北海道防寒住宅建設等促進法施行令
(昭和四十年三月三十一日政令第90号)
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最終改正:平成一五年四月一日政令第192号
内閣は、北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号)第8条の2第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第8条第2項に規定する政令で定める貸付金)
第1条
北海道防寒住宅建設等促進法(以下「法」という。)第8条第2項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金は、次に掲げる貸付金とする。
一
住宅(公共事業の施行に伴い、又は災害により自ら居住する住宅を失つた者その他の特別の事情のある者で住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定めるものの居住の用に供するものを除く。)の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金で、次に掲げるもの
イ その所得が千二百万円を超える者に対するもの
ロ 当該建設又は購入及び取得に要する費用の額が、新築住宅(住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第156号。以下「公庫法」という。)第17条第1項に規定する新築住宅をいう。以下同じ。)又は既存住宅(同項に規定する既存住宅をいう。以下同じ。)の別並びに規模別及び構造別に住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める額を超えるもの
二
床面積が百七十五平方メートルを超える住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
三
自ら居住するため主としてその居住の用に供している住宅以外に住宅を必要とする者の住宅(当該主としてその居住の用に供している住宅と合わせて二戸となるものに限る。)で、住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める基準に該当するものの建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金
2
前項第1号イの所得とは、住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理した日の属する年の前年(当該申込みを受理した日の属する月が一月から三月までである場合にあつては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(退職所得の金額、一時所得の金額等継続的でない所得金額がある場合又は給与所得者が就職後一年を経過しない場合等当該所得金額を貸付けの申込みをした者の継続的所得金額とすることが著しく不適当である場合においては、住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定めるところにより認定した額とする。)の合計額をいう。
3
北海道の区域内において公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けて防寒住宅である既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良(公庫法第21条第1項の表四の項利率の欄に規定する優良住宅改良をいう。第1条の3第4項において同じ。)を行う場合における第1項の規定の適用については、同項第2号中「床面積」とあるのは、「改良後における床面積」とする。
第1条の2
削除
(住宅金融公庫の資金によつて建設される住宅の貸付金の限度及び償還期間)
第1条の3
法第8条第2項の表二の項に掲げる貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
|
項 |
区分 |
限度 |
償還期間 |
|
一 |
中高層耐火建築物(公庫法第2条第7号に規定する中高層耐火建築物をいう。二の項において同じ。)内の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅(同条第4号に規定する耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)である住宅の建設又は購入(既存住宅の購入を除く。以下この表において同じ。)及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費(新築住宅の購入の場合にあつては購入価額とし、建設費又は購入価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては当該住宅金融公庫の認める額。以下同じ。)及び土地又は借地権の価額(価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額。以下この表において同じ。)の八十五パーセントに相当する金額 |
五十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅及びこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅以外の住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) |
|
二 |
中高層耐火建築物内の防寒住宅以外の防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(公庫法第2条第5号に規定する準耐火構造の住宅をいう。以下同じ。)である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十五年以内 |
|
三 |
一の項及び二の項に規定する防寒住宅以外の防寒住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
|
四 |
防寒住宅であつて、かつ、既存住宅であるものの購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
既存住宅の購入価額(購入価額が経過年数に応じ算定した額として住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
二十五年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては三十五年以内、当該住宅に準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては三十年以内) |
2
住宅積立郵便貯金の預金者(公庫法第22条の2に規定する日本郵政公社があつせんする住宅積立郵便貯金の預金者をいう。以下同じ。)又は住宅を必要とする住宅宅地債券引受者(住宅金融公庫住宅宅地債券を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者(その相続人を含む。)で法第8条第6項に規定する主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対する法第8条第2項の表二の項に掲げる貸付金で第1条第1項に規定するものの一戸当たりの金額の限度は、前項の規定にかかわらず、同項の表限度の欄に規定する金額に、住宅積立郵便貯金の預金者にあつては二百七十五万円を、住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める住宅金融公庫住宅宅地債券に係る住宅を必要とする住宅宅地債券引受者(以下「住宅を必要とする特定住宅宅地債券引受者」という。)にあつては千三百二十万円を、住宅を必要とする特定住宅宅地債券引受者以外の住宅を必要とする住宅宅地債券引受者にあつては六百万円を加算した金額とする。
3
法第8条第2項の表二の項に掲げる貸付金で第1条第1項に規定するもののうち、貸付けを受ける者及びその者と生計を別にするその親族で法第8条第3項に規定する主務省令で定めるものの居住の用に供する住宅で主務省令で定める基準に該当するものの建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金(既存住宅の購入及びこれに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金を除く。)についての償還期間に係る第1項の規定の適用については、同項の表一の項償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内」と、同表二の項及び三の項償還期間の欄中「三十五年以内」とあるのは「四十年以内(主要構造部を耐火構造とした住宅又はこれに準ずる耐久性を有するものとして主務省令で定める基準に該当する住宅に係る貸付金にあつては、五十年以内)」とする。
4
北海道の区域内において公庫法第17条第1項又は第2項第1号の規定による貸付けを受けて防寒住宅である既存住宅を購入する者が、これと併せて同条第5項の規定による貸付けを受けて当該既存住宅について優良住宅改良を行う場合における第1項の表四の項の規定の適用については、同項償還期間の欄中「(主務省令」とあるのは「(改良後において主務省令」と、「当該住宅」とあるのは「改良後において当該住宅」とする。
(法第8条第4項の政令で定める者)
第1条の4
法第8条第4項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者でその者の所得(その者と生計を一にするその親族の所得を含む。)が公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第23条第2号ハに規定する条件を勘案して主務大臣が定める額以下のものとする。
一
母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの
二
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が主務省令で定める程度であるもの(その者と生計を一にするその親族を含む。)
三
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第37号)第11条第1項第2号ハの規定により重度又はこれに準ずる程度の知的障害者と判定されている者(その者と生計を一にするその親族を含む。)
四
前3号に掲げる者のほか、特に居住の安定を図る特別の事情がある者で住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定めるもの
(法第8条第4項の特例に係る手続等)
第1条の5
前条に規定する者が法第8条第4項の規定の適用を受けようとする場合においては、住宅金融公庫に必要な書面を提出しなければならないものとし、住宅金融公庫は、当該書面の提出があつたときはこれを審査し、一年間を単位期間としてその者に対する貸付金の利率を当初期間(公庫法第21条第1項の表一の項利率の欄に規定する当初期間をいう。)の利率と同一の率とすることができる。当該単位期間経過後の期間に係る法第8条第4項の規定の適用についても、同様とする。
2
前項に規定する書面の記載事項、添付書面及び提出方法、単位期間の起算日その他法第8条第4項の規定の適用に関し必要な事項は、住宅金融公庫が主務大臣の承認を得て定める。
(法第8条第6項に規定する貸付金の特例)
第1条の6
法第8条第6項の規定により、住宅積立郵便貯金の預金者又は住宅を必要とする住宅宅地債券引受者に対する貸付金につき同条第2項の表一の項限度の欄に規定する金額に加算すべき金額は、住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付金にあつては二百七十五万円、住宅を必要とする特定住宅宅地債券引受者に対する貸付金にあつては千三百二十万円、住宅を必要とする特定住宅宅地債券引受者以外の住宅を必要とする住宅宅地債券引受者に対する貸付金にあつては六百万円とする。
(災害復興住宅及び地すべり等関連住宅の貸付金の限度)
第2条
法第8条の2第2項の貸付金の一戸当たりの金額の限度は、次に掲げるとおりとする。
一
災害復興住宅(公庫法第17条第6項に規定する災害復興住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設又は購入(新たに建設された災害復興住宅でまだ人の居住の用その他のその本来の用途に供したことのないもの(次号において「新築の災害復興住宅」という。)の購入に限る。)については、その建設費又は購入価額(建設費又は購入価額が災害復興住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
二
新築の災害復興住宅以外の災害復興住宅の購入については、その購入価額(購入価額が災害復興住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
三
災害復興住宅の建設に付随するたい積土砂の排除その他の宅地の整備については、当該宅地の整備に要する費用の額(その額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
四
地すべり等関連住宅(公庫法第17条第7項に規定する地すべり等関連住宅をいう。以下この条において同じ。)の建設については、当該地すべり等関連住宅の住宅部分又は当該地すべり等関連住宅の住宅部分及び住宅部分の床面積と等しい床面積の住宅部分以外の部分(住宅部分以外の部分の床面積が住宅部分の床面積に満たないときは、その住宅部分以外の部分)の建設に要する費用の額(その額が地すべり等関連住宅の構造別に住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
五
災害復興住宅の建設若しくは購入又は地すべり等関連住宅の建設に付随する土地又は借地権の取得については、当該取得に要する費用の額(その額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額)
(産業労働者住宅の貸付金の限度及び償還期間)
第3条
法第9条第3項の貸付金の一戸当たりの金額の限度及び償還期間は、次の表の区分の欄各項に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の限度の欄及び償還期間の欄各項に掲げるとおりとする。
|
項 |
区分 |
限度 |
償還期間 |
|
一 |
中小企業者等に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金 |
イ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額(価額が住宅金融公庫の認める額を超える場合においては、当該住宅金融公庫の認める額。以下この表において同じ。)の九十パーセントに相当する金額 |
三十五年以内 |
|
ロ 防寒住宅であつて、かつ、準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) |
|
ハ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の七十パーセントに相当する金額 |
十八年以内 |
|
二 |
一の項に掲げる貸付金以外の貸付金 |
イ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の八十パーセントに相当する金額 |
三十五年以内 |
|
ロ 防寒住宅であつて、かつ、準耐火構造の住宅である住宅の建設又は購入及びこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
三十年以内(主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅に係る貸付金にあつては、三十五年以内) |
|
ハ 防寒住宅であつて、かつ、耐火構造の住宅及び準耐火構造の住宅以外の住宅である住宅の建設又は購入並びにこれらに付随する土地又は借地権の取得を目的とする貸付金 |
住宅の建設費及び土地又は借地権の価額の五十五パーセントに相当する金額 |
十八年以内 |
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備考 この表において「中小企業者等」とは、産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第63号)第2条第4号に規定する中小企業者等をいう。 |
(主務省令)
第4条
この政令における主務省令は、国土交通省令・財務省令とする。
附 則
1
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
法附則第4項の規定により読み替えて適用される法第8条第2項の表一の項限度の欄に規定する政令で定める金額及び法附則第4項の規定により法第8条第7項において準用する公庫法第20条第2項の規定が読み替えて適用される場合における同項の規定する政令で定める金額は、二千百万円とする。
3
昭和六十年十一月二十五日から平成十八年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)に住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち、第1条第1項に規定する貸付金又は公庫法第17条第1項第2号に掲げる者に対する貸付金の一戸当たりの金額の限度は、第1条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項の表限度の欄に規定する金額(住宅積立郵便貯金の預金者又は住宅を必要とする住宅宅地債券引受者に対する貸付金にあつては、同条第2項の規定による加算後の金額。)に二千百万円を加算した金額とする。
4
法第8条第6項の規定により、特例期間において住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理した貸付金のうち住宅積立郵便貯金の預金者又は住宅を必要とする住宅宅地債券引受者に対する貸付金につき同条第2項の表一の項限度の欄に規定する金額に加算すべき金額は、第1条の6の規定にかかわらず、同条に規定する金額に二千百万円を加算した金額とする。
5
阪神・淡路大震災により人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失し、又は損傷した場合に係る公庫法第17条第6項の規定による貸付金についての第2条の規定の適用については、同条第1号及び第2号中「当該住宅金融公庫の認める額」とあるのは「当該住宅金融公庫の認める額に阪神・淡路大震災に係る貸付けの特例として住宅金融公庫の認める額を加算した額」と、同条第5号中「当該住宅金融公庫の認める額」とあるのは「当該住宅金融公庫の認める額。ただし、災害復興住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得については、当該住宅金融公庫の認める額に阪神・淡路大震災に係る貸付けの特例として住宅金融公庫の認める額を加算した額。」とする。
附 則 (昭和四一年一一月二八日政令第371号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月二〇日政令第126号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月二四日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月三一日政令第206号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年八月一日)から施行する。
附 則 (昭和四五年五月二三日政令第132号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月二三日政令第136号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月二二日政令第200号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年八月一七日政令第317号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年五月一五日政令第132号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和四十八年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年八月六日政令第226号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四八年一一月一四日政令第337号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年四月一八日政令第132号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年七月一日政令第255号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第10条及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条の規定は、住宅金融公庫が昭和四十九年五月二十七日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月三日政令第380号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年四月一八日政令第127号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和五十年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月一六日政令第355号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十年十二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月一九日政令第160号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月二〇日政令第229号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第10条第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十一年七月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年一一月二五日政令第296号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第14条第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第2項の規定は、昭和五十一年九月七日以後に発生した災害(この政令の施行の日前に発生した災害のうち、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害で、同条第2項の規定に基づき同法第22条の措置を適用すべきものとして指定されたものを除く。)により人の居住の用に供する家屋(主として人の居住の用に供する家屋を含む。)が滅失した場合に係る貸付金について適用するものとし、その他の貸付金については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年六月二四日政令第221号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十二年六月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。ただし、この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第17条の表二の項及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の2第2項の表二の項の規定(民間分譲住宅貸付金に係る部分を除く。)は、住宅金融公庫が昭和五十二年四月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
附 則 (昭和五二年一〇月一八日政令第298号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十二年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第10条第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十二年九月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年四月一四日政令第131号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第9条第2項、第10条、第11条及び第17条並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の2第2項及び第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年五月一六日政令第170号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十三年四月二十四日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年九月五日政令第322号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第10条第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十三年六月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年四月一〇日政令第110号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和五十四年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年六月一日政令第161号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。ただし、住宅金融公庫法第17条第1項第1号に掲げる者に対する同項又は同条第2項第1号の規定による貸付金で、住宅金融公庫が昭和五十四年六月三十日以前に資金の貸付けの申込みを受理したもののうち、この政令の施行の日以前に資金の貸付けの申込みを受理したものに準ずるものとして大蔵省令・建設省令で定めるものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年八月二八日政令第233号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十四年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年一二月二五日政令第305号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住宅金融公庫法施行令第17条の表の改正規定及び第2条中
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の2第2項の表の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和五十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第10条及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十四年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第17条及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の2第2項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十五年一月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月三一日政令第34号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年四月五日政令第78号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が昭和五十五年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年四月三〇日政令第115号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年一二月九日政令第323号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十五年十二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月二〇日政令第33号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令による改正後の住宅金融公庫法施行令第10条第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十五年九月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもののうちこの政令の施行の日以前に業務方法書の定めるところにより貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用するものとし、住宅金融公庫が同月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月二一日政令第137号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に次の各号に掲げる者以外の者から資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの及び同日以後に次の各号に掲げる者から資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
一
住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和五十六年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者
二
住宅金融公庫法第22条の2第1項の規定の適用のある資金の貸付けを受ける者で当該貸付けを受けることを目的とする住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みを昭和五十六年四月三十日以前にしたもの
附 則 (昭和五六年五月一二日政令第160号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十六年五月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年一月二九日政令第15号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十七年二月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年四月二六日政令第126号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率及び償還期間に関しては、改正後の住宅金融公庫法施行令の規定及び改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第9条、第11条並びに第17条第1項の表一の項、三の項、四の項、五の項(自ら居住するため施設建築物を購入する者に対する貸付金以外の貸付金につき適用される場合に限る。)及び六の項の規定並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第3項の表一の項の規定は、前項の規定にかかわらず、住宅金融公庫が昭和五十七年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
4
改正後の住宅金融公庫法施行令第13条第5項、第13条の2第1項第2号(新築住宅につき適用される場合に限る。)、第13条の3、第14条の表一の項及び二の項並びに第17条第1項の表五の項(自ら居住するため施設建築物を購入する者に対する貸付金につき適用される場合に限る。)の規定並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第2号(新築住宅につき適用される場合に限る。)、第1条の2並びに第1条の3第1項及び第2項の規定は、附則第2項の規定にかかわらず、住宅金融公庫が昭和五十七年十月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの政令の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
5
住宅積立郵便貯金の預金者に対する貸付金で住宅金融公庫がこの政令の施行の日から昭和五十七年九月三十日までの間に資金の貸付けの申込みを受理したものに係る改正後の住宅金融公庫法施行令第17条の2第2項の規定又は改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の6第2項の規定の適用については、附則第2項の規定にかかわらず、改正後の住宅金融公庫法施行令第17条の2第2項又は改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の6第2項中「年七・三パーセント」とあるのは、「年六・〇パーセント」とする。
(既存住宅の購入を目的とする貸付金の利率の特例)
6
住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第34号)附則第4項に規定する政令で定める率は、年六・五パーセントとする。
附 則 (昭和五八年七月五日政令第153号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第10条及び改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十八年五月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一一月二二日政令第235号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第17条第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第3項の規定は、住宅金融公庫が昭和五十八年十月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年二月二一日政令第16号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律に基づく住宅金融公庫の貸付金利の特例に関する政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十九年二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月二七日政令第121号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第9条、第11条及び第17条並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3の規定は、住宅金融公庫が昭和五十九年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和五十九年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年一一月二七日政令第333号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和五十九年十月二十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月一日政令第18号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年一月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年四月二七日政令第116号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中住宅金融公庫法施行令第17条の2の次に1条を加える改正規定及び第4条の規定は昭和六十年五月二日から、第1条中住宅金融公庫法施行令第13条の2第2項の改正規定及び第3条中
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第2項の改正規定は昭和六十年六月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(第13条の2第1項第1号及び第2項、第17条の3並びに附則第3項を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令(第1条第1項第1号及び第2項並びに附則第2項を除く。)の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第2号及び第13条の3並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第2号及び第1条の2の規定については、住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について昭和六十年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第2号及び第13条の3並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第2号及び第1条の2の規定については、同日以後に公庫承認済住宅購入者からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第1号及び附則第3項並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第1号及び附則第2項の規定は、昭和六十年四月一日以後に住宅金融公庫が資金の貸付けの申込みを受理したもの(同日前に住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みをした住宅積立郵便貯金の預金者又は同日前に住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みをした住宅宅地債券引受者(以下この項において「既預金者等」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(同日以後に既預金者等からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
4
昭和六十年五月三十一日以前に住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みをした住宅積立郵便貯金の預金者又は同日以前に住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みをした住宅宅地債券引受者に対する貸付金に係る所得金額の算出方法に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月一四日政令第172号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年五月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年八月二三日政令第252号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年七月二十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一〇月二五日政令第284号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十年十月十一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一一月一八日政令第300号)
この政令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。
附 則 (昭和六一年一月一四日政令第1号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫が昭和六十一年一月九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月七日政令第20号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十一年一月九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月二二日政令第126号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫が昭和六十一年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第14条、第17条(同条第1項の表六の項償還期間の欄の規定を除く。)、第17条の2及び附則第6項、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3、第1条の6、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十一年三月三十一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一〇月一一日政令第326号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月一九日政令第376号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十一年十一月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三〇日政令第79号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年一月九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年四月一日政令第112号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年四月二四日政令第129号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年三月二十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第14条第1項の表五の項及び第2項(同令第17条第3項、第17条の2第3項及び附則第7項において準用する場合を含む。)並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第2項(同条第7項並びに同令第1条の6第3項及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定は、住宅金融公庫が昭和六十二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二六日政令第176号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一九日政令第225号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十二年四月二十四日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第17条第1項の表一の項及び五の項の規定(同令第13条の2第1項第3号に規定する貸付金につき適用される場合に限る。)並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第4項の表一の項の規定(同令第1条第1項第3号に規定する貸付金につき適用される場合に限る。)は、住宅金融公庫が昭和六十二年五月二十六日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
附 則 (昭和六二年八月二五日政令第286号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一一月二日政令第366号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年十一月四日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年一二月七日政令第395号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十二年十二月八日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年三月一日政令第29号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年一月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年四月二一日政令第126号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第10条、第11条、第12条第1項、第13条第1項本文、第13条の2第1項、第13条の3、第17条の2第2項及び第3項本文並びに附則第4項、第5項、第6項各号列記以外の部分、第7項、第8項、第10項、第12項及び第13項並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項、第1条の2、第2条第1項並びに附則第3項、第6項(同令第1条第1項に規定する貸付金につき適用される場合に限る。)及び第7項から第9項までの規定は、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第1号及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第1号の規定については、昭和六十年五月三十一日以前に住宅積立郵便貯金の最初の預入の申込みをした住宅積立郵便貯金の預金者又は同日以前に住宅金融公庫住宅宅地債券に係る最初の払込みをした住宅宅地債券引受者(以下この項において「特定預金者等」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和六十三年四月一日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第1号及び北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第1号の規定については、同日以後に特定預金者等からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年五月二〇日政令第149号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年四月二十五日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年八月二六日政令第257号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年九月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年一〇月七日政令第293号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年十月十三日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一月二四日政令第6号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第6項及び第9項から第11項までを除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令(附則第6項を除く。)及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が昭和六十三年十二月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日政令第100号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日政令第158号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第7条第2項、第10条第1項、第11条、第13条第5項及び第17条の2第1項並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第5項、第1条の6第1項及び第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が平成元年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年八月一日政令第240号)
(施行期日)
1
この政令は、平成元年八月三日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年八月二二日政令第245号)
(施行期日)
1
この政令は、平成元年八月二十三日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一一月二七日政令第312号)
(施行期日)
1
この政令は、平成元年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月一六日政令第35号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年三月十九日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
住宅金融公庫がこの政令の施行の日から平成二年三月三十一日までの間に資金の貸付けの申込みを受理した貸付金に係る改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定(改正後の住宅金融公庫法施行令第14条第1項の表一の項及び二の項並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第1項及び第3項の規定にあっては、自ら居住するため住宅を必要とする者に対する貸付金につき適用される場合に限る。)の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の第一欄に掲げるこれらの政令の同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
|
改正後の住宅金融公庫法施行令 |
第14条第1項の表一の項 |
年五・三パーセント |
年四・九五パーセント |
|
年五・八パーセント |
年五・三五パーセント |
|
第14条第1項の表二の項 |
年五・八パーセント |
年五・三五パーセント |
|
第14条第1項の表六の項 |
年五・一パーセント |
年四・七五パーセント |
|
第14条第1項の表七の項 |
年五・三パーセント |
年四・九五パーセント |
|
第17条第1項の表六の項 |
年五・三パーセント |
年四・九五パーセント |
|
年五・八パーセント |
年五・三五パーセント |
|
改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令 |
第1条の3第1項 |
年五・三パーセント |
年四・九五パーセント |
|
年五・八パーセント |
年五・三五パーセント |
|
第1条の3第3項 |
年五・八パーセント |
年五・三五パーセント |
|
第2条第2項 |
年五・一パーセント |
年四・七五パーセント |
|
年五・三パーセント |
年四・九五パーセント |
附 則 (平成二年六月八日政令第152号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第10条、第11条及び第17条第1項並びに附則第4項、第6項及び第10項並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成二年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二七日政令第181号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年八月一日政令第233号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成二年六月二十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年九月一四日政令第269号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年九月十七日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一〇月五日政令第301号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年十月八日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一一月九日政令第327号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年十一月十三日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成二年一二月七日政令第349号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成二年十一月十三日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一月二二日政令第2号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第16項を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成二年十二月十八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年二月一九日政令第20号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年二月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二九日政令第75号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月五日政令第106号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年三月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日政令第136号)
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月十六日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第10条第1項、第13条第1項第1号並びに附則第6項、第8項及び第12項、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項、第3条並びに附則第3項、第4項及び第7項の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第3号及び第3項、附則第10項、第11項、第14項及び第15項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第3号並びに附則第5項、第6項、第8項及び第9項の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第3号及び第3項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第3号の規定については、住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成三年三月三十一日以前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫がこの政令の施行の日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(改正後の住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項第3号及び第3項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第3号の規定については、同日以後に公庫承認済住宅購入者からの資金の貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月二六日政令第152号)
(施行期日)
1
この政令は、平成三年四月三十日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年八月六日政令第262号)
(施行期日)
1
この政令は、平成三年八月八日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年八月二八日政令第272号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成三年八月八日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一〇月五日政令第319号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年八月十九日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一一月二七日政令第350号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成三年十月三十日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年二月二六日政令第29号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年一月二十七日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年四月一〇日政令第147号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第11条、第13条の2第1項第3号及び第3項並びに附則第6項、第8項及び第13項並びに別表第一から別表第三までの規定並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項第3号並びに附則第3項、第4項及び第7項の規定は、住宅金融公庫が平成四年四月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第10条第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が平成三年九月十二日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもののうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用するものとし、住宅金融公庫が同月十二日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年六月二六日政令第226号)
(施行期日)
1
この政令は、平成四年六月三十日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年七月三一日政令第262号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月一日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一〇月一四日政令第337号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令附則第6項から第9項まで、第13項及び第14項並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第3項、第4項及び第7項の規定は、住宅金融公庫が平成四年七月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月二十日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一二月一六日政令第383号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年二月三日政令第12号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成四年十二月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月一七日政令第39号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日政令第137号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第19項を除く。)及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成五年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年五月一二日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
附 則 (平成五年五月一九日政令第175号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年三月二十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令附則第6項から第9項まで、第14項及び第15項並びに改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第3項、第4項及び第8項の規定は、住宅金融公庫が平成五年四月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月十四日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年八月五日政令第275号)
(施行期日)
1
この政令は、平成五年八月十日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年九月二七日政令第307号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年八月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第10条第1項及び改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第2条第1項の規定は、住宅金融公庫が平成五年六月十二日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けのうちこの政令の施行の日以前に貸付金の全額の交付を完了したもの(以下「全額交付完了のもの」という。)以外のものについて適用し、住宅金融公庫が同月十二日前に受理した申込みに係る資金の貸付け及び全額交付完了のものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月八日政令第356号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十月二十日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月二七日政令第409号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十一月二十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一月二八日政令第18号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成五年十二月二十二日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月九日政令第36号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年一月二十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年四月一八日政令第128号)
(施行期日)
1
この政令は、平成六年四月二十二日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年七月一五日政令第239号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4
改正後の住宅金融公庫法施行令第14条、第17条及び第17条の2並びに附則第10項から第12項まで及び第16項から第18項まで、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3、第1条の6、第2条第2項及び第3条並びに附則第5項から第7項まで及び第9項から第11項まで並びに特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成六年六月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月九日政令第292号)
(施行期日)
1
この政令は、平成六年九月十三日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二日政令第385号)
(施行期日)
1
この政令は、平成六年十二月六日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月一七日政令第65号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条から第4条までの規定による改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令及び特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の規定は、次項に定めるものを除き、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年二月十五日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
第1条及び第3条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第19項から第22項まで並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第12項及び第13項の規定は、住宅金融公庫が平成七年一月十七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用する。この場合において、住宅金融公庫が平成七年一月十七日から同年二月十四日までの間に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、第1条及び第3条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第20項及び第21項並びに北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第13項中「年四・三パーセント」とあるのは、「年四・三五パーセント」とする。
附 則 (平成七年三月三一日政令第168号)
(施行期日)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(附則第23項を除く。)及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫が平成七年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月八日政令第201号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年四月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月二日政令第230号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年五月八日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月五日政令第284号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年六月七日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年八月九日政令第312号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年七月十四日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一一月一〇日政令第378号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令(第6条の2を除く。)、産業労働者住宅資金融通法第7条の規定による貸付金の一戸当たりの金額の限度、利率及び償還期間を定める政令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が平成七年十月十六日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一二月八日政令第403号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令、
北海道防寒住宅建設等促進法施行令、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令及び阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第77条第1項の規定による貸付金の金額の限度等を定める政令の規定は、住宅金融公庫が平成七年十一月十三日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日政令第87号)
この政令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、第1条中住宅金融公庫法施行令第13条の3を削る改正規定並びに同令第17条の見出し及び同条第1項の改正規定(「第21条第6項」を「第21条第5項」に改める部分に限る。)並びに第3条中
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の2の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日政令第145号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行令第7条第2項、第11条、第13条第5項及び第17条の2第1項並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第2項及び第1条の6の規定は、住宅金融公庫が平成八年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第17条の3第1項並びに附則第6項から第9項まで、第11項及び第12項並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令附則第3項から第5項までの規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
4
大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第16号)の施行の日(平成八年五月一日)前に大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法(昭和六十三年法律第47号)第3条第1項の認定(以下この項において「優良宅地開発促進法の認定」という。)を受けた宅地開発事業計画に係る宅地開発事業及び同日以後に大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法の一部を改正する法律附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる優良宅地開発促進法の認定を受けた宅地開発事業計画に係る宅地開発事業に係る貸付金の償還期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年八月二三日政令第248号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年八月三十日)から施行する。
附 則 (平成九年三月三一日政令第115号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
住宅金融公庫が平成八年十月一日前に受理した申込みに係る資金の貸付けに関する貸付手数料については、なお従前の例による。
3
改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2、第11条及び第17条第1項並びに
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条の3第1項の規定は、住宅金融公庫が平成九年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第372号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年四月一九日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令(以下「新公庫法施行令」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令(以下「新促進法施行令」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十二年四月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の住宅金融公庫法施行令(以下この条において「旧公庫法施行令」という。)第12条第1項に規定する中高層耐火建築物等で当該中高層耐火建築物等の建設について平成十二年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者が同日以後に申し込む当該購入に係る貸付金に対する住宅金融公庫法施行令第13条の規定の適用については、なお従前の例による。
3
第1項の規定にかかわらず、旧公庫法施行令第12条第1項に規定する施設建築物等内の住宅で当該住宅の建設について平成十二年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者が同日以後に申し込む当該購入に係る貸付金に対する住宅金融公庫法施行令第13条の2第1項及び
北海道防寒住宅建設等促進法施行令第1条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
第3条
住宅金融公庫法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第42号)の規定による改正後の住宅金融公庫法第18条の2に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限る。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けたものに係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法施行令第17条第1項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法施行令第1条の3第1項の表二の項及び三の項償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
附 則 (平成一二年五月三一日政令第236号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年六月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令(次条において「新公庫法施行令」という。)第17条第1項及び第2項の規定並びに第2条の規定による改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令(次条において「新促進法施行令」という。)の規定は、住宅金融公庫が平成十二年六月一日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
第3条
住宅金融公庫法第18条の2に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(同法第17条第1項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限る。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成十二年六月一日から平成十四年三月三十一日までの間に申込みを受理したもの(同法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設について平成十四年四月一日前に住宅金融公庫の承認を受けたものに係る資金の貸付けにあっては、平成十四年四月一日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法施行令第17条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び新促進法施行令第1条の3第1項の表一の項償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「三十五年以内」とあるのは、「二十五年以内」とする。
附 則 (平成一二年六月七日政令第312号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三一日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日政令第143号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第6条の2の規定は、住宅金融公庫が平成十四年四月一日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3
第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第2項、第4項及び第7項の規定並びに第2条の規定による改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月五日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日政令第192号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令第4条第1項第2号の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理した資金の貸付け(その建設について同日前に住宅金融公庫の承認を受けた建築物(以下この条において「公庫承認済建築物」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済建築物を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
第3条
第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法施行令附則第2項、第4項及び第7項の規定並びに第2条の規定による改正後の
北海道防寒住宅建設等促進法施行令の規定は、住宅金融公庫がこの政令の施行の日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理した資金の貸付けについては、なお従前の例による。
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