第103条
法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第44条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第8号から第13号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一
法第45条第1項の規定による登録申請書を受理すること。
二
法第46条第1項の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。
三
法第47条の規定により登録を拒否すること。
四
法第48条第1項の規定による届出を受理し、同条第2項の規定により登録すること。
五
法第49条の規定により一般の閲覧に供すること。
六
法第50条第1項の規定による届出を受理すること。
七
法第51条の規定により登録を消除すること。
八
法第81条の規定により必要な指示をすること。
九
法第82条の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。
十
法第83条の規定により登録を取り消すこと。
十一
法第84条の規定により公告すること。
十二
法第85条の規定により必要な報告をさせること。
十三
法第86条第1項の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。