第5章 マンション管理業者の団体(第95条―第102条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年十二月八日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第5章 マンション管理業者の団体
(指定)
第95条
国土交通大臣は、マンション管理業者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、マンション管理業者を社員とする民法第34条の規定により設立された社団法人であって、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する業務を行う者として指定することができる。
2
前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
社員の営む業務に関し、社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守させるための指導、勧告その他の業務を行うこと。
二
社員の営む業務に関する管理組合等からの苦情の解決を行うこと。
三
管理業務主任者その他マンション管理業の業務に従事し、又は従事しようとする者に対し、研修を行うこと。
四
マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、マンション管理業者の業務の改善向上を図るために必要な業務を行うこと。
3
指定法人は、前項の業務のほか、国土交通省令で定めるところにより、社員であるマンション管理業者との契約により、当該マンション管理業者が管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費、修繕積立金等の返還債務を負うこととなった場合においてその返還債務を保証する業務(以下「保証業務」という。)を行うことができる。
(苦情の解決)
第96条
指定法人は、管理組合等から社員の営む業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
指定法人は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
社員は、指定法人から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
指定法人は、第1項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について、社員に周知させなければならない。
(保証業務の承認等)
第97条
指定法人は、保証業務を行う場合においては、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
2
前項の承認を受けた指定法人は、保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(保証業務に係る契約の締結の制限)
第98条
前条第1項の承認を受けた指定法人は、その保証業務として社員であるマンション管理業者との間において締結する契約に係る保証債務の額の合計額が、国土交通省令で定める額を超えることとなるときは、当該契約を締結してはならない。
(保証業務に係る事業計画書等)
第99条
第97条第1項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度、保証業務に係る事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(承認を受けた日の属する事業年度にあっては、その承認を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
第97条第1項の承認を受けた指定法人は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の保証業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(改善命令)
第100条
国土交通大臣は、指定法人の第95条第2項又は第3項の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第101条
国土交通大臣は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
(報告及び立入検査)
第102条
第21条及び第22条の規定は、指定法人について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務の適正な実施」とあるのは、「第95条第2項及び第3項の業務の適正な運営」と読み替えるものとする。
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