第4節 監督(第81条―第86条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律


(平成十二年十二月八日法律第149号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


    第4節 監督

(指示) 
第81条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。
 業務に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等に損害を与えたとき、又は損害を与えるおそれが大であるとき。
 業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるとき。
 業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。
 管理業務主任者が第64条又は第65条第1項の規定による処分を受けた場合において、マンション管理業者の責めに帰すべき理由があるとき。

(業務停止命令)
第82条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 前条第3号又は第4号に該当するとき。
 第48条第1項、第54条、第56条第3項、第71条、第72条第1項から第3項まで若しくは第5項、第73条から第76条まで、第77条第1項若しくは第2項、第79条、第80条又は第88条第1項の規定に違反したとき。
 前条の規定による指示に従わないとき。
 この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
 マンション管理業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 法人である場合において、役員のうちに業務の停止をしようとするとき以前二年以内にマンション管理業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。

(登録の取消し)
第83条  国土交通大臣は、マンション管理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
 第47条第1号、第3号又は第5号から第8号までのいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 前条各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

(監督処分の公告)
第84条  国土交通大臣は、前2条の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

(報告) 
第85条  国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、マンション管理業を営む者に対し、報告をさせることができる。

(立入検査)
第86条  国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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