附則/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)
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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
(経過措置)
第2条
法附則第4条第2項の国土交通省令で定める者並びに法附則第5条のマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者をいう。
一
管理事務に関し三年以上の実務の経験を有し、国土交通大臣が指定する講習(本条において「講習」という。)を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
二
管理事務に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、宅地建物取引業に関し五年以上の実務の経験を有する者で、講習を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者
三
国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者
2
講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習であること。
二
正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
三
国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。
3
講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
|
講習を実施する者 |
講習の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人高層住宅管理業協会 |
東京都港区新橋二丁目二十番一号 |
附則第2条の規定に基づく講習 |
第3条
法附則第5条の国土交通大臣が指定する講習会は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習会であること。
二
正当な理由なく受講を制限する講習会でないこと。
三
国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習会であること。
2
第1項の規定による指定を受けた講習会を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習会の名称は、次のとおりとする。
|
講習会を実施する者 |
講習会の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人高層住宅管理業協会 |
東京都港区新橋二丁目二十番一号 |
管理業務主任者資格移行講習会 |
附 則 (平成一三年八月一〇日国土交通省令第117号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年九月一八日国土交通省令第100号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に法第46条第1項、第47条、第48条第2項、第51条、第81条、第82条、第83条、第84条、第85条及び第86条第1項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下単に「処分」という。)は、マンション管理業者又は法第44条第1項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に法第45条第1項、第48条第1項及び第50条第1項に規定する国土交通大臣に対してした申請又は届出(以下「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成一五年三月二〇日国土交通省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月一三日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年二月一七日国土交通省令第4号)
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
別記様式第1号 (第6条関係) (略)
別記様式第2号 (第22条関係) (略)
別記様式第3号 (第25条関係) (略)
別記様式第4号 (第25条関係) (略)
別記様式第5号 (第26条関係) (略)
別記様式第6号 (第27条関係) (略)
別記様式第7号 (第28条関係) (略)
別記様式第8号 (第29条関係) (略)
別記様式第9号 (第40条関係) (略)
別記様式第10号 (第42条関係) (略)
別記様式第10号の2 (第42条の4関係) (略)
別記様式第10号の3 (第42条の13関係) (略)
別記様式第10号の4 (第42条の16関係) (略)
別記様式第11号 (第51条関係) (略)
別記様式第12号 (第53条関係) (略)
別記様式第13号 (第56条関係) (略)
別記様式第14号 (第59条関係) (略)
別記様式第15号 (第67条関係) (略)
別記様式第16号 (第67条関係) (略)
別記様式第17号 (第70条関係) (略)
別記様式第18号 (第70条関係) (略)
別記様式第19号 (第70条関係) (略)
別記様式第20号 (第72条関係) (略)
別記様式第21号 (第73条関係) (略)
別記様式第22号 (第74条関係) (略)
別記様式第23号 (第75条関係) (略)
別記様式第23号の2 (第75条関係) (略)
別記様式第23号の3 (第75条関係) (略)
別記様式第23号の4 (第75条関係) (略)
別記様式第24号 (第76条関係) (略)
別記様式第25号 (第77条関係) (略)
別記様式第26号 (第81条関係) (略)
別記様式第27号 (第90条関係) (略)
別記様式第28号 (第92条関係) (略)
別記様式第29号 (第93条関係) (略)
別記様式第30号 (第96条関係) (略)
別記様式第31号 (第97条関係) (略)
別記様式第32号 (第100条関係) (略)
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