北海道防寒住宅建設等促進法施行規則
(昭和四十八年五月二十二日大蔵省・建設省令第2号)
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最終改正:平成一四年四月一日財務省・国土交通省令第1号
北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和四十年政令第90号)第2条第2項の規定に基づき、
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則を次のように定める。
(法第8条第2項に規定する事項)
第1条
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号。以下「法」という。)第8条第2項の表一の項利率の欄に規定する主務省令で定める事項は、新築住宅(住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号。以下「公庫法」という。)第17条第1項に規定する新築住宅をいう。第1条の3及び第1条の7において同じ。)にあつては住宅の構造及び住宅の規模とし、既存住宅(公庫法第17条第1項に規定する既存住宅をいう。第1条の3において同じ。)にあつては住宅の構造、住宅の規模、住宅の維持管理及び住宅の建設時期とする。
(法第8条第2項に規定する基準)
第1条の2
法第8条第2項の表一の項利率の欄に規定する主務省令で定める基準は、次条から第1条の6までに定めるとおりとする。
(住宅の構造に係る基準)
第1条の3
住宅の構造に係る基準は、次のとおりとする。
一
共同住宅以外の住宅の基礎は鉄筋コンクリート造とし、外壁に接する土台を木造とする場合にあつては、地盤面から基礎の上端までの高さは三十センチメートル以上であること。
二
共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の床で他の住宅との間のものその他の遮音上有効な構造とすべきものは鉄筋コンクリート造とし、その厚さは十七センチメートル以上であること。
三
住宅の構造が、新築住宅にあつては次のイ又はハに掲げる基準のいずれかに、既存住宅にあつてはイからハまでに掲げる基準のいずれかに適合すること。
イ 次の(1)から(6)までに掲げる基準
(1) 床は、原則として段差のない構造のものであること。
(2) 主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあつては、七十五センチメートル)以上であること。
(3) 主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。
(4) 浴室の短辺は百三十センチメートル(共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあつては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあつては、一・八平方メートル)以上であること。
(5) 住宅内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。
〔これらの式において、T及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。
T 踏面の寸法(単位 センチメートル)
R けあげの寸法(単位 センチメートル)〕
(6) 浴室及び住宅内の階段には、手すりを設けること。
ロ 次の(1)から(5)までに掲げる基準
(1) 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)である壁、柱及び横架材は、木造とし、すみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱(すぎ、ひのき、ひばその他これらと同等以上の耐久性を有するものとして住宅金融公庫(以下「公庫」という。)が指定する建築材料又は直接外気に接する構造であることその他これと同等以上の耐久性を有するものとして公庫が指定する構造方法によるものを除く。第1条の7第2項第2号において同じ。)にあつては、十三・五センチメートル)以上であること。
(2) 基礎は一体の鉄筋コンクリート造の布基礎とし、地盤面からその上端までの高さは四十センチメートル以上であること。
(3) 小屋裏の壁で屋外に面するもの又は軒裏には、換気上有効な位置に二以上の換気孔を設けるものとし、換気孔の有効面積の天井の面積に対する割合は、原則として三百分の一以上とすること。
(4) 外壁の床下部分には、壁の長さ四メートル以下ごとに、有効面積三百平方センチメートル以上の換気孔を設け、床下はコンクリート、防湿フィルムその他これらに類する材料で覆うこと。
(5) (1)から(4)までに定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
ハ エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第14条第1項の規定に基づく建築主の判断の基準となるべき事項(住宅に係るものに限る。)又は同法第15条第2項の規定に基づく住宅の設計及び施工に関する指針を勘案して公庫が定める断熱上有効な措置を講ずること。
四
既存住宅にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
イ 前号ハに規定する措置に準ずるものとして公庫が定める断熱上有効な措置を講ずること。
ロ 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)で各戸に共用のものは、構造耐力上主要な部分である壁の内部に設けないこと。
ハ 共同住宅以外の住宅の給水、排水その他の配管設備(配電管を除く。)のうち主要なものは、点検口等により点検できるものであること。
五
その他公庫の定める基準に適合すること。
2
建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある住宅であつて、同項の基準に該当する住宅と同等以上の性能を有すると認められるものについては、公庫は、同項の基準に該当するものとすることができる。
(住宅の規模に係る基準)
第1条の4
住宅の規模に係る基準は、住宅の床面積が百七十五平方メートル以下であることとする。
(住宅の維持管理に係る基準)
第1条の5
住宅の維持管理に係る基準は、次のとおりとする。
一
構造耐力上主要な部分並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。
二
地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅にあつては、当該共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。
三
その他公庫の定める基準に適合すること。
(住宅の建設時期に係る基準)
第1条の6
住宅の建設時期に係る基準は、次のとおりとする。
一
主要構造部(公庫法第2条第2号に規定する主要構造部をいう。以下同じ。)を耐火構造(公庫法第2条第3号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)とした住宅又は次条第1項に掲げる基準に該当する住宅にあつては、公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十五年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、二十六年前)の年の四月一日以後であること。
二
前号に掲げる住宅以外の住宅にあつては、公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の二十年前(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、二十一年前)の年の四月一日以後であること。
(法第8条第2項に規定する耐久性を有する住宅の基準等)
第1条の7
法第8条第2項の表一の項イ償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ及びハ償還期間の欄並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和四十年政令第90号。以下「令」という。)第1条の3第1項の表一の項償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表二の項及び三の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一
建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第9号の2イ(2)に掲げる基準に適合する住宅又は準耐火構造の住宅(公庫法第2条第5号に規定する準耐火構造の住宅をいう。以下この条において同じ。)で、建築基準法施行令第115条の2の2第1項第1号に掲げる技術的基準に適合するものであること。
二
構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅にあつては、木造であるすみ柱の張り間方向及びけた行方向の小径は、十二センチメートル(階数が二以上の住宅における通し柱であるすみ柱にあつては、十三・五センチメートル)以上であり、かつ、構造耐力上主要な部分であつて木造以外の構造である壁、柱及び横架材は、耐火構造であること。
三
浴室、窓を有しない便所その他の湿気の滞留するおそれのある部分には、給気口及び排気機その他の換気上有効な換気設備を設けること。
四
第1条の3第1項第3号ロ(2)から(4)まで及び同項第4号ロに掲げる基準に適合すること。
五
前各号に定めるもののほか、住宅の各部分は、耐久上支障のない措置を講じたものであること。
2
法第8条第2項の表一の項ニ償還期間の欄及び令第1条の3第1項の表四の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、その償還期間が三十五年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあつては次の各号に、その償還期間が三十年以内の貸付金に係る住宅に係るものにあつては第1号及び第2号に掲げるものとする。
一
主要構造部を耐火構造とした住宅、準耐火構造の住宅又は第1条の3第1項第3号ロに掲げる基準に該当する住宅であること。
二
第1条の5及び前条に掲げる基準に適合すること。
三
次に掲げる住宅の構造に係る基準に適合すること。
イ 共同住宅の用途に供する建築物内の住宅の床で他の住宅との間のものその他の遮音上有効な構造とすべきものは鉄筋コンクリート造とし、その厚さは十五センチメートル以上であること。
ロ 第1条の3第1項第4号に掲げる基準に適合すること。
ハ その他公庫の定める基準に適合すること。
3
法第8条の2第2項の表一の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。この場合において、第3号において引用する第1条の3第1項第3号中「住宅」とあるのは、「災害復興住宅」と読み替えるものとする。
一
主要構造部を耐火構造とした災害復興住宅であること。
二
準耐火構造の災害復興住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する災害復興住宅以外の災害復興住宅で、同条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又は次のイからニまでに該当するものをいう。)であること。
イ 外壁の屋外に面する部分及び軒裏は、防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。)であること。
ロ 屋根は、不燃材料(建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。)で造り、又はふいたものであること。
ハ 天井及び壁の室内に面する部分は、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。
ニ イからハまでに定めるもののほか、家屋の各部分は、防火上支障のない構造であること。
三
第1条の3第1項第3号ロに掲げる基準に適合すること。
4
法第8条の2第2項の表二の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、その償還期間が三十五年以内の貸付金に係る災害復興住宅に係るものにあつては次の各号に、その償還期間が三十年以内の貸付金に係る災害復興住宅に係るものにあつては第1号及び第2号に掲げるものとする。この場合において、第2号において引用する第1条の5及び前条並びに第3号において引用する第2項第3号ロにおいて引用する第1条の3第1項第4号ロ及びハ中「住宅」とあるのは「災害復興住宅」と、第3号において引用する第2項第3号イ中「住宅の」とあるのは「災害復興住宅の」と読み替えるものとする。
一
前項に掲げる基準に該当する災害復興住宅であること。
二
第1条の5及び前条に掲げる基準に適合すること。
三
第2項第3号に掲げる基準に適合すること。
5
法第8条の2第2項の表三の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準は、次のいずれかに該当するものであることとする。この場合において、第3号において引用する第1条の3第1項第3号ロ中「住宅」とあるのは、「地すべり等関連住宅」と読み替えるものとする。
一
主要構造部を耐火構造とした地すべり等関連住宅であること。
二
準耐火構造の地すべり等関連住宅(建築基準法第2条第9号の2イに掲げる基準に適合する地すべり等関連住宅以外の地すべり等関連住宅で、建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当するもの又は第3項第2号イからニまでに該当するものをいう。)であること。
三
第1条の3第1項第3号ロに掲げる基準に適合すること。
6
建築材料又は構造方法により、前各項の規定により難い部分のある住宅等(住宅、災害復興住宅及び地すべり等関連住宅をいう。以下この項において同じ。)であつて、前各項の基準に該当する住宅等と同等以上の耐久性を有すると認められる住宅等については、公庫は、法第8条第2項の表一の項イ償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ及びハ償還期間の欄並びに令第1条の3第1項の表一の項償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表二の項及び三の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、法第8条第2項の表一の項ニ償還期間の欄及び令第1条の3第1項の表四の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、法第8条の2第2項の表一の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、同表二の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準又は同表三の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅等とすることができる。
(法第8条第3項に規定する親族)
第2条
法第8条第3項に規定する主務省令で定める親族は、貸付けを受ける者の直系卑属、その配偶者その他これらの者と同等に取り扱うことが適当であると認められる者で公庫が主務大臣の承認を得て定めるものとする。
(法第8条第3項に規定する基準)
第3条
法第8条第3項に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
四以上の居住室を有するとともに、原則として、二以上の炊事室、便所及び浴室を有するものであること。
二
第1条の3第1項第3号イに該当するもの(同条第2項の規定に基づき、公庫が同条第1項第3号イの基準に該当する住宅と同等以上の性能を有するものとして当該基準に該当するものとしたものを含む。)であること。
(令第1条の4第2号に規定する身体上の障害の程度)
第4条
令第1条の4第2号に規定する主務省令で定める身体上の障害の程度は、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第15号)別表第5号の1級から四級までとする。
(法第8条第6項に規定する者)
第5条
法第8条第6項に規定する主務省令で定める者は、次の各号に該当する者とする。
一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める期日に住宅金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。)であること。
イ 令第1条の3第2項に規定する住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める住宅金融公庫住宅宅地債券を引き受けた者 その者(その被相続人を含む。)に係る住宅金融公庫法施行規則(昭和二十九年大蔵・建設省令第1号)第18条の2第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日のうち公庫が定める期日
ロ イに掲げる者以外の者 その他(その被相続人を含む。)に係る住宅金融公庫法施行規則第18条の2第1項の募集の際同条第2項第1号に定められた期日
二
その者(その被相続人を含む。)の引き受けた住宅宅地債券のうち、額面金額(当該住宅宅地債券のうち満期償還を受けたものがあるときは、償還前の額面金額を含む。)の合計額(住宅金融公庫法施行規則第18条の2第2項第2号に規定する額面金額の予定額がある場合にあつては、当該額面金額の予定額の合計額)において六割以上で公庫の定めた割合以上になる住宅宅地債券を所有している(満期償還を受けた場合を含む。)者であること。
(令第3条に規定する耐久性を有する住宅の基準等)
第6条
第1条の7第1項及び第6項の規定は、令第3条の表償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準について準用する。この場合において、第1条の7第1項中「法第8条第2項の表一の項イ償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ及びハ償還期間の欄並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令(昭和四十年政令第90号。以下「令」という。)第1条の3第1項の表一の項償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表二の項及び三の項」とあり、及び同条第6項中「法第8条第2項の表一の項イ償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表一の項ロ及びハ償還期間の欄並びに令第1条の3第1項の表一の項償還期間の欄並びに同条第3項の規定により読み替えて適用される同表二の項及び三の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、法第8条第2項の表一の項ニ償還期間の欄及び令第1条の3第1項の表四の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、法第8条の2第2項の表一の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準、同表二の項償還期間の欄に規定する主務省令で定める基準又は同表三の項」とあるのは「令第3条の表」と、同項中「前各項の規定」とあるのは「第1項の規定」と、「前各項の基準」とあるのは「同項の基準」と読み替えるものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月二五日大蔵省・建設省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の住宅金融公庫法施行規則第2条の3及び第2条の4並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、昭和五十一年九月七日以後に発生した災害(この省令の施行の日前に発生した災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害で、同条第2項の規定に基づき同法第22条の措置を適用すべきものとして指定されたものを除く。)により人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失した場合に係る貸付金について適用するものとし、その他の貸付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月一九日大蔵省・建設省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の住宅金融公庫法施行規則第1条及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第4条の規定は、住宅金融公庫が昭和五十七年四月二十六日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年四月二三日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
改正後の住宅金融公庫法施行規則及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年七月三日大蔵省・建設省令第3号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月二八日大蔵省・建設省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年九月二四日大蔵省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一二月一六日大蔵省・建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二四日大蔵省・建設省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第82号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行規則(第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項及び第6項を除く。)、防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造に関する技術的事項を定める省令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月二七日大蔵省・建設省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一月一七日大蔵省・建設省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の産業労働者住宅資金融通法施行規則及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が平成五年十一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月一五日大蔵省・建設省令第3号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日大蔵省・建設省令第5号)
(施行期日)
1
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行規則(附則第9項を除く。)及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が平成七年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月八日大蔵省・建設省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月二日大蔵省・建設省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一二月八日大蔵省・建設省令第10号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行規則及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が平成七年十一月十三日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日大蔵省・建設省令第1号)
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日大蔵省・建設省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日大蔵省・建設省令第3号) 抄
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日大蔵省・建設省令第3号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び次項の規定は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫が平成十年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年四月一九日大蔵省・建設省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
住宅金融公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付け(既存住宅に係るものを除く。)で同条第1項第1号に掲げる者に対するもののうち、住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(同項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者に対する貸付けで同日以後に申込みを受理したものを含む。)についての改正後の住宅金融公庫法施行規則第2条の4第1項第3号及び改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第1条の3第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「イ又はハ」とあるのは、「イ及びロ又はロ及びハ」とする。
第3条
改正後の住宅金融公庫法施行規則第2条の4第1項第4号及び第2条の7並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第1条の3第1項第4号及び第1条の6の規定は、住宅金融公庫が平成十二年十月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
第4条
平成十二年三月三十一日までに住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みを行った住宅宅地債券積立者について改正前の住宅金融公庫法施行規則第18条の2第1項の募集の際同条第2項第5号の規定により定められた優先譲受期間内における住宅宅地債券関連住宅の譲受人の募集及び選定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月一日大蔵省・建設省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二一日大蔵省・建設省令第8号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
一戸建ての住宅以外の住宅に係る資金の貸付けにあっては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行規則(次項において「新公庫法規則」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則(次項において「新防寒法規則」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十二年十月三十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請を行ったもの又は当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫に対し承認を申請したもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「申請済住宅購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用するものとし、同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(申請済住宅購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
3
一戸建ての住宅に係る資金の貸付けにあっては、新公庫法規則の規定及び新防寒法規則の規定は、住宅金融公庫が平成十三年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請を行ったもの又は当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫に対し承認を申請したもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「特定申請済住宅購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用するものとし、同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(特定申請済住宅購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年四月一日財務省・国土交通省令第1号)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住宅金融公庫法施行規則第2条の4及び第2条の8の改正規定、第2条中
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則第1条の3及び第1条の7(同条第1項を除く。)の改正規定並びに第3条の規定は、平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行規則の規定、第2条の規定による改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条に基づく住宅金融公庫法等の特例に関する省令の規定は、住宅金融公庫が平成十四年十月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請を行ったもの又は当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫に対し承認を申請したもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「申請済住宅購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(申請済住宅購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
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北海道防寒住宅建設等促進法施行規則