第91条
国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的として民法第34条の規定により設立された財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
一
職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
第92条
センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一
マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
二
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
三
マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
四
マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
五
マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
六
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
七
前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。