防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造に関する技術的事項を定める省令
(昭和二十八年十月二十三日大蔵省・建設省令第2号)
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最終改正:平成一二年一〇月二五日大蔵省・建設省令第7号
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号)第8条第3項及び第9条第3項の規定に基き、防寒住宅の構造及び設備に関する技術的事項を定める省令を次のように定める。
(構造)
第1条
北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第64号)第8条第1項及び同法第9条第1項に規定する防寒住宅(以下「住宅」という。)は、次に定めるところに従つて防寒構造としなければならない。
一
住宅の屋根(小屋裏又は天井裏が外気に通じている屋根を除く。)又は屋根の直下の天井並びに外気等(床裏並びに外気に通じている小屋裏及び天井裏を含む。)に接する天井、壁、床及び開口部の熱貫流率(室内外の温度差一度の場合において、一平方メートル当たり貫流する熱量をワットで表した数値)は別表第一の数値以下とすること。ただし、住宅の熱損失係数(室内外の温度差一度の場合において、一時間の住宅の床面積一平方メートル当たり室内から貫流により失われる熱量及び自然換気により失われる熱量の合計をワットで表した数値)が別表第二の数値以下であるときは、この限りでない。
二
次のイ、ロ、ハ及びニに掲げるもの並びにこれらに類するものについては、前号の規定によらないことができる。
イ 物置、車庫その他これらに類する室(以下「物置等」という。)と物置等以外の室とを区画する部分の熱貫流率を別表第一の数値以下とする場合の物置等の屋根、天井、壁及び床
ロ 外気に通じている小屋裏、天井裏又は床裏の壁で屋外に面するもの
ハ 軒、袖壁、はねだしたベランダの床
ニ 居室と区画されている玄関その他これに類する区画の出入口の建具
(設備)
第2条
住宅には、各戸ごとに一箇所以上に暖房設備を備えるために必要な設備を設けなければならない。
2
住宅の給水設備及び排水設備(汚物処理そうを含む。)は、凍結しない構造としなければならない。
(防火性能を有する構造)
第3条
北海道防寒住宅建設等促進法第8条第1項及び同法第9条第1項に規定する防寒住宅、同法第8条第1項に規定する幼稚園等及び関連利便施設並びに同法第8条の2第1項に規定する災害復興住宅及び地すべり関連住宅は、次に定めるところに従つて防火性能を有する構造としなければならない。
一
外壁及び軒裏は、建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第6号に規定する延焼のおそれのある部分を同条第7号に規定する耐火構造、同条第7号の2に規定する準耐火構造又は同条第8号に規定する防火構造とすること。
二
炊事室及びストーブ、ペチカその他の火を使用する設備を設ける室においては、天井(天井のない場合においては屋根)及び火を使用する設備から一メートル以内の距離にある壁の部分の室内に面する部分は、その仕上げを建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料ですること。
(この省令の適用除外)
第4条
住宅を建設するために住宅金融公庫から資金の貸付を受けようとする者は、特別の事由がある場合においては、室内の温度の保持に支障のない範囲内において、国土交通大臣の承認を得て第1条第1号及び前条の規定によらないことができる。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年六月二三日大蔵省・建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
附 則 (昭和四四年七月二四日大蔵省・建設省令第2号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令は、住宅金融公庫がこの省令の公布の日(耐火構造の住宅又は家屋並びに簡易耐火構造の住宅又は家屋については、昭和四十五年四月一日)以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月一〇日大蔵省・建設省令第1号)
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2
この省令による改正後の
防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造に関する技術的事項を定める省令第1条及び第4条の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以降に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月二四日大蔵省・建設省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第82号)の施行の日(平成五年六月二十五日)から施行する。
(経過措置)
2
改正後の住宅金融公庫法施行規則(第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項及び第6項を除く。)、
防寒住宅の構造及び設備並びに防火性能を有する構造に関する技術的事項を定める省令及び北海道防寒住宅建設等促進法施行規則の規定は、住宅金融公庫がこの省令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日大蔵省・建設省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二九日大蔵省・建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二五日大蔵省・建設省令第7号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
別表第一
|
住宅の構造 |
住宅の部分 |
地域 |
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、函館市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、留萌市、室蘭市、苫小牧市、登別市及び伊達市並びに石狩支庁、渡島支庁、檜山支庁、後志支庁、空知支庁、留萌支庁、胆振支庁及び日高支庁管内 |
上記以外の地域 |
|
一 |
鉄筋コンクリート造及び組積造その他これに類する構造 |
屋根、天井及び壁 |
〇・九三 |
〇・八一 |
|
床 |
外気に接する床 |
〇・八一 |
〇・七〇 |
|
その他の床 |
〇・九三 |
〇・九三 |
|
開口部 |
四・〇七 |
四・〇七 |
|
二 |
一以外の構造 |
屋根、天井及び壁 |
〇・五八 |
〇・四七 |
|
床 |
外気に接する床 |
〇・五八 |
〇・四七 |
|
その他の床 |
〇・七〇 |
〇・五八 |
|
開口部 |
四・〇七 |
四・〇七 |
別表第二
|
戸建形式 |
地域 |
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、函館市、小樽市、夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、留萌市、室蘭市、苫小牧市、登別市及び伊達市並びに石狩支庁、渡島支庁、檜山支庁、後志支庁、空知支庁、留萌支庁、胆振支庁及び日高支庁管内 |
上記以外の地域 |
|
一戸建住宅、重ね建住宅及び連続住宅 |
三・七二 |
三・四九 |
|
共同住宅 |
三・一四 |
二・九一 |
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