第2節 管理業務主任者(第56条―第69条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律


(平成十二年十二月八日法律第149号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


    第2節 管理業務主任者

(管理業務主任者の設置)
第56条  マンション管理業者は、その事務所ごとに、事務所の規模を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第1条に規定する建物の部分をいう。以下同じ。)が国土交通省令で定める数以上である第2条第1号イに掲げる建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を、その業務としない事務所については、この限りでない。
 前項の場合において、マンション管理業者(法人である場合においては、その役員)が管理業務主任者であるときは、その者が自ら主として業務に従事する事務所については、その者は、その事務所に置かれる成年者である専任の管理業務主任者とみなす。
 マンション管理業者は、第1項の規定に抵触する事務所を開設してはならず、既存の事務所が同項の規定に抵触するに至ったときは、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

(試験) 
第57条  管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、管理業務主任者として必要な知識について行う。
 第7条第2項及び第8条から第10条までの規定は、試験について準用する。

(指定試験機関の指定等)
第58条  国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その指定する者(以下この節において「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行わせることができる。
 指定試験機関の指定は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
 第11条第3項及び第4項並びに第12条から第28条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、第11条第3項中「前項」とあり、及び同条第4項各号列記以外の部分中「第2項」とあるのは「第58条第2項」と、第16条第1項中「マンション管理士として」とあるのは「管理業務主任者として」と、「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第24条第2項第7号、第25条第1項及び第28条第1号中「第11条第1項」とあるのは「第58条第1項」と読み替えるものとする。 

(登録) 
第59条  試験に合格した者で、管理事務に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 第33条第1項第2号又は第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 第65条第1項第2号から第4号まで又は同条第2項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 第83条第2号又は第3号に該当することによりマンション管理業者の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないもの)
 前項の登録は、国土交通大臣が、管理業務主任者登録簿に、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

(管理業務主任者証の交付等)
第60条  前条第1項の登録を受けている者は、国土交通大臣に対し、氏名、生年月日その他国土交通省令で定める事項を記載した管理業務主任者証の交付を申請することができる。
 管理業務主任者証の交付を受けようとする者は、第61条の2において準用する第41条の2から第41条の4までの規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下この節において「登録講習機関」という。)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(以下この節において「講習」という。)で交付の申請の日前六月以内に行われるものを受けなければならない。ただし、試験に合格した日から一年以内に管理業務主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
 管理業務主任者証の有効期間は、五年とする。
 管理業務主任者は、前条第1項の登録が消除されたとき、又は管理業務主任者証がその効力を失ったときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
 管理業務主任者は、第64条第2項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、管理業務主任者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
 国土交通大臣は、前項の禁止の期間が満了した場合において、同項の規定により管理業務主任者証を提出した者から返還の請求があったときは、直ちに、当該管理業務主任者証を返還しなければならない。

(管理業務主任者証の有効期間の更新)
第61条  管理業務主任者証の有効期間は、申請により更新する。
 前条第2項本文の規定は管理業務主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の管理業務主任者証の有効期間について準用する。

(準用規定)
第61条の2  第41条の2から第41条の18までの規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、第41条の2中「前条」とあるのは「第60条第2項本文(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第41条の3、第41条の5第1項、第41条の13第5号、第41条の15第1項並びに第41条の18第1号及び第4号中「第41条の登録」とあるのは「第60条第2項本文の登録」と、第41条の4中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第41条の10第2項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。

(登録事項の変更の届出等)
第62条  第59条第1項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
 管理業務主任者は、前項の規定による届出をする場合において、管理業務主任者証の記載事項に変更があったときは、当該届出に管理業務主任者証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。

(管理業務主任者証の提示)
第63条  管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

(指示及び事務の禁止)
第64条  国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該管理業務主任者に対し、必要な指示をすることができる。
 マンション管理業者に自己が専任の管理業務主任者として従事している事務所以外の事務所の専任の管理業務主任者である旨の表示をすることを許し、当該マンション管理業者がその旨の表示をしたとき。
 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して管理業務主任者である旨の表示をしたとき。
 管理業務主任者として行う事務に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
 国土交通大臣は、管理業務主任者が前項各号のいずれかに該当するとき、又は同項の規定による指示に従わないときは、当該管理業務主任者に対し、一年以内の期間を定めて、管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止することができる。

(登録の取消し)
第65条  国土交通大臣は、管理業務主任者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
 第59条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 偽りその他不正の手段により管理業務主任者証の交付を受けたとき。
 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同条第2項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
 国土交通大臣は、第59条第1項の登録を受けている者で管理業務主任者証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
 第59条第1項各号(第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。
 管理業務主任者としてすべき事務を行った場合(第78条の規定により事務所を代表する者又はこれに準ずる地位にある者として行った場合を除く。)であって、情状が特に重いとき。

(登録の消除)
第66条  国土交通大臣は、第59条第1項の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。

(報告) 
第67条  国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができる。

(手数料)
第68条  第59条第1項の登録を受けようとする者及び管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

(国土交通省令への委任)
第69条  この節に定めるもののほか、試験、指定試験機関、管理業務主任者の登録、講習、登録講習機関その他この節の規定の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

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