第3節 雑則(第91条―第96条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第3節 雑則
(処分、手続等の効力)
第91条
施行マンション若しくはその敷地(隣接施行敷地を含む。)又は施行再建マンション若しくはその敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款、規準若しくは規約の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。
(土地の分割及び合併)
第92条
施行者は、マンション建替事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって土地の分割又は合併の手続をすることができる。
(不動産登記法の特例)
第93条
施行マンション及び施行再建マンション並びにこれらの敷地の登記については、政令で、不動産登記法(明治三十二年法律第24号)の特例を定めることができる。
(施行者による管理規約の設定)
第94条
施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、施行再建マンション、その敷地及びその附属の建物(マンション建替事業の施行により建築されるものに限る。)の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
2
前項の管理規約は、区分所有法第30条第1項の規約とみなす。
3
施行者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受け、施行再建マンションに係る区分所有法第66条に規定する土地等又は区分所有法第68条第1項各号に掲げる物(附属施設にあっては、マンション建替事業の施行により建設されたものに限る。)の管理又は使用に関する団地建物所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。
4
前項の管理規約は、区分所有法第66条において準用する区分所有法第30条第1項の規約とみなす。
(関係簿書の備付け)
第95条
施行者は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に関する簿書(組合にあっては、組合員名簿を含む。以下同じ。)をその事務所に備え付けておかなければならない。
2
利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、施行者は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(書類の送付に代わる公告)
第96条
施行者は、マンション建替事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令で定めるところにより、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。
2
前項の公告があったときは、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。
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