第1節 資格(第6条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年十二月八日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第1節 資格
第6条
マンション管理士試験(以下この章において「試験」という。)に合格した者は、マンション管理士となる資格を有する。
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第1節 資格(第6条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律