第4節 管理業務主任者登録(第68条―第80条)/マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則
(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)
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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)を次のように定める。
第4節 管理業務主任者の登録
(法第59条第1項の国土交通省令で定める期間)
第68条
法第59条第1項の国土交通省令で定める期間は、二年とする。
(法第59条第1項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)
第69条
法第59条第1項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者であることとする。
一
管理事務に関する実務についての講習であって、国土交通大臣が指定するものを修了した者
二
国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者
三
国土交通大臣が前2号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
2
前項第1号の規定により国土交通大臣が指定する講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が実施する講習であること。
二
正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。
三
国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。
3
第1項第1号の規定による指定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
|
講習を実施する者 |
講習の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人高層住宅管理業協会 |
東京都港区虎ノ門一丁目二十三番七号 |
管理業務主任者資格登録に係る実務講習 |
(登録の申請)
第70条
法第59条第1項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第17号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。
3
管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号の書類のうち成年被後見人に該当しない旨の登記事項証明書については、その旨を証明した市町村長の証明書をもって代えることができる。
一
法第59条第1項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面
二
法第59条第1項第1号に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
三
民法の一部を改正する法律附則第3条第1項及び第2項の規定により法第59条第1項第1号に規定する成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
四
法第59条第1項第2号から第6号までに該当しない旨を誓約する書面
4
国土交通大臣は、法第59条第1項の登録を受けようとする者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
5
第3項第1号の書面のうち法第59条第1項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第3項第4号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第18号及び別記様式第19号によるものとする。
(登録の通知等)
第71条
国土交通大臣は、法第59条第1項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、法第59条第1項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。
一
法第59条第1項の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの
二
法第59条第1項各号のいずれかに該当する者
(管理業務主任者登録簿の登載事項)
第72条
法第59条第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
住所
二
本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別
三
試験の合格年月日及び合格証書番号
四
法第59条第1項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
五
法第59条第1項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
六
マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
七
登録番号及び登録年月日
2
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる事項を管理業務主任者登録簿に記載するものとする。
一
法第64条第1項の規定による指示又は同条第2項の規定による禁止の処分をした場合 当該指示又は処分をした年月日及びその内容
二
管理業務主任者証を交付した場合 当該管理業務主任者証の交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号
三
法第60条第1項の規定による管理業務主任者証の交付の申請に当たって、次条第2項の修了証明書又は同項の講習の課程を修了したことを証する書類が添付されている場合 当該修了証明書又は書類に係る講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称
3
管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第20号によるものとする。
(管理業務主任者証交付の申請)
第73条
法第60条第1項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
登録番号
三
マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号
四
試験に合格した後一年を経過しているか否かの別
2
管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第75条において読み替えて準用する第42条の4第1項第5号の修了証明書又は第75条において準用する第42条の14の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。
3
管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第21号によるものとする。
(管理業務主任者証の記載事項)
第74条
法第60条第1項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
管理業務主任者の住所
二
登録番号及び登録年月日
三
管理業務主任者証の交付年月日
四
管理業務主任者証の有効期間の満了する日
2
管理業務主任者証の様式は、別記様式第22号によるものとする。
第75条
第42条から第42条の16までの規定(第42条の11第3項を除く。)は、法第61条の2において準用する法第41条の2の講習事務及び法第61条の2において準用する法第41条の15第1項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、第42条第1項中「法第41条の登録又は法第41条の5第1項」とあるのは「法第60条第2項本文(法第61条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録又は法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、「別記様式第10号」とあるのは「別記様式第23号」と、「第42条の3」とあるのは「第75条において準用する第42条の3」と、同項第3号中「法第41条」とあるのは「法第60条第2項本文」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と、同項第4号中「法第41条の2」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の2」と、同項第5号中「法第41条の3」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の3」と、第42条の2中「法第41条の4第2項第4号(法第41条の5第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の4第2項第4号(法第61条の2において準用する法第41条の5第2項」と、「法第41条に」とあるのは「法第60条第2項本文に」と、第42条の3中「法第41条の5第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の5第1項」と、第42条の4中「法第41条の6」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の6」と、同条第5号中「別記様式第10号の2」とあるのは「別記様式第23号の2」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、第42条の5中「法第41条の7」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の7」と、第42条の6中「法第41条の8第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の8第2項」と、同条第9号中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第10号中「第42条の10第3項」とあるのは「第75条において準用する第42条の10第3項」と、第42条の7中「法第41条の9」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の9」と、第42条の8中「法第41条の10第2項第3号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第3号」と、第42条の9第1項中「法第41条の10第2項第4号」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の10第2項第4号」と、第42条の10第1項及び第3項中「法第41条の14」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の14」と、同条第1項第4号中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第5号中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第42条の11第2項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第42条の12中「法第41条の15第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第2項」と、同条第2号中「第42条の10第3項」とあるのは「第75条において準用する第42条の10第3項」と、第42条の13中「法第41条の15第1項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第1項」と、「別記様式第10号の3」とあるのは「別記様式第23号の3」と、同条及び第42条の15中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条中「法第41条の15第3項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の15第3項」と、「第42条の13」とあるのは「第75条において準用する第42条の13」と、第42条の16中「法第41条の17第2項」とあるのは「法第61条の2において準用する法第41条の17第2項」と、「別記様式第10号の4」とあるのは「別記様式第23号の4」と読み替えるものとする。
(登録事項の変更の届出等)
第76条
法第59条第1項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第24号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
(管理業務主任者証の再交付等)
第77条
管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第25号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。
3
汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。
4
管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)
第78条
国土交通大臣は、法第65条の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。
2
法第65条第1項の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録等の手数料の納付)
第79条
国に納付する法第68条に規定する手数料については、第70条第1項に規定する管理業務主任者登録申請書、第73条第1項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第77条第2項に規定する管理業務主任者証再交付申請書、第76条第1項に規定する登録事項変更届出書及び第75条において準用する第42条に規定する管理業務主任者講習受講申込書に、それぞれ収入印紙をはって納付するものとする。
2
前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(準用)
第80条
第31条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「法第30条各号(第4号を除く。)」とあるのは「法第59条第1項各号(第5号を除く。)」と読み替えるものとする。
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