第3節 管理業務主任者試験(第63条―第67条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則


(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)

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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号


 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。


    第3節 管理業務主任者試験

(試験の基準)
第63条  管理業務主任者試験(以下この節において「試験」という。)は、マンション管理業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準を置くものとする。

(試験の内容)
第64条  前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。
 管理事務の委託契約に関すること。
 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。
 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。
 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。

(法第57条第2項において準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者)
第65条  法第57条第2項の規定により準用する法第7条第2項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第6条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。

(試験の一部免除)
第66条  マンション管理士試験に合格した者については、第64条に掲げる試験すべき事項のうち同条第4号に掲げるものを免除する。

(準用)
第67条  第5条から第24条までの規定は、試験及び法第58条第1項に規定する指定試験機関について準用する。この場合において、第6条中「別記様式第1号」とあるのは「別記様式第15号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第9条中「法第10条第1項」とあるのは「法第57条において準用する法第10条第1項」と、第10条第1項中「法第11条第2項」とあるのは「法第58条第2項」と、同項第2号中「法第11条第1項」とあるのは「法第58条第1項」と、同条第3項の表中「財団法人マンション管理センター」とあるのは「社団法人高層住宅管理業協会」と、「東京都千代田区一ツ橋二丁目五番五号」とあるのは「東京都港区虎ノ門一丁目二十三番七号」と、第12条中「法第13条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第13条第1項」と、第13条第1項中「法第14条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項前段」と、同条第2項中「法第14条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第14条第1項後段」と、第14条第1項中「法第15条第1項前段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項前段」と、同条第2項中「法第15条第1項後段」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第1項後段」と、第15条中「法第15条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第15条第2項」と、同条第5号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第16条中「法第16条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第2項」と、同条第2号中「第2条各号」とあるのは「第64条各号」と、第17条中「法第16条第3項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第16条第3項」と、第19条第1項中「法第17条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第17条第1項」と、同条第2項中「法第9条第2項」とあるのは「法第57条第2項において準用する法第9条第2項」と、第20条第1項及び第3項中「法第19条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第19条」と、第22条中「法第22条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第22条第2項」と、「別記様式第2号」とあるのは「別記様式第16号」と、第23条中「法第23条第1項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条第1項」と、第24条中「法第23条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第23条」と、「法第24条」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第24条」と、「法第27条第2項」とあるのは「法第58条第3項において準用する法第27条第2項」と読み替えるものとする。

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