第四款 施行マンション等の明渡し(第79条・第80条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律


(平成十四年六月十九日法律第78号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


     第四款 施行マンション等の明渡し

(占有の継続)
第79条  権利変換期日において、第71条第1項の規定により失った権利に基づき施行マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。第70条第2項の規定により、権利を失い、又は敷地利用権を設定された者及びその承継人についても、同様とする。

(施行マンション等の明渡し)
第80条  施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
 前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
 第58条第3項の規定は、同項の相当の期限を許与された区分所有者に対する第1項の規定による明渡しの期限について準用する。
 第1項の規定による明渡しの請求があった者は、明渡しの期限までに、施行者に明け渡さなければならない。ただし、第75条の補償金の支払を受けるべき者について同条の規定による支払若しくは第76条の規定による供託がないとき、第15条第1項(第34条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第64条第1項(第66条において準用する場合を含む。)若しくは区分所有法第63条第4項(区分所有法第70条第4項において準用する場合を含む。)の規定による請求を受けた者について当該請求を行った者による代金の支払若しくは提供がないとき、又は第64条第3項(第66条において準用する場合を含む。)の規定による請求を行った者について当該請求を受けた者による代金の支払若しくは提供がないときは、この限りでない。

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