第2節 賃借人居住安定計画の認定等(第104条―第111条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律


(平成十四年六月十九日法律第78号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


    第2節 賃借人居住安定計画の認定等

(賃借人居住安定計画の認定)
第104条  勧告マンションの住戸の賃貸人(以下この章において「住戸賃貸人」という。)の一人又は数人は、勧告マンション建替実施者と共同して、当該住戸に居住している賃借人(以下この章において「住戸賃借人」という。)の意見を求めて、国土交通省令で定めるところにより、当該勧告マンションについて、当該住戸賃借人の居住の安定の確保及び当該勧告マンションの建替えに関する計画(以下「賃借人居住安定計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
 勧告マンション建替実施者が施行者以外の者である場合にあっては、前項の認定の申請は、当該勧告マンションの区分所有者(当該勧告マンションが建替え決議マンションである場合にあっては建替え合意者、当該勧告マンションが一括建替え決議マンション群に属するマンションである場合にあっては一括建替え合意者又は当該勧告マンションの区分所有者)の全員が共同してしなければならない。
 第1項の認定を申請しようとする者は、その者及び賃借人居住安定計画に係る住戸賃借人(以下「計画賃借人」という。)以外に当該勧告マンション又はその敷地(これに隣接する土地を合わせて再建マンションの敷地とする場合における当該土地(以下「隣接再建敷地」という。)を含む。)について権利を有する者があるときは、賃借人居住安定計画についてその同意を得なければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
 第1項の認定を申請しようとする勧告マンション建替実施者が組合であるときその他勧告マンションが建替え決議マンション又は一括建替え決議マンション群に属するマンションであるときは、当該建替え決議マンションである勧告マンション又は当該一括建替え決議マンション群に属するすべてのマンションの区分所有者
 区分所有法第69条の規定により同条第1項に規定する特定建物である勧告マンションの建替えを行うことができるときは、当該勧告マンションの所在する土地(これに関する権利を含む。)の共有者である団地内建物の団地建物所有者
 第1項の認定を申請しようとする勧告マンション建替実施者が個人施行者であるときは、第45条第2項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得た者
 その権利をもって第1項の認定を申請しようとする者に対抗することができない者
 前項の場合において、同項の規定により同意を得なければならないこととされている者のうち、区分所有権等以外の権利を有する者から同意を得られないとき、又はその者を確知することができないときは、その同意を得られない理由又は確知することができない理由を記載した書面を添えて、第1項の認定を申請することができる。
 賃借人居住安定計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 勧告マンションの位置
 計画賃借人に賃貸している住戸(以下「計画賃貸住戸」という。)の数
 計画賃貸住戸の規模、構造及び設備並びに家賃
 計画賃借人の氏名、住所及び世帯構成
 計画賃貸住戸の従前の管理の状況
 計画賃借人に提供する計画賃貸住戸に代わるべき住宅(再建マンションの部分を当該計画賃貸住戸に代わるべき住宅として提供する場合にあっては、当該計画賃貸住戸が明け渡された日から再建マンションの部分を提供する日までの間に必要となる仮住居を含む。以下この章において「賃借人代替住宅」という。)の規模、構造及び設備、家賃並びに所在及び地番
 計画賃借人により計画賃貸住戸が明け渡された日から勧告マンションを除却する日までの間における当該計画賃貸住戸の管理に関する事項
 勧告マンションを除却する予定時期
 勧告マンションの建替えに関する事業の概要及び資金計画
 第1項の認定を申請した日から当該勧告マンションを除却する日までの間における勧告マンションの計画賃貸住戸以外のそれぞれの部分の管理に関する事項
十一  その他国土交通省令で定める事項
 第1項の認定の申請をしようとする勧告マンション建替実施者が施行者である場合においては、当該申請は、第9条第1項又は第45条第1項の事業計画を添えてしなければならない。この場合においては、賃借人居住安定計画には、前項第9号に掲げる事項を記載することを要しない。
 第1項の認定の申請をしようとする勧告マンション建替実施者が施行者である場合において、当該申請が権利変換計画公告の日以後であるときは、当該申請は、権利変換計画(権利変換計画の変更があったときは、その変更後のもの。次項、次条第1項第5号及び第107条第2項において同じ。)を添えてしなければならない。
 第1項の認定の申請をした勧告マンション建替実施者が施行者である場合において、当該申請の日から当該申請に対する処分の日までの間に権利変換計画公告があったときは、当該申請者は、速やかに、権利変換計画を市町村長に通知しなければならない。

(賃借人居住安定計画の認定基準)
第105条  市町村長は、前条第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る賃借人居住安定計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときでなければ、賃借人居住安定計画の認定をしてはならない。
 賃借人居住安定計画に係る住戸賃貸人(以下「計画賃貸人」という。)が、計画賃貸住戸の修繕その他賃貸人としてなすべき義務を履行してきていること。
 計画賃借人ごとに、前条第5項第3号及び第4号に掲げる事項その他計画賃借人に関する状況を勘案して、その規模、構造及び設備並びに家賃が妥当な水準の賃借人代替住宅が、計画賃借人の生活環境に著しい変化を及ぼさない地域内において確保されることが確実であること。
 前条第1項の認定の申請を受けた日から勧告マンションが除却される日までの間に、当該勧告マンションについて新たな権利が設定されないことが確実であること。
 勧告マンション建替実施者が施行者以外の者である場合にあっては、勧告マンションの建替えに関する事業の資金計画が当該事業を遂行するため適切なものであり、当該勧告マンションの建替えが行われることが確実であること。
 前条第1項の認定の申請をする勧告マンション建替実施者が施行者である場合において、賃借人居住安定計画の認定の日前に権利変換計画公告があったときは、賃借人居住安定計画の内容が権利変換計画の内容に適合するものであること。
 市町村長は、前条第1項の認定をしようとする場合において、当該賃借人居住安定計画に公営住宅法(昭和二十六年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成五年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第18条第2項に規定する賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第26号。以下「高齢者居住安定確保法」という。)第49条第1項に規定する賃貸住宅(以下「高齢者向け公共賃貸住宅」という。)であって都道府県が管理するものが賃借人代替住宅として定められているときは、あらかじめ、当該賃借人代替住宅を示して当該都道府県の同意を得なければならない。
 市町村長は、前条第1項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該賃借人居住安定計画に定められた賃借人代替住宅を示して計画賃借人の意見を聴かなければならない。

(賃借人居住安定計画の認定の通知)
第106条  市町村長は、第104条第1項の認定をしたときは、速やかに、当該認定に係る賃借人居住安定計画(以下「認定賃借人居住安定計画」という。)に定められた賃借人代替住宅を示して、当該認定をした旨を計画賃借人に通知しなければならない。この場合において、認定賃借人居住安定計画において賃借人代替住宅が再建マンション以外に定められている計画賃借人に対しては、賃借人代替住宅への入居を希望する旨を申し出ることができる期間(以下この章において「賃借人入居申出期間」という。)を併せて示さなければならない。
 前項の場合において、認定賃借人居住安定計画に都道府県が管理する公営住宅、特定公共賃貸住宅又は高齢者向け公共賃貸住宅が賃借人代替住宅として定められているときは、市町村長は、速やかに、当該認定賃借人居住安定計画に定められた賃借人代替住宅及び賃借人入居申出期間を示して、当該賃借人居住安定計画の認定をした旨を当該都道府県に通知しなければならない。

(賃借人居住安定計画の変更等)
第107条  第104条第1項の認定を受けた者(以下「認定賃貸人等」という。)は、認定賃借人居住安定計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、関係する住戸賃借人の意見を求めて、国土交通省令で定めるところにより、市町村長の認定を受けなければならない。
 認定賃貸人等である勧告マンション建替実施者が施行者である場合において、第104条第1項の認定を受けた日以後に権利変換計画公告があり、かつ、権利変換計画の内容が認定賃借人居住安定計画の内容に適合していないときは、認定賃貸人等は、前項の認定を申請しなければならない。
 第104条第2項から第8項まで及び前2条の規定は、第1項の場合について準用する。

(報告の徴収)
第108条  市町村長は、認定賃貸人等に対し、認定賃借人居住安定計画に係る計画賃借人(以下「認定賃借人」という。)の居住の安定の確保及び勧告マンションの建替えの状況について報告を求めることができる。

(地位の承継)
第109条  認定賃貸人等の一般承継人又は認定賃貸人等から勧告マンションの区分所有権その他当該認定賃借人居住安定計画の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定賃貸人等が有していた認定賃借人居住安定計画の認定に基づく地位を承継することができる。

(改善命令)
第110条  市町村長は、認定賃貸人等が認定賃借人居住安定計画に従って認定賃借人の居住の安定を確保していないと認めるとき又は勧告マンションの建替えを行っていないと認めるときは、当該認定賃貸人等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。ただし、勧告マンションの建替えを行うべき旨の命令は、当該勧告マンションから認定賃借人がすべて移転した場合に限り、することができる。

(賃借人居住安定計画の認定の取消し)
第111条  市町村長は、前条ただし書に規定する場合以外の場合において、認定賃貸人等が同条本文の規定による命令に違反したときは、賃借人居住安定計画の認定を取り消すことができる。
 第106条第1項前段及び第2項の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

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