第4節 賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置(第117条―第124条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第4節 賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置
(公営住宅等への入居の申出)
第117条
第106条第1項(第107条第3項において準用する場合を含む。以下この節において同じ。)又は第114条第1項(第115条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた認定賃借人又は認定転出区分所有者は、それぞれ当該通知により示された賃借人代替住宅又は転出区分所有者代替住宅が公営住宅、特定公共賃貸住宅、高齢者向け公共賃貸住宅又は市町村が認定賃借人若しくは認定転出区分所有者に転貸するために借り上げた住宅(公営住宅を除く。以下「市町村借上住宅」という。)である場合においては、それぞれ、賃借人入居申出期間内又は転出区分所有者入居申出期間内に、当該賃借人代替住宅又は転出区分所有者代替住宅への入居を希望する旨を当該住宅を管理する地方公共団体に申し出ることができる。
(公営住宅への入居)
第118条
前条の規定による申出に係る賃借人代替住宅又は転出区分所有者代替住宅が公営住宅である場合において、当該申出をした者が公営住宅法第23条各号に掲げる条件に該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、同法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該公営住宅に入居させるものとする。
2
前項に規定する公営住宅を管理する地方公共団体は、同項に規定する者(認定賃借人に限る。)を公営住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた認定賃借人居住安定計画(第107条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この節において同じ。)に定められた計画賃貸住戸(以下「認定賃貸住戸」という。)の家賃を当該公営住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、公営住宅法第16条第1項、第28条第2項又は第29条第5項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該公営住宅の家賃を減額することができる。
3
公営住宅法第16条第5項の規定は、前項の規定により家賃を減額する場合について準用する。
(特定公共賃貸住宅への入居)
第119条
第117条の規定による申出に係る賃借人代替住宅又は転出区分所有者代替住宅が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が特定優良賃貸住宅法第18条第2項に規定する国土交通省令で定める基準のうち入居者の資格に係るものに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
2
地方公共団体は、前項に規定する者を入居させた特定公共賃貸住宅の家賃については、公営住宅法第16条第2項の規定の例により算定した近傍同種の住宅の家賃以下で条例で定める額とするものとする。
3
第1項に規定する地方公共団体は、同項に規定する者(認定賃借人に限る。)を特定公共賃貸住宅に入居させる場合において、その者が従前賃借していた認定賃貸住戸の家賃を当該特定公共賃貸住宅の家賃が超えることとなり、その者の家賃負担の軽減を図るため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、当該特定公共賃貸住宅の家賃を減額することができる。
(高齢者向け公共賃貸住宅への入居)
第120条
第117条の規定による申出に係る賃借人代替住宅又は転出区分所有者代替住宅が高齢者向け公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が高齢者居住安定確保法第49条第1項第3号に規定する入居者の資格に該当する者であるときは、当該高齢者向け公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該高齢者向け公共賃貸住宅に入居させるものとする。
2
前条第3項の規定は、前項に規定する者(認定賃借人に限る。)を高齢者向け公共賃貸住宅に入居させる場合について準用する。
(市町村借上住宅への入居)
第121条
第117条の規定による申出に係る賃借人代替住宅又は転出区分所有者代替住宅が市町村借上住宅である場合においては、当該市町村借上住宅を管理する市町村は、当該申出をした者を当該市町村借上住宅に入居させるものとする。
2
第119条第2項の規定は前項に規定する者を、同条第3項の規定は前項に規定する者(認定賃借人に限る。)を市町村借上住宅に入居させる場合について準用する。
3
国は、市町村が前項において準用する第119条第3項の規定により市町村借上住宅の家賃を減額する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
(移転料の支払)
第122条
賃借人居住安定計画の認定を受けた住戸賃貸人(以下「認定賃貸人」という。)は、認定賃借人が認定賃貸住戸から認定賃借人居住安定計画に定められた賃借人代替住宅へその住居の移転(当該認定賃借人居住安定計画において再建マンションの部分が賃借人代替住宅として定められている場合にあっては、当該認定賃借人居住安定計画に定められた仮住居から当該賃借人代替住宅への移転を含む。)をする場合においては、当該認定賃借人に対して、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、通常必要な移転料を支払わなければならない。
(費用の補助)
第123条
市町村は、認定賃貸人(国土交通省令で定める認定賃貸人を除く。)に対して、前条の規定による移転料の支払に要する費用の全部又は一部を補助することができる。
2
国は、市町村が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(賃貸借契約の更新拒絶等)
第124条
認定賃貸人が認定賃借人に対し認定賃貸住戸について賃貸借の更新の拒絶の通知(条件を変更しなければ更新をしない旨の通知を除く。)をする場合においては、借地借家法(平成三年法律第90号)第26条第2項及び第28条の規定は、適用しない。
2
認定賃貸人が認定賃借人に対し認定賃貸住戸について賃貸借の解約の申入れをする場合においては、借地借家法第27条第2項及び第28条の規定は、適用しない。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンション建て替え円滑化法)に戻る
建築・住宅に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 賃借人等の居住の安定の確保等に関する措置(第117条―第124条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律