附則/建築基準法


(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号


   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえ六月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
(市街地建築物法その他の法令の廃止)
 左に掲げる法律及び命令は廃止する。
 市街地建築物法(大正八年法律第37号)
 市街地建築物法の適用に関する法律(昭和二十二年法律第228号)
 市街地建築物法施行令(大正九年勅令第438号)
 市街地建築物法施行規則(大正九年内務省令第37号)
 市街地建築物法第14条の規定に依る特殊建築物耐火構造規則(大正十二年内務省令第15号)
 特殊建築物規則(昭和十一年内務省令第31号)
 特殊建築物に関する東京都令、警視庁令、北海道庁令及び府県令の効力に関する命令(昭和二十三年総理庁令第2号)
 臨時防火建築規則(昭和二十三年建設省令第6号)
 臨時建築制限規則(昭和二十四年建設省令第9号)
(この法律施行前に指定された地域及び地区)
 この法律施行の際、市街地建築物法第1条、第2条第2項、第4条第3項、第11条第2項又は第15条の規定によつて指定されている住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区は、それぞれこの法律第48条第1項、第50条第1項若しくは第3項、第56条第1項、第59条第1項又は第68条第1項の規定によつて指定された住居地域、商業地域、工業地域、住居専用地区、工業専用地区、空地地区、高度地区又は美観地区とみなし、市街地建築物法第13条並びに市街地建築物法施行規則第118条及び臨時防火建築規則第6条の規定によつて指定されている甲種防火地区又は乙種防火地区及び準防火区域は、それぞれこの法律第60条第1項の規定によつて指定された防火地域又は準防火地域とみなす。
(この法律施行前に指定された建築線)
 市街地建築物法第7条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が四メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。
(この法律施行前の違反行為及び訴願に対する取扱)
 この法律施行前にした附則第2項第1号から第8号までに掲げる法令又はこれらに基いてした処分に違反する行為に対する市街地建築物法第17条第3号、第19条及び第20条の規定の適用については、なお、従前の例による。
 附則第2項第1号から第8号までに掲げる法令に基いてした処分に対する訴願でこの法律施行前に提起したものの取扱については、なお、従前の例による。
 この法律の施行前にした臨時建築制限規則又はこれに基いて発せられた命令に違反する行為に対する臨時物資需給調整法(昭和二十一年法律第32号)の罰則の規定の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和二六年六月四日法律第195号) 抄

 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年六月九日法律第220号)

 この法律は、新法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二六年一二月二四日法律第318号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年五月三一日法律第160号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第181号)

 この法律は、新法施行の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一日法律第114号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年四月二二日法律第72号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月二〇日法律第120号) 抄

 この法律は、新法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二九年五月二九日法律第131号) 抄

 この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和二九年六月一日法律第140号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

   附 則 (昭和三二年五月一五日法律第101号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年四月二四日法律第79号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月二四日法律第156号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において各規定につき政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三五年八月二日法律第140号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月五日法律第115号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三六年一一月七日法律第191号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月一六日法律第81号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号)

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める 。

   附 則 (昭和三八年七月一六日法律第151号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第82条、第85条及び第99条第1項第12号の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
(この法律の施行前に指定された特定街区に関する経過措置)
 この法律の施行の際この法律による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第59条の2第1項の規定により指定されている同法別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区は、この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第59条の3第1項の規定により指定された特定街区と、当該特定街区についての旧法別表第五(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合並びに同法第59条の2第1項の規定により定められた建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限は、新法第59条の3第1項の規定により定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限とみなす。

   附 則 (昭和三九年七月九日法律第160号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三九年七月一一日法律第169号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月三日法律第119号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第101号) 抄

 この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月三日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一四日法律第20号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第109号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
 政府は、建築基準法の規定による工事の施工の停止命令等の履行を確保するための措置について検討を加えるものとする。
(罰則に関する経過措置)
19  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第16項に規定する都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第137号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第86号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第67号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する経過措置)
 この法律の施行の際現に存する工業専用地域については、当該工業専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。

   附 則 (昭和五〇年七月一日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第59号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第66号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第67号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一一月一五日法律第83号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を越えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置。)
 この法律の施行前に改正前の建築基準法の規定によりされた承認、許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罸則の適用については、なお従前の例による。
(第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する軽過措置)
 この法律の施行の際に存する第二種住居専用地域については、当該第二種住居専用地域内の建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、十分の六と定められているものとみなす。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第38号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月一日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月一日法律第35号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第58号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一八日法律第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。ただし、第42条、第43条、第45条、第46条、第50条(同条第1項第1号を除く。)、第53条(同条第1項第6号から第9号までに掲げる者に係る部分に限る。)、第62条第8号及び第63条の規定並びに附則第7条、附則第8条及び附則第10条第1項から第4項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第44号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第47号)

 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第76号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第63号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月五日法律第66号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第2条  特定行政庁は、この法律の施行の際現に改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えをなす建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第6条第3項又は第18条第3項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、建設省令で定める事項を公告しなければならない。
 前項の規定によりされた公告は、改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第86条第2項の規定によりされた公告とみなす。

(処分又は手続に関する経過措置)
第3条  この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年五月二〇日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第56号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第61号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分又は手続に関する経過措置)
 この法律の施行前に第2条の規定による改正前の建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ同条の規定による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二日法律第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第146条の改正規定、第151条の次に一条を加える改正規定及び附則第3条から第5条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(政令への委任)
第13条  附則第2条及び第10条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第4条  この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第2条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第2条第21号、第3条第3項第2号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに新築建築基準法第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)、第48条(第13項及び第14項を除く。)、第49条、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第54条から第55条まで、第56条第1項、第68条の3第3項、第68条の4第6項、第68条の5第4項、第86条第9項及び第10項、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第88条第2項(新建築基準法第48条第1項から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第91条、第99条第1項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第2条第21号、第3条第3項第2号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)、第48条(第9項及び第10項を除く。)、第49条、第50条、第52条第1項(第5号を除く。)、第53条第1項(第3号及び第4号を除く。)、第54条、第55条、第56条第1項、第68条の3、第68条の4第6項、第68条の5第4項、第86条第8項及び第9項、第86条の2、第87条第2項及び第3項(これらの規定中旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第88条第2項(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第91条、第99条第1項、別表第二、別表第三の一の項並びに別表第四の規定は、なお従前の例による。

第5条  この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第27条第2項第2号及び第48条第13項の規定の適用については、新建築基準法第27条第2項第2号中「別表第二(と)項第4号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第1号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物」と、新建築基準法第48条第13項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第82号)による改正前の建築基準法第48条第1項から第8項までの規定のただし書」とする。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第9条  特定行政庁(建築基準法第2条第32号の特定行政庁をいう。)は、この法律の施行の際現に旧建築基準法第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第6条第3項又は第18条第3項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新建築基準法第86条第3項の建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

(処分又は手続に関する経過措置)
第10条  この法律の施行前に旧建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。附則第4条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第3条に規定する日までの間にされた処分又は手続についても、同様とする。

(罰則に関する経過措置)
第11条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第4条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第3条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第12条  第322条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の建築基準法第9条第2項(同法第10条第2項(同法第88条第1項及び第4項において準用する場合を含む。)、第45条第2項、第88条第1項、第2項及び第4項、第90条第3項(同法第87条の2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに第90条の2第2項(同法第87条の2第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付がされた場合においては、当該通知書の交付に係る違反建築物その他の違反工作物に対する措置、保安上危険であり、又は衛生上有害である建築物その他の工作物に対する措置、私道の変更又は廃止の制限、工事現場の危害の防止及び工事中の特殊建築物等又は建築設備に対する措置の手続に関しては、第322条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第62号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第26条第3号の改正規定は公布の日から起算して一月を経過した日から、附則第6項の規定は高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成六年法律第44号)の施行の日から施行する。
(特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物に関する経過措置)
 第26条第3号の改正規定の施行前に改正前の建築基準法第26条第3号の規定により特定行政庁が避難上及び延焼防止上支障がないと認めた建築物は、改正後の建築基準法第26条第3号の国土交通大臣が定める基準に適合する建築物とみなす。
(平成四年改正法附則によりなおその効力を有する旧法の規定に係る建築物の延べ面積の算定方法)
 改正後の建築基準法第52条第2項及び第3項の規定は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第82号。以下「平成四年改正法」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる平成四年改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第52条第1項(第5号を除く。)、第68条の3(ただし書及び第2号ロを除く。)及び第86条第8項に規定する建築物の延べ面積の算定方法について準用する。
(旧法第68条の3の1部改正)
 旧法の一部を次のように改正する。
   旧法第68条の3に次のただし書を加える。
 ただし、当該建築物が建築基準法の一部を改正する法律(平成六年法律第62号)附則第3項において準用する同法による改正後の建築基準法第52条第2項及び第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第52条第1項第3号又は第4号に掲げる数値の一・五倍以下でなければならない。
(罰則に関する経過措置)
 この法律(第26条第3号の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年二月二六日法律第13号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(一人建築協定に関する経過措置)
 この法律の施行前に第3条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第76条の3第3項において準用する旧法第73条第2項の規定による認可の公告のあった建築協定についての第3条の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第76条の3第5項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
(建築基準法の規定による処分又は手続に関する経過措置)
 この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
(罰則に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年五月二四日法律第48号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第50号) 抄

(施行期日)
 この法律は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第49号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第79号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 第2条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第55号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一二日法律第100号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定は公布の日から、第2条並びに次条から附則第6条まで、第8条から第11条まで、第12条、第14条及び第15条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(建築主事の登録等に関する経過措置)
第2条  第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の建築基準法(以下この条から附則第6条までにおいて「旧法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事である者は、第2条の規定による改正後の建築基準法(以下この条から附則第6条まで及び第10条において「新法」という。)の規定により市町村の長又は都道府県知事により命じられている建築主事とみなす。
 第2条の規定の施行前に旧法第5条第1項の建築主事の資格検定に合格した者は、新法第5条第1項の建築基準適合判定資格者検定に合格した者とみなす。

(完了検査の手数料に関する経過措置)
第3条  第2条の規定の施行前に旧法第6条第1項の規定による確認の申請がされた建築物に係る新法第7条第1項の検査の申請については、同条第6項において準用する新法第6条第7項及び第8項の規定は、適用しない。
 第2条の規定の施行前に旧法第87条の2第1項において準用する旧法第6条第1項の規定による確認の申請がされた旧法第87条の2第1項に規定する昇降機その他の建築設備に係る新法第87条の2第1項において準用する新法第7条第1項の検査の申請については、新法第87条の2第2項の規定は、適用しない。
 第2条の規定の施行前に旧法第88条第1項又は第2項において準用する旧法第6条第1項の規定による確認の申請がされた旧法第88条第1項又は第2項に規定する工作物に係る新法第88条第1項又は第2項において準用する新法第7条第1項の検査の申請については、新法第88条第3項において準用する新法第87条の2第2項の規定は、適用しない。

(中間検査に関する経過措置)
第4条  第2条の規定の施行前に旧法第6条第1項(旧法第87条の2第1項又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧法第18条第2項(旧法第87条の2第1項又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物又は工作物については、新法第7条の3、第7条の4又は第18条第8項から第12項まで(新法第87条の2第1項又は第88条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置)
第5条  特定行政庁(建築基準法第2条第36号の特定行政庁をいう。)は、第2条の規定の施行の際旧法第86条第1項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物で第2条の規定の施行前に建築主事が旧法第6条第3項又は第18条第3項の規定による通知をしたものについて、第2条の規定の施行の日から起算して六月以内に、新法第86条第6項の対象区域、各建築物の位置その他建設省令で定める事項を表示した書類をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

(書類の閲覧に関する経過措置)
第6条  第2条の規定の施行前にされた旧法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定による確認以外の処分に関する書類については、新法第93条の2(新法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

(旧法第38条の認定に係る建築物等に関する経過措置)
第7条  第3条の規定の施行前に第3条の規定による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第38条(旧法第67条の2又は第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により建設大臣が旧法第2章(旧法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は第3章第5節の規定によるものと同等以上の効力があると認めた建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物については、第3条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日までの間は、当該建築材料又は構造方法を用いる建築物又は工作物について旧法第38条の規定により適用しないこととされた旧法の規定に相当する新法の規定は、適用しない。

(処分又は手続に関する経過措置)
第8条  この法律(第2条の規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の建築基準法の規定によりされた認定、申請等の処分又は手続は、この附則に別段の定めがあるものを除き、それぞれこの法律による改正後の建築基準法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第10条  政府は、第2条の規定の施行後十年を経過した場合において、新法第7条の3の規定の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)
第3条  民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
 第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
 第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
 第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
 第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
 第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
 第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
 第31条中建設業法第25条の4の改正規定
 第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
 第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
 第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一  第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二  第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三  第54条中地方税法第426条の改正規定
十四  第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五  第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六  第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七  第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八  第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九  第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十  第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一  第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二  第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三  第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四  第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五  第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(用途地域の指定のない区域に関する経過措置)
第7条  この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域について、特定行政庁(建築基準法第2条第36号の特定行政庁をいう。以下同じ。)による第2条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第52条第1項第6号、第53条第1項第4号、第56条第1項第2号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
 この法律の施行の際現に旧都市計画法の規定により指定されている都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が前項に規定する数値の決定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第3条第3項第2号(新建築基準法第52条第1項第6号、第53条第1項第4号、第56条第1項第2号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に掲げる数値の決定又は変更に係る部分に限る。)、第52条第1項第6号、第53条第1項第4号、第56条第1項第2号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第3条第3項第2号(旧建築基準法第53条第1項の区域の指定又はその取消しに係る部分に限る。)、第52条第1項第6号、第53条第1項第4号、第56条第1項第2号及び別表第三(に)欄の五の項の規定は、なおその効力を有する。
 この法律の施行の際現に旧建築基準法第56条の2第1項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域について、地方公共団体による新建築基準法第56条の2第1項の規定に基づく新建築基準法別表第四(ろ)欄の四の項のイ又はロ及び同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号の指定並びにその適用は、施行日から起算して三年以内にしなければならない。
 この法律の施行の際現に旧建築基準法第56条の2第1項の規定により条例で指定されている区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物については、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に地方公共団体が前項に規定する指定及びその適用をしたときは、当該適用の日の前日)までの間は、新建築基準法第56条の2第1項(新建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項は適用せず、旧建築基準法第56条の2第1項(旧建築基準法別表第四の四の項に係る部分に限る。)及び別表第四の四の項の規定は、なおその効力を有する。

(建ぺい率の許可等に関する経過措置)
第8条  施行日前に旧建築基準法第53条第4項第3号の規定によりされた許可は、新建築基準法第53条第5項第3号の規定によりされた許可とみなす。
 この法律の施行の際現に旧建築基準法第53条第4項第3号の規定によりされている許可の申請は、新建築基準法第53条第5項第3号の規定によりされた許可の申請とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第9条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第7条第2項及び第4項に規定する用途地域の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して三年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第1項に規定する数値の決定及びその適用をしたとき又は地方公共団体が同条第3項に規定する指定及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年六月二日法律第106号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月五日法律第22号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月一二日法律第85号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中建築基準法第28条の次に1条を加える改正規定及び同法第99条第1項第5号の改正規定(「第28条第1項から第3項まで」の下に「、第28条の2」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(建築基準法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行前にこの法律による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)の規定によりされた許可、認定、申請等の処分又は手続は、それぞれこの法律による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
 この法律の施行の際現に旧建築基準法第52条第1項の規定に基づき指定されている区域内の建築物については、この法律の施行の日以後特定行政庁が新建築基準法第52条第2項第3号の規定に基づき前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずべき数値を定めるまでの間は、当該数値が十分の四に定められたものとみなす。
 旧建築基準法別表第四(い)欄の二の項又は三の項に掲げる地域でこの法律の施行の際現に旧建築基準法第56条の2第1項の規定により条例で指定されている区域については、この法律の施行の日以後地方公共団体が新建築基準法第56条の2第1項の規定に基づき条例で新建築基準法別表第四(は)欄の二の項又は三の項に掲げる平均地盤面からの高さを指定するまでの間は、当該平均地盤面からの高さが四メートルに指定されたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第101号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。


別表第一 耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物(第6条、第27条、第28条、第35条―第35条の3、第90条の3関係)

  (い) (ろ) (は) (に)
  用途 (い)欄の用途に供する階 (い)欄の用途に供する部分((一)項の場合にあつては客席、(五)項の場合にあつては三階以上の部分に限る。)の床面積の合計 (い)欄の用途に供する部分((二)項及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ病院及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
(一) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階 二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上  
(二) 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階 三百平方メートル以上
(三) 学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階 二千平方メートル以上
(四) 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階 三千平方メートル以上 五百平方メートル以上
(五) 倉庫その他これに類するもので政令で定めるもの 二百平方メートル以上 千五百平方メートル以上
(六) 自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 三階以上の階   百五十平方メートル以上


別表第二 用途地域内の建築物の制限(第27条、第48条関係)

(い) 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 一 住宅
二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの
五 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
六 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
七 公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第122号)第2条第6項第1号に該当する営業(以下この表において「個室付浴場業」という。)に係るものを除く。)
八 診療所
九 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する政令で定める公益上必要な建築物
十 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(ろ) 第二種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 一 (い)項第1号から第9号までに掲げるもの
二 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が百五十平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
三 前2号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(は) 第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物 一 (い)項第1号から第9号までに掲げるもの
二 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの
三 病院
四 老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの
五 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル以内のもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
六 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートル以内のもの又は都市計画として決定されたもの(三階以上の部分をその用途に供するものを除く。)
七 公益上必要な建築物で政令で定めるもの
八 前各号の建築物に附属するもの(政令で定めるものを除く。)
(に) 第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物 一 (ほ)項第2号及び第3号、(へ)項第3号から第5号まで、(と)項第4号並びに(ち)項第3号及び第4号に掲げるもの
二 工場(政令で定めるものを除く。)
三 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
四 ホテル又は旅館
五 自動車教習所
六 政令で定める規模の畜舎
七 三階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの(政令で定めるものを除く。)
八 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(ほ) 第一種住居地域内に建築してはならない建築物 一 (へ)項に掲げるもの
二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
三 カラオケボックスその他これに類するもの
四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。)
(へ) 第二種住居地域内に建築してはならない建築物 一 (と)項第3号及び第4号並びに(ち)項第1号、第3号及び第4号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの
三 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
四 自動車車庫で床面積の合計が三百平方メートルを超えるもの又は三階以上の部分にあるもの(建築物に附属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)
五 倉庫業を営む倉庫
(と) 準住居地域内に建築してはならない建築物 一 (ち)項に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルを超えるもの(作業場の床面積の合計が百五十平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて住居の環境を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 容量十リツトル以上三十リツトル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作
(一の二) 印刷用インキの製造
(ニ) 出力の合計が〇・七五キロワツト以下の原動機を使用する塗料の吹付
(二の二) 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
(三) 原動機を使用する二台以下の研磨機による金属の乾燥研磨(工具研磨を除く。)
(四) コルク、エボナイト若しくは合成樹脂の粉砕若しくは乾燥研磨又は木材の粉砕で原動機を使用するもの
(四の二) 厚さ〇・五ミリメートル以上の金属板のつち打加工(金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)又は原動機を使用する金属のプレス(液圧プレスのうち矯正プレスを使用するものを除く。)若しくはせん断
(四の三) 印刷用平版の研磨
(四の四) 糖衣機を使用する製品の製造
(四の五) 原動機を使用するセメント製品の製造
(四の六) ワイヤーフォーミングマシンを使用する金属線の加工で出力の合計が〇・七五キロワットを超える原動機を使用するもの
(五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、撚糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(六) 製針又は石材の引割で出力の合計が一・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(七) 出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用する製粉
(八) 合成樹脂の射出成形加工
(九) 出力の合計が十キロワツトをこえる原動機を使用する金属の切削
(十) めつき
(十一) 原動機の出力の合計が一・五キロワツトをこえる空気圧縮機を使用する作業
(十二) 原動機を使用する印刷
(十三) ベンディングマシン(ロール式のものに限る。)を使用する金属の加工
(十四) タンブラーを使用する金属の加工
(十五) ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機を除く。)を使用する作業
(十六) (一)から(十五)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、住居の環境を保護する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 (ぬ)項第1号(一)から(三)まで、(十一)又は(十二)の物品((り)項第4号及び(ぬ)項第2号において「危険物」という。)の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
(ち) 近隣商業地域内に建築してはならない建築物 一 (り)項に掲げるもの
二 劇場、映画館、演芸場又は観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの
三 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
四 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(り) 商業地域内に建築してはならない建築物 一 (ぬ)項第1号及び第2号に掲げるもの
二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が三百平方メートルをこえない自動車修理工場を除く。)
三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一)玩具煙火の製造
(二)アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リツトル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。)
(三) 引火性溶済を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)
(四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工
(五) 絵具又は水性塗料の製造
(六) 出力の合計が〇・七五キロワツトをこえる原動機を使用する塗料の吹付
(七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白
(八) 骨炭その他動物質炭の製造
(八の二) せつけんの製造
(八の三) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造
(八の四) 手すき紙の製造
(九) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白
(十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白
(十一) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの
(十二) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの
(十三) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの
(十三の二) レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造
(十五) 活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。)
(十六) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造
(十七) ガラス製造又は砂吹
(十七の二) 金属の溶射又は砂吹
(十七の三) 鉄板の波付加工
(十七の四) ドラムカンの洗浄又は再生
(十八) スプリングハンマーを使用する金属の鍛造
(十九) 伸線、伸管又はロールを用い金属の圧延で出力の合計が四キロワツト以下の原動機を使用するもの
(二十) (一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
(ぬ) 準工業地域内に建築してはならない建築物 一 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場
(一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)の火薬類(玩具煙火を除く。)の製造
(二) 消防法(昭和二十三年法律第186号)第2条第7項に規定する危険物の製造(政令で定めるものを除く。)
(三) マツチの製造
(四) ニトロセルロース製品の製造
(五) ビスコース製品、アセテート又は銅アンモニアレーヨンの製造
(六) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(漆又は水性塗料の製造を除く。)
(七) 引火性溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造
(八) 乾燥油又は引火性溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造
(九) 木材を原料とする活性炭の製造(水蒸気法によるものを除く。)
(十) 石炭ガス類又はコークスの製造
(十一) 可燃性ガスの製造(政令で定めるものを除く。)
(十二) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。)
(十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、燐酸、苛性カリ、苛性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、せんたくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸蒼鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、砒素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロールズルホン酸、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、酢酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造
(十四) たんぱく質の加水分解による製品の製造
(十五) 油脂の採取、硬化又は加熱加工(化粧品の製造を除く。)
(十六) ファクチス、合成樹脂、合成ゴム又は合成繊維の製造
(十七) 肥料の製造
(十八) 製紙(手すき紙の製造を除く。)又はパルプの製造
(十九) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製
(二十) アスフアルトの精製
(二十一) アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸溜産物又はその残りかすを原料とする製造
(二十二) セメント、石膏、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造
(二十三) 金属の溶融又は精練(容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ若しくはかまを使用するもの又は活字若しくは金属工芸品の製造を目的とするものを除く。)
(二十四) 炭素粉を原料とする炭素製品若しくは黒鉛製品の製造又は黒鉛の粉砕
(二十五) 金属厚板又は形鋼の工作で原動機を使用するはつり作業(グラインダーを用いるものを除く。)、びよう打作業又は孔埋作業を伴うもの
(二十六) 鉄釘類又は鋼球の製造
(二十七) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツトをこえる原動機を使用するもの
(二十八) 鍛造機(スプリングハンマーを除く。)を使用する金属の鍛造
(二十九) 動物の臓器又ははいせつ物を原料とする医薬品の製造
(三十) 石綿を含有する製品の製造又は粉砕
(三十一) (一)から(三十)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業
二 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの
三 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する政令で定めるもの
(る) 工業地域内に建築してはならない建築物 一 (ぬ)項第3号に揚げるもの
ニ ホテル又は旅館
三 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
四 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
五 学校 
六 病院
(を) 工業専用地域内に建築してはならない建築物 一 (る)項に揚げるもの
ニ 住宅
三 共同住宅、寄宿舎又は下宿
四 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの 
五 物品販売業を営む店舗又は飲食店
六 図書館、博物館その他これらに類するもの
七 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設
八 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 


別表第三 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限 (第56条、第91条関係)

  (い) (ろ) (は) (に)
  建築物がある地域、地区又は区域 第52条第1項、第2項、第6項及び第8項の規定による容積率の限度 距離 数値
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。) 十分の二十以下の場合 二十メートル 一・二五
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 二十五メートル
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 三十メートル
十分の四十を超える場合 三十五メートル
近隣商業地域又は商業地域内の建築物 十分の四十以下の場合 二十メートル 一・五
十分の四十を超え、十分の六十以下の場合 二十五メートル
十分の六十を超え、十分の八十以下の場合 三十メートル
十分の八十を超え、十分の百以下の場合 三十五メートル
十分の百を超え、十分の百十以下の場合 四十メートル
十分の百十を超え、十分の百二十以下の場合 四十五メートル
十分の百二十を超える場合 五十メートル
準工業地域内の建築物(四の項に掲げる建築物を除く。)又は工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 十分の二十以下の場合 二十メートル 一・五
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 二十五メートル
十分の三十を超え、十分の四十以下の場合 三十メートル
十分の四十を超える場合 三十五メートル
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は準工業地域内について定められた高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの   三十五メートル 一・五
用途地域の指定のない区域内の建築物 十分の二十以下の場合 二十メートル 一・二五又は一・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
十分の二十を超え、十分の三十以下の場合 二十五メートル
十分の三十を超える場合 三十メートル
備考
一 建築物がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、同欄中「建築物」とあるのは、「建築物の部分」とする。
二 建築物の敷地がこの表(い)欄に掲げる地域、地区又は区域の二以上にわたる場合における同表(は)欄に掲げる距離の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
三 この表(い)欄一の項に掲げる第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域(第52条第1項第2号の規定により、容積率の限度が十分の四十以上とされている地域に限る。)又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物については、(は)欄一の項中「二十五メートル」とあるのは「二十メートル」と、「三十メートル」とあるのは「二十五メートル」と、「三十五メートル」とあるのは「三十メートル」と、(に)欄一の項中「一・二五」とあるのは「一・五」とする。


別表第四 日影による中高層の建築物の制限(第56条、第56条の2関係)

  (い) (ろ) (は) (に)
  地域又は区域 制限を受ける建築物 平均地盤面からの高さ   敷地境界線からの水平距離が十メートル以内の範囲における日影時間 敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える範囲における日影時間
第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物 一・五メートル (一) 三時間(道の区域内にあつては、二時間) 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)
(二) 四時間(道の区域内にあつては、三時間) 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(三) 五時間(道の区域内にあつては、四時間) 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 高さが十メートルを超える建築物 四メートル又は六・五メートル (一) 三時間(道の区域内にあつては、二時間) 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)
(二) 四時間(道の区域内にあつては、三時間) 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(三) 五時間(道の区域内にあつては、四時間) 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域 高さが十メートルを超える建築物 四メートル又は六・五メートル (一) 四時間(道の区域内にあつては、三時間) 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(二) 五時間(道の区域内にあつては、四時間) 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
用途地域の指定のない区域 軒の高さが七メートルを超える建築物又は地階を除く階数が三以上の建築物 一・五メートル (一) 三時間(道の区域内にあつては、二時間) 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)
(二) 四時間(道の区域内にあつては、三時間) 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(三) 五時間(道の区域内にあつては、四時間) 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
高さが十メートルを超える建築物 四メートル (一) 三時間(道の区域内にあつては、二時間) 二時間(道の区域内にあつては、一・五時間)
(二) 四時間(道の区域内にあつては、三時間) 二・五時間(道の区域内にあつては、二時間)
(三) 五時間(道の区域内にあつては、四時間) 三時間(道の区域内にあつては、二・五時間)
この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいうものとする。



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