マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(マンション管理適正化法施行令)
(平成十三年七月四日政令第238号)
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最終改正:平成一五年一二月一〇日政令第496号
内閣は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第149号)第10条第1項(同法第57条第2項において準用する場合を含む。)、第35条第2項、第37条第2項、第41条第2項、第52条及び第68条の規定に基づき、この政令を制定する。
(マンション管理士試験の受験手数料)
第1条
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、九千四百円とする。
(マンション管理士登録証の再交付等手数料)
第2条
法第35条第2項の政令で定める手数料の額は、二千三百円とする。
(マンション管理士の登録手数料)
第3条
法第37条第2項の政令で定める手数料の額は、四千二百五十円とする。
(マンション管理士等に係る登録講習機関の登録の有効期間)
第4条
法第41条の5第1項(法第61条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(マンション管理士の講習手数料)
第5条
法第41条の15第3項の政令で定める手数料の額は、一万三千五百円とする。
(マンション管理業者の更新登録手数料)
第6条
法第52条の政令で定める手数料の額は、一万二千百円とする。
(管理業務主任者試験の受験手数料)
第7条
法第57条第2項において準用する法第10条第1項の政令で定める受験手数料の額は、八千九百円とする。
(管理業務主任者の講習手数料)
第8条
法第61条の2において準用する法第41条の15第3項の政令で定める手数料の額は、六千七百円とする。
(管理業務主任者の登録等の手数料)
第9条
法第68条の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
法第59条第1項の登録を受けようとする者 四千二百五十円
二
管理業務主任者証の交付、有効期間の更新、再交付又は訂正を受けようとする者 二千三百円
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、法の施行の日(平成十三年八月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一〇日政令第496号)
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
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