第5章 雑則(第101条―第103条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則


(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)

建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号


 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。


   第5章 雑則

(法第103条第1項の国土交通省令で定める期間)
第101条  法第103条第1項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

(法第103条第1項の国土交通省令で定める図書)
第102条  法第103条第1項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。
 付近見取図
 配置図
 仕様書(仕上げ表を含む。)
 各階平面図
 二面以上の立面図
 断面図又は矩計図
 基礎伏図
 各階床伏図
 小屋伏図
 構造詳細図
十一  構造計算書

(権限の委任)
第103条  法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第44条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第8号から第13号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
 法第45条第1項の規定による登録申請書を受理すること。
 法第46条第1項の規定により登録し、及び同条第2項の規定により通知すること。
 法第47条の規定により登録を拒否すること。
 法第48条第1項の規定による届出を受理し、同条第2項の規定により登録すること。
 法第49条の規定により一般の閲覧に供すること。
 法第50条第1項の規定による届出を受理すること。
 法第51条の規定により登録を消除すること。
 法第81条の規定により必要な指示をすること。
 法第82条の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。
 法第83条の規定により登録を取り消すこと。
十一  法第84条の規定により公告すること。
十二  法第85条の規定により必要な報告をさせること。
十三  法第86条第1項の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。
 前項第8号、第9号及び第11号から第13号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は第52条第2号に規定する事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る

第5章 雑則(第101条―第103条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則