北海道防寒住宅建設等促進法施行規則
(昭和二十八年十月一日建設省令第23号)
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最終改正:平成一二年一一月二〇日建設省令第41号
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号)第5条第1項及び第10条第1項の規定に基き、及び同法を実施するため、
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則を次のように定める。
(補助金交付申請書)
第1条
北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第5条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき補助金交付申請書、事業計画書及び経費見積書の様式は、それぞれ別記第1号様式、第2号様式及び第3号様式とする。
(補助金の交付申請の手続)
第2条
前条の補助金交付申請書は、当該年度の前年度の三月三十一日までに提出するものとする。但し、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二七日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日建設省令第10号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二〇日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式(イ)
別記第2号様式(ロ)
別記第2号様式(ハ)
別記第3号様式
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