(承認の取消し等)
第77条の55
国土交通大臣は、承認認定機関が前条第2項において準用する第77条の37各号(第4号を除く。)の一に該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。
一
前条第2項において準用する第77条の22第1項若しくは第2項、第77条の34第1項、第77条の39第2項、第77条の42第1項から第3項まで、第77条の44、第77条の46第1項又は第77条の47の規定に違反したとき。
二
前条第2項において準用する第77条の45第1項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。
三
前条第2項において準用する第77条の42第4項、第77条の45第3項又は第77条の48の規定による請求に応じなかつたとき。
四
前条第2項において準用する第77条の38各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。
五
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六
不正な手段により承認を受けたとき。
七
国土交通大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。
八
前条第2項において準用する第77条の49第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
前条第2項において準用する第77条の49第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
十
次項の規定による費用の負担をしないとき。
3
前条第2項において準用する第77条の49第1項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。
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