第4章 マンション管理業者の団体(第97条―第100条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則


(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)

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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号


 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。


   第4章 マンション管理業者の団体

(保証業務の承認申請)
第97条  指定法人は、法第97条第1項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第31号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所並びに代表者の氏名
 資産の総額
 前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 保証業務方法書
 保証基金の収支の見積り書
 保証委託契約約款
 前項第1号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。

(保証業務の変更の届出)
第98条  指定法人は、前条第1項第2号に掲げる事項又は同条第2項第1号若しくは第3号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(法第98条の国土交通省令で定める額)
第99条  法第98条の国土交通省令で定める額は、保証基金の額に百を乗じて得た額とする。

(準用)
第100条  第10条第1項及び第2項並びに第22条の規定は、法第95条第2項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第95条第1項」と、同項第2号中「法第11条第1項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同項第3号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務及び同条第3項に規定する業務」と、同条第2項第1号中「定款又は寄附行為」とあるのは「定款」と、同項第7号中「試験事務」とあるのは「法第95条第2項各号に掲げる業務又は同条第3項に規定する業務」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第102条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第32号」と読み替えるものとする。

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