第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告等(第102条・第103条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第1節 危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告等
(危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの勧告)
第102条
市町村長は、構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものとして国土交通省令で定める基準に該当する住戸が相当数あり、保安上危険又は衛生上有害な状況にあるマンションで国土交通省令で定める基準に該当するものの区分所有者に対し、当該マンションの建替えを行うべきことを勧告することができる。
2
前項に規定するマンションの一部の区分所有者は、市町村長に対し、当該マンションの他の区分所有者に対し、同項の規定による勧告をするよう要請することができる。
3
市町村長は、第1項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。
4
第1項の規定による勧告をした市町村長は、速やかに、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
5
第1項の規定による勧告をした市町村長は、当該勧告に係るマンション(以下「勧告マンション」という。)又はその敷地について質権、借家権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利又は担保権等の登記に係る権利を有する者があるときは、速やかに、これらの者にその旨を通知しなければならない。ただし、過失がなくてこれらの者を確知することができないときは、この限りでない。
6
市町村長は、第1項の規定の施行に必要な限度において、マンションの区分所有者に対し、当該マンションの保安上の危険性又は衛生上の有害性に係る事項に関する報告を求め、又はその職員に、マンション若しくはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
8
第6項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(代替建築物の提供又はあっせん)
第103条
勧告マンションの賃借人は、市町村長に対し、当該勧告マンションに代わるべき建築物又はその部分(以下この条において「代替建築物」という。)の提供又はあっせんを要請することができる。
2
勧告マンションの賃貸人は、当該勧告マンションに係るマンションの建替え(以下「勧告マンションの建替え」という。)が行われる場合において、当該勧告マンションの賃借人の利用に供すべき代替建築物を提供し、又はあっせんすることが困難であるときは、市町村長に対し、当該代替建築物の提供又はあっせんを要請することができる。
3
勧告マンションの建替えが行われる場合において、当該勧告マンションの転出区分所有者は、市町村長に対し、代替建築物の提供又はあっせんを要請することができる。
4
施行者その他の勧告マンションの建替えを行う者(以下「勧告マンション建替実施者」という。)は、当該勧告マンションの転出区分所有者の利用に供すべき代替建築物を提供し、又はあっせんすることが困難であるときは、市町村長に対し、当該代替建築物の提供又はあっせんを要請することができる。
5
前各項の規定による要請を受けた市町村長は、当該勧告マンションの賃借人又は転出区分所有者の利用に供すべき代替建築物を提供し、又はあっせんするよう努めなければならない。
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