第2節 管理業務主任者の設置(第61条・第62条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)
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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。
第2節 管理業務主任者の設置
(法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)
第61条
法第56条第1項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数)
第62条
法第56条第1項の国土交通省令で定める人の居住の用に供する独立部分の数は、六とする。
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第2節 管理業務主任者の設置(第61条・第62条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則