マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(マンション管理適正化法施行規則)


(平成十三年七月十九日国土交通省令第110号)

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最終改正:平成一六年二月一七日国土交通省令第4号


 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。


 第1章 マンション管理士(第1条―第49条)
  第1節 マンション管理士試験(第1条―第24条)
  第2節 マンション管理士の登録(第25条―第40条)
  第3節 マンション管理士の講習(第41条―第49条)
 第2章 マンション管理業(第50条―第93条)
  第1節 マンション管理業の登録(第50条―第60条)
  第2節 管理業務主任者の設置(第61条・第62条)
  第3節 管理業務主任者試験(第63条―第67条)
  第4節 管理業務主任者登録(第68条―第80条)
  第5節 マンション管理業務(第81条―第93条)
 第3章 マンション管理適正化推進センター(第94条―第96条)
 第4章 マンション管理業者の団体(第97条―第100条)
 第5章 雑則(第101条―第103条)
 附則

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