第7章 罰則(第106条―第113条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年十二月八日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第7章 罰則
第106条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
偽りその他不正の手段により第44条第1項又は第3項の登録を受けた者
二
第53条の規定に違反して、マンション管理業を営んだ者
三
第54条の規定に違反して、他人にマンション管理業を営ませた者
四
第82条の規定による業務の停止の命令に違反して、マンション管理業を営んだ者
第107条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第18条第1項(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第42条の規定に違反した者
2
前項第2号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第108条
第24条第2項(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の規定による試験事務(第11条第1項に規定する試験事務及び第58条第1項に規定する試験事務をいう。第110条において同じ。)、登録事務若しくは管理適正化業務の停止の命令又は第41条の13(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による講習事務(第41条の2に規定する講習事務及び第61条の2において準用する第41条の2に規定する講習事務をいう。第110条において同じ。)の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関(第11条第1項に規定する指定試験機関及び第58条第1項に規定する指定試験機関をいう。第110条において同じ。)、指定登録機関、登録講習機関(第41条に規定する登録講習機関及び第60条第2項本文に規定する登録講習機関をいう。第110条において同じ。)又はセンターの役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第109条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第33条第2項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したもの
二
第43条の規定に違反した者
三
第48条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第56条第3項の規定に違反した者
五
第98条の規定に違反して契約を締結した者
第110条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第19条(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)又は第41条の14(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第21条(第38条、第58条第3項、第94条及び第102条において準用する場合を含む。)又は第41条の16(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
第22条第1項(第38条、第58条第3項、第94条及び第102条において準用する場合を含む。)又は第41条の17第1項(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
第23条第1項(第38条、第58条第3項及び第94条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第41条の9(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。
第111条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第67条又は第85条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第73条第1項の規定に違反して、書面を交付せず、又は同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
三
第73条第2項の規定による記名押印のない書面を同条第1項の規定により交付すべき者に対し交付した者
四
第80条又は第87条の規定に違反した者
五
第86条第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
六
第88条第1項の規定に違反した者
七
第99条第1項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第2項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出した者
2
前項第4号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第112条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第106条、第109条第3号から第5号まで又は前条第1項(第4号を除く。)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第112条の2
第41条の10第1項(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第41条の10第2項各号(第61条の2において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第113条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第50条第1項の規定による届出を怠った者
二
第60条第4項若しくは第5項、第72条第4項又は第77条第3項の規定に違反した者
三
第71条の規定による標識を掲げない者
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