第7章 罰則(第98条―第103条)/建築基準法


(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号


   第7章 罰則

第98条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第9条第1項又は第10項前段(第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
 第77条の8第1項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者又は同条第2項の規定に違反して事前に資格検定の問題を漏らした者
 第77条の8第2項の規定に違反して、不正の採点をした者
 第77条の25第1項又は第77条の43第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者
 第77条の15第2項、第77条の35第2項又は第77条の51第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による資格検定事務又は確認検査、認定等若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反した者
 第77条の62第2項の規定による禁止に違反して、確認検査の業務を行つた者

第99条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第5条の4第1項又は第3項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者
 第6条第1項(第87条第1項、第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の6第1項(第87条の2又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の19第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第90条第1項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第9条第10項後段(第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)、第10条第1項(第88条第1項又は第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)又は第90条の2第1項の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者
 第6条第6項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第6項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者
 第19条、第20条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第21条、第22条第1項、第23条、第24条、第25条から第27条まで、第28条第1項から第3項まで、第28条の2、第31条第1項若しくは第2項、第32条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第33条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第34条第2項、第35条から第35条の3まで、第37条(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第1項、第44条、第47条、第52条第1項、第2項若しくは第6項、第53条第1項若しくは第2項、第53条の2第1項(第57条の2第3項において準用する場合を含む。)、第54条第1項、第55条第1項、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条の2第1項、第59条第1項若しくは第2項、第60条第1項若しくは第2項、第60条の2第1項若しくは第2項、第61条から第64条まで、第66条又は第67条の2第1項、第3項若しくは第5項から第7項までの規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
 第36条(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)
 第48条第1項から第12項まで又は第51条(第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
 第58条の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
 第68条の18第2項(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
 第85条第3項又は第4項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
十一  第84条第1項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主
十二  第87条第2項又は第3項において準用する第24条、第27条、第28条第1項若しくは第3項、第35条から第35条の3まで、第48条第1項から第12項まで又は第51条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
十三  第88条第2項において準用する第87条第2項又は第3項中第48条第1項から第12項まで又は第51条に関する部分の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者又は占有者
十四  第87条第3項において準用する第36条中第28条第1項又は第35条に関する部分の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
 前項第5号、第6号又は第8号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰する外、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

第100条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第7条第1項(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)又は第7条の3第2項(第87条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
 第15条第1項の規定又は第87条第1項において読み替えて準用する第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第77条の29第2項、第77条の47第2項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)又は第89条(第87条の2又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第12条第1項若しくは第2項(第88条第1項又は第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第12条第3項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第77条の13第1項、第77条の31第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 第12条第4項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査又は試験を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第77条の13第1項、第77条の31第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
 第12条第4項(第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)、第68条の21第1項(第88条第1項において準用する場合を含む。)、第77条の13第1項、第77条の31第1項又は第77条の49第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者
 第77条の11、第77条の29第1項又は第77条の47第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
 第77条の14第1項又は第77条の50第1項(第77条の56第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで資格検定事務又は認定等若しくは性能評価の業務の全部を廃止した者
 第77条の34第1項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

第101条  法人(指定資格検定機関、指定認定機関及び指定性能評価機関を除く。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第102条  第68条の16若しくは第68条の17第1項(第88条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第77条の61の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

第103条  第39条第2項、第40条若しくは第43条第2項(第87条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第43条の2(第87条第2項において準用する場合を含む。)、第49条第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条、第68条の2第1項(第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)又は第68条の9(第87条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、二十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。


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