第2節 マンション管理士の登録(第25条―第40条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。
第2節 マンション管理士の登録
(登録の申請)
第25条
法第30条第1項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第3号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
マンション管理士登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号の書類のうち、成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書をもって代えることができる。
一
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
二
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第1項及び第2項の規定により成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の市町村の長の証明書
三
法第30条第1項第2号から第6号までに該当しない旨を誓約する書面
3
国土交通大臣は、法第30条第1項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4
第2項第3号の誓約書の様式は、別記様式第4号によるものとする。
(マンション管理士登録簿の登載事項)
第26条
法第30条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
住所
二
本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
三
試験の合格年月日及び合格証書番号
四
登録番号及び登録年月日
2
国土交通大臣は、登録講習機関から第42条の11第1項の報告書の提出があったとき、又は第42条の14の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。
3
マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第5号によるものとする。
(マンション管理士登録証)
第27条
マンション管理士登録証(以下「登録証」という。)の様式は、別記様式第6号によるものとする。
(登録事項の変更の届出)
第28条
マンション管理士は、法第30条第2項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第7号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録証再交付の申請等)
第29条
マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第8号による登録証再交付申請書(以下この節において「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。
3
汚損又は破損を理由とする登録証の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。
4
マンション管理士は、登録証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)
第30条
国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2
法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(死亡等の届出)
第31条
マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する届出義務者若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一
死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合
二
法第30条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合
(登録簿の登録の訂正等)
第32条
国土交通大臣は、第28条の届出があったとき、第31条の届出があったとき、又は法第33条第1項若しくは第2項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(登録証の再交付等に係る手数料の納付)
第33条
法第35条第2項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。
2
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(規定の適用)
第34条
法第36条第1項に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「登録事務」という。)を行う場合における第25条第1項及び第3項、第26条第2項、第28条、第29条第1項及び第4項、第30条第2項、第31条、第32条並びに第33条第1項の規定の適用については、これらの規定(第33条第1項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第25条第1項中「法第30条第1項」と、第26条第2項中「第42条の11第1項の報告書」とあるのは「第42条の11第3項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第35条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第30条第1項」と、第26条第2項中「第42条の11第1項の報告書」とあるのは「第42条の11第3項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第35条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第32条中「法第33条第1項若しくは第2項の規定により」とあるのは「法第33条第1項若しくは第2項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第33条第1項中「法第35条第2項」とあるのは「法第37条第1項の規定により読み替えて適用する法第35条第2項及び法第37条第2項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙をはって」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項に規定する登録事務規程で定めるところにより」とする。
(指定登録機関への通知)
第35条
指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第33条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第42条の14に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)
第36条
法第38条において準用する法第15条第2項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二
登録事務を行う事務所に関する事項
三
登録事務の実施の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
五
登録事務に関する秘密の保持に関する事項
六
登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項
七
その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)
第37条
法第38条において準用する法第19条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
各月における登録の件数
二
各月における登録事項の変更の届出の件数
三
各月における登録の消除の件数
四
各月における登録証の訂正及び再交付の件数
五
各月の末日において登録を受けている者の人数
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第38条において準用する法第19条に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
法第38条において準用する法第19条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)
第38条
指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(不正登録者の報告)
第39条
指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
当該マンション管理士に係る登録事項
二
偽りその他不正の手段
(準用)
第40条
第10条から第14条まで及び第22条から第24条までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第12条から第14条まで及び第22条の規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第36条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第36条第1項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第13条第1項」と、法第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第38条において準用する法第15条第1項後段」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第9号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第38条において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第38条において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第38条において準用する法第27条第2項」と、同条第2号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
第2節 マンション管理士の登録(第25条―第40条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則