第3章 マンション管理適正化推進センター(第94条―第96条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則


(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)

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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号


 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。


   第3章 マンション管理適正化推進センター

(管理適正化業務規程の記載事項)
第94条  法第94条において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項
 管理適正化業務を行う事務所に関する事項
 管理適正化業務の実施の方法に関する事項
 管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項
 管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
 その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項

(帳簿の備付け等)
第95条  法第94条において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第92条第1項第1号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日
 法第92条第1項第2号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名
 法第92条第1項第3号の講習の名称及びこれを行った年月日
 法第92条第1項第4号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名
 法第92条第1項第5号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日
 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第94条において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
 法第94条において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。

(準用)
第96条  第10条第1項及び第2項、第11条から第14条まで、第22条並びに第23条の規定は、法第91条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第91条」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第91条に規定する業務」と、同条第2項第1号中「定款又は寄附行為」とあるのは「寄附行為」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第94条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第94条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第30号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第94条において準用する法第23条第1項」と読み替えるものとする。

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