第5節 マンション管理業務(第81条―第93条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)
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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。
第5節 マンション管理業務
(標識の掲示)
第81条
法第71条の規定によりマンション管理業者の掲げる標識の様式は、別記様式第26号によるものとする。
(法第72条第1項の国土交通省令で定める期間)
第82条
法第72条第1項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。
(説明会の開催)
第83条
法第72条第1項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
2
マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(重要事項)
第84条
法第72条第1項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日
二
管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項
三
管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四
管理事務の内容及び実施方法(法第76条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)
五
管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法
六
管理事務の一部の再委託に関する事項
七
保証契約に関する事項
八
免責に関する事項
九
契約期間に関する事項
十
契約の更新に関する事項
十一
契約の解除に関する事項
(法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項)
第85条
法第73条第1項第8号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名
二
マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第69号)第2条第4項に規定する共用部分をいう。)の使用に関する定めがあるときは、その内容
三
法第77条に規定する管理事務の報告に関する事項
四
マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容
五
宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容
六
毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容
七
管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項
八
免責に関する事項
(帳簿の記載事項等)
第86条
マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第75条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。
一
管理受託契約を締結した年月日
二
管理受託契約を締結した管理組合の名称
三
契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項
四
受託した管理事務の内容
五
管理事務に係る受託料の額
六
管理受託契約における特約その他参考となる事項
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第75条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
マンション管理業者は、法第75条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
(財産の分別管理)
第87条
法第76条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当するものとする。
2
法第76条に規定する国土交通省令で定める方法は、修繕積立金等が金銭の場合にあっては、修繕積立金等金銭を、マンション管理業者が受託契約を締結した管理組合又はその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする口座において預貯金として管理する方法とし、修繕積立金等が有価証券の場合にあっては、金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この条において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法とする。
3
マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、収納代行方式(マンション管理業者が、管理組合から委託を受けてマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を当該マンション管理業者を名義人とする口座に預入し、当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方法をいう。)により修繕積立金等金銭を管理するときは、マンション管理業者がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、当該一月以内の期間に管理事務に要した費用を当該修繕積立金等金銭から控除した残額を、管理組合等を名義人とする口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。
4
マンション管理業者は、修繕積立金等金銭を管理する場合において、当該修繕積立金等金銭を管理するための管理組合等を名義人とする預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る管理組合等の印鑑を同時に管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り、当該管理組合の預貯金通帳と当該預貯金通帳に係る印鑑を同時に保管する場合は、この限りでない。
5
マンション管理業者が保証契約を締結した場合において、当該マンション管理業者が、支払一任代行方式(管理組合等がマンションの区分所有者等から徴収した修繕積立金等金銭を管理組合等を名義人とする口座に預入し、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて当該口座から払出した金銭により管理事務を行うこととする当該修繕積立金等金銭の管理方式をいう。)により当該修繕積立金等金銭を管理するときは、管理組合等がマンションの区分所有者等から当該修繕積立金等を徴収してから一月以内に、このうち修繕積立金を、当該管理組合等を名義人とする修繕積立金を管理するための別の口座に移し換えるときに限り、前項の規定は適用しない。
6
マンション管理業者は、受託有価証券を管理する場合にあっては、受託有価証券の預り証を保管してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。
(管理事務の報告)
第88条
マンション管理業者は、法第77条第1項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、これを管理者等に交付しなければならない。
一
報告の対象となる期間
二
管理組合の会計の収入及び支出の状況
三
前2号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項
第89条
マンション管理業者は、法第77条第2項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第77条第2項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付させなければならない。
2
前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。
3
マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(書類の閲覧)
第90条
法第79条に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第27号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。
2
業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第79条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における法第79条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。
3
マンション管理業者は、第1項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。
4
第1項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
(監督処分の公告)
第91条
法第84条の規定による公告は、官報によるものとする。
(身分証明書の様式)
第92条
法第86条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第28号によるものとする。
(証明書の様式)
第93条
法第88条第1項に規定する証明書の様式は、別記様式第29号によるものとする。
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