建築基準法

(昭和二十五年五月二十四日法律第201号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第101号


 第1章 総則(第1条―第18条)
 第2章 建築物の敷地、構造及び建築設備(第19条―第41条)
 第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
  第1節 総則(第41条の2・第42条)
  第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条―第47条)
  第3節 建築物の用途(第48条―第51条)
  第4節 建築物の敷地及び構造(第52条―第60条)
  第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
  第5節 防火地域(第61条―第67条)
  第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2)
  第6節 美観地区(第68条)
  第7節 地区計画等の区域(第68条の2―第68条の8)
  第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)
 第3章の2 型式適合認定等(第68条の10―第68条の26)
 第4章 建築協定(第69条―第77条)
 第4章の2 指定資格検定機関等
  第1節 指定資格検定機関(第77条の2―第77条の17)
  第2節 指定確認検査機関(第77条の18―第77条の35)
  第3節 指定認定機関等(第77条の36―第77条の55)
  第4節 指定性能評価機関等(第77条の56・第77条の57)
 第4章の3 建築基準適合判定資格者の登録(第77条の58―第77条の65)
 第5章 建築審査会(第78条―第83条)
 第6章 雑則(第84条―第97条の6)
 第7章 罰則(第98条―第103条)
 附則

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