第4章 マンション管理適正化推進センター(第91条―第94条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律


(平成十二年十二月八日法律第149号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


   第4章 マンション管理適正化推進センター

(指定) 
第91条  国土交通大臣は、管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に寄与することを目的として民法第34条の規定により設立された財団法人であって、次条に規定する業務(以下「管理適正化業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、マンション管理適正化推進センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
 職員、管理適正化業務の実施の方法その他の事項についての管理適正化業務の実施に関する計画が、管理適正化業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
 前号の管理適正化業務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

(業務) 
第92条  センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
 マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。
 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
 マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
 マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

(センターへの情報提供等)
第93条  国土交通大臣は、センターに対し、管理適正化業務の実施に関し必要な情報及び資料の提供又は指導及び助言を行うものとする。

(準用) 
第94条  第12条から第15条まで、第18条第1項、第19条から第23条まで、第24条第2項、第25条、第28条(第5号を除く。)及び第29条の規定は、センターについて準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、第12条中「名称又は主たる事務所」とあるのは「名称若しくは住所又は管理適正化業務を行う事務所」と、第13条第2項中「指定試験機関の役員」とあるのは「管理適正化業務に従事するセンターの役員」と、第14条第1項中「事業計画」とあるのは「管理適正化業務に係る事業計画」と、同条第2項中「事業報告書」とあるのは「管理適正化業務に係る事業報告書」と、第24条第2項第1号中「第11条第3項各号」とあるのは「第91条各号」と、同項第7号及び第25条第1項中「第11条第1項」とあるのは「第91条」と、第28条中「その旨」とあるのは「その旨(第1号の場合にあっては、管理適正化業務を行う事務所の所在地を含む。)」と、同条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第91条」と読み替えるものとする。

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