第五款 工事完了等に伴う措置(第81条―第89条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第五款 工事完了等に伴う措置
(建築工事の完了の公告等)
第81条
施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、速やかに、その旨を、公告するとともに、第71条第2項又は第3項の規定により施行再建マンションに関し権利を取得する者に通知しなければならない。
(施行再建マンションに関する登記)
第82条
施行者は、施行再建マンションの建築工事が完了したときは、遅滞なく、施行再建マンション及び施行再建マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。
2
施行再建マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。
(借家条件の協議及び裁定)
第83条
権利変換計画において施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該施行再建マンションについて第60条第4項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。
2
第81条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。
一
賃借の目的
二
家賃の額、支払期日及び支払方法
三
敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額
3
施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。
4
第2項の規定による裁定があったときは、裁定の定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
5
第2項の裁定に関し必要な手続に関する事項は、国土交通省令で定める。
6
第2項の裁定に不服がある者は、その裁定があった日から起算して六十日以内に、訴えをもってその変更を請求することができる。
7
前項の訴えにおいては、当事者の他の一方を被告としなければならない。
(施行再建マンションの区分所有権等の価額等の確定)
第84条
施行者は、マンション建替事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第62条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を取得した者又はその借家権を取得した者(施行者の所有する施行再建マンションの部分について第60条第4項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、施行再建マンションの区分所有権若しくは敷地利用権の価額又は施行者が賃貸する施行再建マンションの部分の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。
(清算)
第85条
前条の規定により確定した施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とこれを与えられた者がこれに対応する権利として有していた施行マンションの区分所有権又は敷地利用権の価額とに差額があるときは、施行者は、その差額に相当する金額を徴収し、又は交付しなければならない。
(清算金の供託及び物上代位)
第86条
前条に規定する施行マンションの区分所有権又は敷地利用権が先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的となっていたときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、施行者は、同条の規定により交付すべき清算金の交付に代えてこれを供託しなければならない。第76条第4項及び第5項の規定は、この場合について準用する。
2
前項の先取特権、質権又は抵当権を有していた者は、同項の規定により供託された清算金に対してその権利を行うことができる。
(清算金の徴収)
第87条
第85条の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。
2
施行者は、第85条の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。
(先取特権)
第88条
第85条の清算金を徴収する権利を有する施行者は、その納付義務者に与えられる施行再建マンションの区分所有権の上に先取特権を有する。
2
前項の先取特権は、第82条第1項の規定による登記の際に清算金の予算額を登記することによってその効力を保存する。ただし、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については存在しない。
3
第1項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項本文の規定に従ってした登記は、民法第338条第1項本文の規定に従ってした登記とみなす。
(施行者が取得した権利の処分)
第89条
マンション建替事業により施行者が取得した施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有していた者又は施行マンションについて借家権を有していた者の居住又は業務の用に供するため特に必要がある場合を除き、原則として、公募により譲渡しなければならない。
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