附則/マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年十二月八日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
附 則
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律の施行の際現にマンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、第43条の規定は、この法律の施行後九月間は、適用しない。
第3条
第72条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行の日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。
2
第73条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものについては、適用しない。
3
第77条の規定は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの法律の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、その契約期間が満了するまでの間は、適用しない。
4
第103条第1項の規定は、この法律の施行前に建設工事が完了した建物の分譲については、適用しない。
第4条
この法律の施行の際現にマンション管理業を営んでいる者は、この法律の施行の日から九月間(当該期間内に第47条の規定に基づく登録の拒否の処分があったとき、又は次項の規定により読み替えて適用される第83条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命ぜられた日までの間)は、第44条第1項の登録を受けないでも、引き続きマンション管理業を営むことができる。その者がその期間内に第45条第1項の規定による登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により引き続きマンション管理業を営むことができる場合においては、その者を第44条第1項の登録を受けたマンション管理業者と、その事務所(第45条第1項第2号に規定する事務所をいう。)を代表する者、これに準ずる地位にある者その他国土交通省令で定める者を管理業務主任者とみなして、第56条(第1項ただし書を除く。)、第70条、第72条第1項から第3項まで及び第5項、第73条から第76条まで、第77条第1項及び第2項、第79条、第80条、第81条(第4号を除く。)、第82条、第83条(第2号を除く。)並びに第85条から第89条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに前条第1項から第3項までの規定を適用する。この場合において、第56条第1項中「事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者」とあるのは「成年者である専任の管理業務主任者」と、同条第3項中「既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは」とあるのは「この法律の施行の際事務所が同項の規定に抵触するときはこの法律の施行の日から、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときはその日から」と、第82条第1号中「前条第3号又は第4号」とあるのは「前条第3号」と、同条第2号中「第48条第1項、第54条、第56条第3項、第71条」とあるのは「第56条第3項」と、第83条中「その登録を取り消さなければならない」とあるのは「マンション管理業の廃止を命ずることができる」と、第89条中「マンション管理業者の登録がその効力を失った場合には」とあるのは「第50条第1項各号のいずれかに該当することとなった場合又は附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される第83条の規定によりマンション管理業の廃止を命ぜられた場合には」と、第106条第4号中「第82条の規定による業務の停止の命令に違反して」とあるのは「第82条の規定による業務の停止の命令又は附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される第83条の規定によるマンション管理業の廃止の命令に違反して」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用される第83条の規定によりマンション管理業の廃止が命ぜられた場合における第30条第1項第6号、第47条第2号及び第3号並びに第59条第1項第6号の規定の適用については、当該廃止の命令をマンション管理業者の登録の取消しの処分と、当該廃止を命ぜられた日を当該登録の取消しの日とみなす。
第5条
国土交通省令で定めるところによりマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者でこの法律の施行の日から九月を経過する日までに国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了したものは、第59条第1項に規定する試験に合格した者で管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するものとみなす。この場合における第60条第2項ただし書の規定の適用については、同項中「試験に合格した日」とあるのは、「附則第5条に規定する国土交通大臣が指定する講習会の課程を修了した日」とする。
(検討)
第8条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第13条
第12条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「新マンション管理適正化法」という。)第41条又は第60条第2項本文の登録を受けようとする者は、第12条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新マンション管理適正化法第41条の8第1項又は新マンション管理適正化法第61条の2において準用する新マンション管理適正化法第41条の8第1項の規定による講習事務規程の届出についても、同様とする。
2
第12条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「旧マンション管理適正化法」という。)第60条第2項本文の指定を受けている者は、第12条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第60条第2項本文の登録を受けているものとみなす。
3
第12条の規定の施行前六月以内に受けた旧マンション管理適正化法第60条第2項本文の指定を受けた者が同項本文の規定により行った講習は、その受けた日から起算して六月を経過する日までの間は、新マンション管理適正化法第60条第2項本文の登録を受けた者が同項本文の規定により行う講習とみなす。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第14条
附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第15条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第16条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
別表第一 (第41条の4関係)
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科目 |
講師 |
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一 マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(四の項に掲げる科目を除く。) |
一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学(以下「大学」という。)において民事法学、行政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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二 管理組合の運営の円滑化に関する科目 |
一 大学において民事法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目 |
一 大学において建築学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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四 この法律に関する科目 |
一 大学において行政法学を担当する教授若しくは助教授の職にあり、又はこれらの職にあった者 二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
別表第二 (第61条の2関係)
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科目 |
講師 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 二 管理事務の委託契約に関する科目 |
一 弁護士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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三 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目 |
一 公認会計士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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四 マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目 |
一 一級建築士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
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