不動産の鑑定評価に関する法律施行令

(昭和三十九年一月十四日政令第5号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第312号


 内閣は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第152号)第4条第2項、第6条第4号、第11条第1項、第31条第3項、第32条、第43条第2項、第44条、附則第5項第5号及び第6号、附則第7項第5号、附則第9項、附則第10項並びに附則第15項の規定に基づき、この政令を制定する。

(不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験)
第1条  不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項に規定する不動産の鑑定評価に関する実務は、次の各号の一に該当するものとし、同項に規定する二年以上の期間は、第二次試験の合格の前後を問わず、それらの実務に従事した期間を通算するものとする。
 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補が不動産鑑定業者の業務に関して行なう不動産の鑑定評価を補助すること。
 国又は地方公共団体における不動産の鑑定評価に関する実務で、国土交通省令で定めるもの
 担保附社債信託法(明治三十八年法律第52号)第1条に規定する信託会社における社債に附する物上担保の目的についての不動産の鑑定評価に関する実務
 土地収用法(昭和二十六年法律第219号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業を施行する者における当該事業の用に供する土地等に関する権利を取得し、又は消滅させるための不動産の鑑定評価に関する実務
 土地区画整理法(昭和二十九年法律第119号)その他の法律による換地処分のための不動産の鑑定評価に関する実務
 その他不動産の鑑定評価に関する実務で、国土交通大臣が土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)の意見をきいて、前各号の一に該当するものと同等以上と認定したもの

(第一次試験の免除)
第2条  法第6条第4号に規定する同条第2号又は第3号に該当する者と同等以上の一般的学力を有すると認められる者は、次の各号の一に該当する者とする。
 旧大学令(大正七年勅令第388号)による大学の学部に学生として在学した者
 文部大臣が、旧高等試験令第7条及び第8条に関する省令(大正七年文部省令第3号)の規定により、旧高等学校令(大正七年勅令第389号)による高等学校高等科又は旧大学令による大学予科と同等以上と指定した学校を卒業した者
 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)に二年以上在学し、四十四単位以上を修得した者
 旧専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第46号)による専門学校卒業程度検定試験に合格した者
 その他国土交通大臣が、委員会の意見をきいて、法第6条第2号又は第3号に該当する者と同等以上の一般的学力を有すると認めた者

(受験手数料)
第3条  法第11条第1項に規定する受験手数料の額は、第一次試験については七千三百円、第二次試験については八千百円、第三次試験については九千五百円とする。

(不動産鑑定業者登録簿等の供覧)
第4条  国土交通大臣又は都道府県知事は、法第31条第1項の規定により書類を公衆の閲覧に供するため、不動産鑑定業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
 前2項(国土交通大臣から送付を受けた書類の公衆の閲覧に供するため行う事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(登録申請手数料)
第5条  法第32条に規定する登録申請手数料の額は、法第22条第1項の登録については六万四千七百円、同条第3項の登録については三万二千三百円とする。

(参考人に支給する費用)
第6条  法第43条第3項に規定する旅費及び日当のうち、国土交通大臣の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料及び日当とし、その支給については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)三級の職員が受けるものの例により、都道府県知事の求めに応じて出頭した参考人に支給するものは、地方自治法第207条の規定に基づく条例に定める実費弁償の例による。
 旅費及び日当のほか、法第43条第3項の規定により支給しなければならない費用は、前項の参考人に意見書、報告書等の作成を求めた場合に相当と認められる費用とする。

(懲戒処分等の公告)
第7条  法第44条の規定による公告は、国土交通大臣の処分に係るものにあつては官報により、都道府県知事の処分に係るものにあつては当該都道府県知事が定める方法による。

(試験委員の勤務)
第8条  法第47条の試験委員は、非常勤とする。

   附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三〇日政令第180号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十四年七月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二六日政令第225号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二五日政令第142号)

 この政令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年五月二六日政令第183号)

 この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一一日政令第130号)

(施行期日)
 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第23号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
(受験手数料に関する経過措置)
 この政令の施行の日前に受験願書用紙等の交付が開始された不動産鑑定士試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、改正後の第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第317号) 抄

(施行期日等)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二五日政令第58号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二七日政令第69号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二五日政令第44号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年六月二八日政令第224号)

 この政令は、平成三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一月二一日政令第10号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月一八日政令第59号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日政令第251号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成六年九月一九日政令第303号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成九年三月一九日政令第44号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二九日政令第346号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第74号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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