第3節 個人施行者(第45条―第54条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第3節 個人施行者
(施行の認可)
第45条
第5条第2項の規定によりマンション建替事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション建替事業について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
前項の規定による認可を申請しようとする者は、その者以外に施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者があるときは、事業計画についてこれらの者の同意を得なければならない。ただし、その権利をもって認可を申請しようとする者に対抗することができない者については、この限りでない。
3
前項の場合において、施行マンションとなるべきマンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。以下この項において同じ。)について権利を有する者のうち、区分所有権、敷地利用権、敷地の所有権及び借地権並びに借家権以外の権利(以下「区分所有権等以外の権利」という。)を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第1項の規定による認可を申請することができる。
4
第9条第7項の規定は、第1項の規定による認可について準用する。
(規準又は規約)
第46条
前条第1項の規準又は規約には、次の各号(規準にあっては、第4号から第6号までを除く。)に掲げる事項を記載しなければならない。
一
施行マンションの名称及びその所在地
二
マンション建替事業の範囲
三
事務所の所在地
四
事業に要する経費の分担に関する事項
五
業務を代表して行う者を定めるときは、その職名、定数、任期、職務の分担及び選任の方法に関する事項
六
会議に関する事項
七
事業年度
八
公告の方法
九
その他国土交通省令で定める事項
(事業計画)
第47条
事業計画においては、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
2
施行マンションとなるべきマンションに建替え決議等があるときは、事業計画は、当該建替え決議等の内容に適合したものでなければならない。
(認可の基準)
第48条
都道府県知事は、第45条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反するものでないこと。
二
規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。
三
事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。
四
区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。
五
第12条第3号から第10号までに掲げる基準に適合すること。
(施行の認可の公告等)
第49条
都道府県知事は、第45条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定める事項を公告し、かつ、関係市町村長に施行マンションの名称及びその敷地の区域、施行再建マンションの設計の概要及びその敷地の区域その他国土交通省令で定める事項を表示する図書を送付しなければならない。
2
第5条第2項の規定による施行者(以下「個人施行者」という。)は、前項の公告があるまでは、施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって第三者に対抗することができない。
3
市町村長は、第54条第3項において準用する第1項、第81条又は第99条第3項の公告の日まで、政令で定めるところにより、第1項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
(規準又は規約及び事業計画の変更)
第50条
個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第9条第7項、第45条第2項及び第3項並びに前2条の規定は、前項の規定による認可について準用する。この場合において、第9条第7項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第45条第2項及び第3項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、前条第2項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「規準若しくは規約又は事業計画の変更をもって」と読み替えるものとする。
3
第34条第3項の規定は、事業に要する経費の分担に関し規準若しくは規約若しくは事業計画を変更しようとする場合又は規準若しくは規約及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合について準用する。
(施行者の変動)
第51条
個人施行者について相続、合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。
2
施行マンションについて、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を施行者以外の者(前項に規定する一般承継人を除く。)が承継したときは、その者は、施行者となる。
3
一人で施行するマンション建替事業において、前2項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション建替事業は、第5条第2項の規定により数人共同して施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、施行者は、遅滞なく、第45条第1項の規約を定め、その規約について都道府県知事の認可を受けなければならない。
4
前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
5
数人共同して施行するマンション建替事業において、当該施行者について一般承継があり、又は当該施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者が一人となったときは、そのマンション建替事業は、第5条第2項の規定により一人で施行するマンション建替事業となるものとする。この場合において、当該マンション建替事業について定められていた規約のうち、規準に記載すべき事項に相当する事項は、当該マンション建替事業に係る規準としての効力を有するものとし、その他の事項はその効力を失うものとする。
6
個人施行者について一般承継があり、又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき(第3項前段に規定する場合を除く。)は、施行者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行マンションの所在地の市町村長を経由して、新たに施行者となった者の氏名又は名称及び住所並びに施行者でなくなった者の氏名又は名称を都道府県知事に届け出なければならない。
7
都道府県知事は、第3項後段の規定により定められた規約について認可したときは新たに施行者となった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、前項の規定による届出を受理したときは新たに施行者となった者及び施行者でなくなった者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、公告しなければならない。
8
個人施行者は、前項の公告があるまでは、施行者の変動、第3項後段の規定により定めた規約又は第5項後段の規定による規約の一部の失効をもって第三者に対抗することができない。
(施行者の権利義務の移転)
第52条
個人施行者について一般承継があったときは、その施行者がマンション建替事業に関して有する権利義務(その施行者が当該マンション建替事業に関し、行政庁の認可、許可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)は、その一般承継人に移転する。
2
前項に規定する場合を除き、個人施行者の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を承継した者があるときは、その施行者がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部についてマンション建替事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
(審査委員)
第53条
個人施行者は、都道府県知事の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員三人以上を選任しなければならない。
2
前項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
(マンション建替事業の廃止及び終了)
第54条
個人施行者は、マンション建替事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
個人施行者は、事業の完成の不能によりマンション建替事業を廃止しようとする場合において、その者にマンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その廃止についてその債権者の同意を得なければならない。
3
第9条第7項並びに第49条第1項(図書の送付に係る部分を除く。)及び第2項の規定は、第1項の規定による認可について準用する。この場合において、第9条第7項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション」と、第49条第2項中「施行者として、又は規準若しくは規約若しくは事業計画をもって」とあるのは「マンション建替事業の廃止又は終了をもって」と読み替えるものとする。
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