第6章 雑則(第125条―第131条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律


(平成十四年六月十九日法律第78号)

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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号


   第6章 雑則

(意見書等の提出の期間の計算等)
第125条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により一定期間内に差し出すべき意見書その他の文書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で差し出されたときは、送付に要した日数は、期間に算入しない。
 前項の文書は、その提出期間が経過した後においても、容認すべき理由があるときは、受理することができる。

(不服申立て)
第126条  次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 第9条第1項又は第34条第1項の規定による認可
 第11条第3項(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知
 組合又は個人施行者がこの法律に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為に不服のある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。
 第104条第1項、第107条第1項、第111条第1項(第116条において準用する場合を含む。)、第112条第1項及び第115条第1項の規定による処分に不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

(権限の委任)
第127条  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(大都市等の特例)
第128条  この法律中都道府県知事の権限に属する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)、同法第252条の22第1項の中核市(以下この条において「中核市」という。)及び同法第252条の26の3第1項の特例市(以下この条において「特例市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市、中核市又は特例市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

(政令への委任)
第129条  この法律に特に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)
第130条  この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(事務の区分)
第131条  第9条第7項(第34条第2項、第45条第4項、第50条第2項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)、第11条第1項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第14条第3項(第34条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第38条第5項、第49条第3項(第50条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第4項及び第6項並びに第97条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。

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