第3節 マンション管理士の講習(第41条―第49条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)
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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。
第3節 マンション管理士の講習
(法第41条の国土交通省令で定める期間)
第41条
法第41条の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
(登録の申請)
第42条
法第41条の登録又は法第41条の5第1項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第10号による申請書(第42条の3において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
ロ 申請に係る意思の決定を証する書類
ハ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二
個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類
三
法第41条の講習(以下この節において「登録講習」という。)が法別表第一の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類
四
法第41条の2の講習事務(以下この節において「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
五
登録等を受けようとする者が法第41条の3各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六
その他参考となる事項を記載した書類
2
国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(登録講習機関登録簿の記載事項)
第42条の2
法第41条の4第2項第4号(法第41条の5第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第41条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
(登録の更新の申請期間)
第42条の3
法第41条の5第1項の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録講習事務の実施基準)
第42条の4
法第41条の6の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
登録講習を毎年一回以上行うこと。
二
登録講習は講義により行い、講義時間の合計は六時間を標準とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。
三
登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下この節において「登録講習教材」という。)を用いること。
四
登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。
五
登録講習の課程を修了した者(以下この節において「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第10号の2による修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。
六
不正な受講を防止するための措置を講じること。
七
登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。
八
登録講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)
第42条の5
登録講習機関は、法第41条の7の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
(講習事務規程の記載事項)
第42条の6
法第41条の8第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項
二
登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項
三
登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四
登録講習の受講の申込みに関する事項
五
登録講習の実施方法に関する事項
六
登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項
七
登録講習の内容及び時間に関する事項
八
登録講習に用いる登録講習教材に関する事項
九
修了証の交付に関する事項
十
第42条の10第3項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項
十一
不正受講者の処分に関する事項
十二
その他登録講習事務の実施に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止の届出)
第42条の7
登録講習機関は、法第41条の9の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日
三
休止しようとする場合にあっては、その期間
四
休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第42条の8
法第41条の10第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第42条の9
法第41条の10第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)
第42条の10
法第41条の14の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
登録講習の実施年月日
二
登録講習の実施場所
三
講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間
四
受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号
五
登録講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習機関は、法第41条の14に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4
登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(登録講習事務の実施結果の報告)
第42条の11
登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
登録講習の実施年月日
二
登録講習の実施場所
三
受講申込者数
四
受講者数
五
登録講習修了者数
2
前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。
3
指定登録機関が登録事務を行う場合において、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
(登録講習事務の引継ぎ等)
第42条の12
登録講習機関は、法第41条の15第2項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
第42条の10第3項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(国土交通大臣が行う講習の受講手続)
第42条の13
法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第10号の3によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(講習の修了)
第42条の14
国土交通大臣は、その行う講習の課程を修了した者に対して、講習の課程を修了したことを証する書面を交付するものとする。
(講習手数料の納付)
第42条の15
法第41条の15第3項に規定する手数料は、第42条の13に規定するマンション管理士講習受講申込書に収入印紙をはって納付するものとする。
(立入検査を行う職員の証明書)
第42条の16
法第41条の17第2項の職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式第10号の4によるものとする。
第43条
削除
第44条
削除
第45条
削除
第46条
削除
第47条
削除
第48条
削除
第49条
削除
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