第7章 罰則(第132条―第141条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第7章 罰則
第132条
組合の役員、総代若しくは職員、個人施行者(法人である個人施行者にあっては、その役員又は職員)又は審査委員(以下「組合の役員等」と総称する。)が職務に関して賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。よって不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。
2
組合の役員等であった者がその在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
3
組合の役員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
4
犯人又は情を知った第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第133条
前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第134条
組合が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。
一
第97条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二
第97条第2項又は第98条第3項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三
第98条第1項又は第2項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第135条
個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。
一
第97条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二
第97条第2項又は第99条第1項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。
三
第99条第1項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。
第136条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第108条(第116条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第110条(第116条において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の命令(勧告マンションの建替えを行うべき旨の命令に限る。)に違反した者
第137条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前3条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第138条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人を、二十万円以下の過料に処する。
一
組合がマンション建替事業以外の事業を営んだとき。
二
第24条第6項の規定に違反して監事が理事又は組合の職員と兼ねたとき。
三
第28条第1項、第3項又は第4項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反して総会又は総代会を招集しなかったとき。
四
第34条第3項又は第38条第3項の規定に違反したとき。
五
第40条又は第42条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。
六
第41条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。
七
第95条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
八
第95条第2項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
九
都道府県知事又は総会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠したとき。
十
この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第139条
第28条第5項の規定に違反して最初の理事又は監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなかった者は、二十万円以下の過料に処する。
第140条
個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは清算人を二十万円以下の過料に処する。
一
第50条第3項において準用する第34条第3項の規定に違反したとき。
二
第54条第2項の規定に違反したとき。
三
第95条第1項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
四
第95条第2項の規定に違反して簿書の閲覧を拒んだとき。
五
この法律の規定による公告をせず、又は不実の公告をしたとき。
第141条
第8条第2項の規定に違反してその名称中にマンション建替組合という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
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