第3節 登録(第30条―第39条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年十二月八日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第3節 登録
(登録)
第30条
マンション管理士となる資格を有する者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
成年被後見人又は被保佐人
二
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三
この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
四
第33条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
五
第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより第59条第1項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
六
第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。第3章において同じ。)であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
2
前項の登録は、国土交通大臣が、マンション管理士登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。
(マンション管理士登録証)
第31条
国土交通大臣は、マンション管理士の登録をしたときは、申請者に前条第2項に規定する事項を記載したマンション管理士登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
(登録事項の変更の届出等)
第32条
マンション管理士は、第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
マンション管理士は、前項の規定による届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。
(登録の取消し等)
第33条
国土交通大臣は、マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
第30条第1項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
二
偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
2
国土交通大臣は、マンション管理士が第40条から第42条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
(登録の消除)
第34条
国土交通大臣は、マンション管理士の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
(登録免許税及び手数料)
第35条
マンション管理士の登録を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。
2
登録証の再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
(指定登録機関の指定等)
第36条
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、マンション管理士の登録の実施に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
第37条
指定登録機関が登録事務を行う場合における第30条、第31条、第32条第1項、第34条及び第35条第2項の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあり、及び「国」とあるのは、「指定登録機関」とする。
2
指定登録機関が登録を行う場合において、マンション管理士の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3
第1項の規定により読み替えて適用する第35条第2項及び前項の規定により指定登録機関に納付された手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第38条
第11条第3項及び第4項、第12条から第15条まで並びに第18条から第28条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第36条第2項」と、第24条第2項第7号、第25条第1項及び第28条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第36条第1項」と読み替えるものとする。
(国土交通省令への委任)
第39条
この節に定めるもののほか、マンション管理士の登録、指定登録機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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