北海道防寒住宅建設等促進法

(昭和二十八年七月十七日法律第64号)

建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一一日法律第75号

(この法律の目的)
第1条  この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 関係地方公共団体 北海道及びその区域内の市町村をいう。
 防寒住宅 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
 防寒改修 既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。

(国の責務)
第3条  国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。

(試験研究及び普及事業に対する国の援助)
第4条  国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第109号)第16条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。
 試験研究
 巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催その他の普及事業
 技術者又は技能者の養成又は研修

(補助金の交付の手続)
第5条  前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
 市町村が第1項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
 前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(補助金の返還等)
第6条  国土交通大臣は、第4条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(国又は地方公共団体の資金によつて建設される住宅)
第7条  国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。

(住宅金融公庫の資金によつて建設される住宅)
第8条  住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が、住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号)(以下「公庫法」という。)第17条(業務の範囲)第1項、第2項又は第4項の規定により、北海道の区域内において住宅の建設(住宅の購入を含む。この条及び第9条において同じ。)、幼稚園等(公庫法第17条第2項に規定する幼稚園等をいう。以下この項において同じ。)の建設又は関連利便施設(公庫法第17条第2項に規定する関連利便施設をいう。以下この項において同じ。)の建設をしようとする者に対し、資金の貸付けをすることができる住宅、幼稚園等又は関連利便施設は、防寒住宅又は北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する幼稚園等若しくは関連利便施設であり、かつ、防火性能を有する構造のものでなければならない。
 公庫が北海道の区域内において住宅の建設をしようとする者に対し、公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定により資金を貸し付ける場合においては、貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄、利率の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
区分 限度 利率 償還期間
公庫法第17条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる者(同号に掲げる者のうち地方公共団体等以外の者を除く。)に対する貸付金(同項第1号に掲げる者に対する貸付金のうち政令で定める貸付金を除く。) イ 中高層耐火建築物内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設(既存住宅(公庫法第17条第1項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の購入を除く。以下この表において同じ。)及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費(購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が標準建設費を超える場合においては標準建設費。以下この表において同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が標準価額を超える場合においては、標準価額。以下この表において同じ。)の八十五パーセントに相当する金額 当初期間につき、年五・五パーセント(公庫法第17条第1項第1号に掲げる者に対する貸付金のうち住宅の構造その他の主務省令で定める事項について主務省令で定める基準に適合する住宅に係る貸付金以外の貸付金にあつては、年六・五パーセント)以内で公庫の定める率
当初期間後の期間につき、年七・五パーセント(公庫法第17条第1項第3号に掲げる者のうち地方住宅供給公社等に対する貸付金にあつては、年五・五パーセント)以内で公庫の定める率
五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内)
ロ 中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅である住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 三十五年以内
ハ イ及びロに規定する防寒住宅以外の防寒住宅である住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額
ニ 防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した既存住宅標準購入費を超える場合においては、既存住宅標準購入費)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内)
一の項に掲げる貸付金以外の貸付金 政令で定める金額 公庫の定める率 政令で定める期間以内
備考 
一 この表において「地方公共団体等」とは、公庫法第20条第1項に規定する地方公共団体等をいう。
二 この表において「中高層耐火建築物」とは、公庫法第2条第7号に規定する中高層耐火建築物をいう。
三 この表において「耐火構造の住宅」とは、公庫法第2条第4号に規定する耐火構造の住宅をいう。
四 この表において「準耐火構造の住宅」とは、公庫法第2条第5号に規定する準耐火構造の住宅をいう。
五 この表において「当初期間」とは、公庫法第21条第1項の表一の項利率の欄に規定する当初期間をいう。
六 この表において「地方住宅供給公社等」とは、公庫法第21条第1項の表一の項利率の欄に規定する地方住宅供給公社等をいう。
七 この表において「主要構造部」とは、公庫法第2条第2号に規定する主要構造部をいう。
八 この表において「耐火構造」とは、公庫法第2条第3号に規定する耐火構造をいう。

 公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付金で同条第1項第1号に掲げる者に対するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金についての償還期間に係る前項の規定の適用については、同項の表一の項イ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内」と、同項ロ及びハ償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金に あつては、五十年以内)」とする。
 公庫は、公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けた者で同条第1項第1号の規定に該当するもののうち、当初期間(公庫法第21条第1項の表一の項利率の欄に規定する当初期間をいう。以下この項において同じ。)経過後においてその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が低額であり、かつ、特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定めるものに対する貸付金の利率については、第2項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当初期間後の期間の全部又は一部につき、その利率を当初期間の利率と同一の率とすることができる。
 北海道の区域内において公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けて防寒住宅である既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良(公庫法第21条第1項の表四の項利率の欄に規定する優良住宅改良をいう。以下同じ。)を行う場合における第2項の表一の項の規定の適用については、同項利率の欄中「住宅の構造」とあるのは「改良後において住宅の構造」と、同項ニ償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」とする。
 公庫法第22条の3第1項、第3項及び第4項の規定は、第2項の場合における貸付けが公庫法第22条の2に規定する住宅積立郵便貯金の預金者又は公庫法第27条の3第4項に規定する住宅宅地債券を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者(その相続人を含む。)で主務省令で定めるものに対するものである場合について、準用する。この場合において、公庫法第22条の3第1項中「第20条第1項及び第5項」とあり、及び同条第3項中「第20条第1項の表限度の欄及び同条第5項」とあるのは「 北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項の表一の項限度の欄」と、同条第1項中「同条第1項の表」とあるのは「同欄」と、「八割五分」とあるのは「八十五パーセント」と、「同表及び同条第5項」とあるのは「同欄」と、「八割」とあるのは「八十パーセント」と、同条第3項中「並びに前項の規定により読み替えて適用される同条第4項に規定する政令で定める加算金額に係る貸付金の利率については、第21条第1項の表一の項、四の項及び八の項」とあるのは「については、同表一の項」と、「それらの利率」とあるのは「その利率」と読み替えるものとする。
 公庫法第20条第2項の規定は、北海道の区域内における耐火建築物等(公庫法第2条第6号に規定する耐火建築物等をいう。)内の住宅の建設について同法第17条第1項の規定による貸付けを受ける場合(併せて同条第2項の規定による当該住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けを受ける場合を除く。)の貸付金額の限度について準用する。
 第1項に規定する防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、国土交通省令・財務省令で定める。
 公庫法第20条第6項の規定は、第2項の場合における住宅の床面積について、同条第7項及び第8項の規定は、第2項に規定する標準建設費、既存住宅標準購入費及び標準価額について、準用する。
10  公庫法第21条第4項の規定は、第2項の表一の項区分の欄に規定する政令について準用する。
11  公庫法第21条第8項の規定は、第2項(同項の表二の項に係る部分に限る。)の規定により公庫が利率を定め、又はこれを変更する場合について準用する。

(住宅金融公庫の資金によつて建設される災害復興住宅等)
第8条の2  公庫が、公庫法第17条第6項又は第7項の規定により、北海道の区域内において災害復興住宅の建設若しくは購入又は地すべり等関連住宅の建設をしようとする者に対し、資金の貸付けをすることができる災害復興住宅又は地すべり等関連住宅は、北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する家屋であり、かつ、防火性能を有する構造のものでなければならない。
 公庫が北海道の区域内において災害復興住宅を建設し、若しくは購入し、若しくは地すべり等関連住宅を建設し、又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入若しくは当該地すべり等関連住宅の建設に付随して土地若しくは借地権を取得し、若しくは当該災害復興住宅の建設に付随してたい積土砂の排除その他の宅地の整備(以下「整地」という。)をしようとする者に対し、公庫法第17条第6項又は第7項の規定により資金の貸付けをする場合においては、貸付金の一戸当たりの金額の限度は、政令で定めるものとし、貸付金の利率、償還期間及び据置期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の利率の欄、償還期間の欄及び据置期間の欄各項に掲げるとおりとする。
区分 利率 償還期間 据置期間
災害復興住宅の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(以下「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)及び当該災害復興住宅の建設に付随する整地又は当該災害復興住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 年五・五パーセント以内で公庫の定める率 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅以外の災害復興住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内
新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入及びこれに付随する土地若しくは借地権の取得を目的とする貸付金 二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該災害復興住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する災害復興住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) 三年以内
地すべり等関連住宅の建設及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 三十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅に係る貸付金にあつては、二十五年以内) 三年以内

 北海道の区域内において公庫法第17条第6項の規定による貸付けを受けて新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該災害復興住宅について優良住宅改良を行う場合における前項の表二の項の規定の適用については、同項償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該災害復興住宅」とあるのは「改良後において当該災害復興住宅」とする。
 第1項に規定する防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、国土交通省令・財務省令で定める。
 公庫が、公庫法第17条第11項の規定により、北海道の区域内において合理的土地利用耐火建築物等の建設をしようとする者に対し、資金の貸付けをすることができる合理的土地利用耐火建築物等内の住宅は、防寒住宅でなければならない。

(住宅金融公庫の資金によつて建設される産業労働者住宅)
第9条  公庫が産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第63号)(以下「融通法」という。)第7条(資金の貸付けの範囲)第1項の規定により、北海道の区域内において住宅の建設をしようとする者に対し、資金の貸付けをすることができる住宅は、防寒住宅であり、かつ、防火性能を有する構造のものでなければならない。
 前項に規定する防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造について必要な技術的事項は、国土交通省令・財務省令で定める。
 公庫が北海道の区域内において住宅の建設をしようとする者に対し、融通法第7条の規定により資金の貸付けをする場合においては、貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間については政令で定め、その利率については公庫が定める。
 融通法第9条第2項の規定は、前項の規定により公庫が利率を定める場合について準用する。

(報告)
第10条  国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
 北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(罰則)
第11条  第8条、第8条の2又は第9条の規定に違反して資金の貸付けをした公庫の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 公庫が、この法律の施行前(前項に規定する住宅については、この法律の施行の日から起算して一年を経過した日前)に、資金の貸付をし、又は貸付の申込を受理したものについては、第8条及び第9条の規定にかかわらず、公庫法の規定を適用する。
 住宅金融公庫法及び 北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第91号)の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金(第8条第2項の表一の項区分の欄に規定する貸付金のうち、公庫法第17条第1項第1号に掲げる者で第8条第6項に規定する者以外のものに対する貸付金及び公庫法第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金に限る。)の一戸当たりの金額の限度に係る第8条第2項の表限度の欄及び同条第7項において準用する公庫法第20条第2項の規定の適用については、第8条第2項の表限度の欄中「八十五パーセントに相当する金額」とあるのは「八十五パーセントに相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、「八十パーセントに相当する金額」とあるのは「八十パーセントに相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」と、公庫法第20条第2項中「八割五分の相当する金額」とあるのは「八割五分に相当する金額に政令で定める金額を加算した金額」とする。
 前項の規定により読み替えて適用される第8条第2項の表一の項限度の欄に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率及び前項の規定により同条第7項において準用する公庫法第20条第2項の規定が読み替えて適用される場合における同項に規定する政令で定める金額に係る貸付金の利率については、第8条第2項の表一の項利率の欄の規定は適用せず、それらの利率は、公庫が定める。
 公庫法第21条第8項の規定は、前項の規定により公庫が利率を定め、又は変更する場合について、準用する。

   附 則 (昭和二九年五月一日法律第87号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三〇年七月三〇日法律第98号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三一年三月二三日法律第25号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十一年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和三二年四月一日法律第49号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三三年三月三一日法律第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年一二月二五日法律第187号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月一日以降に発生した災害から適用する。
   附 則 (昭和三六年三月三〇日法律第16号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三七年三月二二日法律第16号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(経過規定)
 この法律による改正後の住宅金融公庫法第21条第3項及び第4項並びに 北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の規定は、住宅金融公庫が昭和三十六年六月一日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。

   附 則 (昭和三八年四月一日法律第79号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三九年三月二七日法律第11号) 抄

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第29号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一日法律第57号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年七月一六日法律第62号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年五月二八日法律第80号) 抄

 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二二日法律第36号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この法律の施行前にした行為に対す罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四八年五月一五日法律第29号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年六月一九日法律第70号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(既存住宅の購入を目的とする貸付金等に係る住宅の総戸数に関する割合)
 住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第17条第1項第1号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し既存住宅(同法同条同項に規定する既存住宅をいう。)の購入を目的とする貸付金及び同法第21条第1項の表一の項に規定する政令で定める貸付金並びにこの法律による改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項の表一の項に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。

   附 則 (昭和五三年四月一四日法律第24号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月二六日法律第34号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
 改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第21条第1項の表一の項区分の欄及び改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法(以下「新促進法」という。)第8条第2項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
 新公庫法第21条第1項の表二の項区分の欄及び新促進法第8条第2項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第2項の規定にかかわらず、新公庫法第21条第1項の表二の項利率の欄及び新促進法第8条第2項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年六・五パーセント以内で政令で定める率とする。
 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第27条の3第2項に規定する住宅金融公庫宅地債券(以下この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第35条の2第2項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和六〇年四月二七日法律第28号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年一一月一八日法律第91号)

 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法及び 北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年四月二一日法律第18号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第18号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年三月一五日法律第3号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の住宅金融公庫法附則第8項及び第10項並びに 北海道防寒住宅建設等促進法附則第4項及び第5項の規定(住宅金融公庫法第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第82号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第104号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年三月二三日法律第37号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月三一日法律第21号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第10条及び次項の規定は、平成八年十月一日から施行する。
(住宅金融公庫法及び 北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正に伴う経過措置)
 第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第6条の規定による改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成八年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月三一日法律第26号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第42号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第3条及び第4条第3項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成十年法律第100号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第2条  住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第4条において「新公庫法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法(附則第4条において「新促進法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第3条  第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「新々公庫法」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の 北海道防寒住宅建設等促進法(次条において「新々促進法」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第1条ただし書に規定する日(次条において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

第4条  新公庫法第18条の2の規定(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付け(同項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたもの(以下この条において「公庫承認済住宅」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
 新公庫法第18条の2に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第21条第1項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第8条第2項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
 耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新々公庫法第21条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第8条第2項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。

第5条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年三月三一日法律第23号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。


建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る

北海道防寒住宅建設等促進法