第2節 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第90条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律


(平成十四年六月十九日法律第78号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


    第2節 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務

第90条  施行者は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。
 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

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第2節 賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第90条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律