附則/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第2条
この法律の施行の際、現にその名称中にマンション建替組合という文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して六月間は、第8条第2項の規定を適用しない。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第2条の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「新マンション建替え円滑化法」という。)第10条第1項及び第14条第1項の規定は、この法律の施行後に新マンション建替え円滑化法第9条第1項又は第34条第1項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付について適用し、この法律の施行前に第2条の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「旧マンション建替え円滑化法」という。)第9条第1項又は第34条第1項の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付については、なお従前の例による。
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この法律の施行前に旧マンション建替え円滑化法第9条第1項又は第34条第1項の規定によりされた認可は、それぞれ新マンション建替え円滑化法第9条第1項又は第34条第1項の規定によりされた認可とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前にした旧区分所有法又は附則第7条の規定による改正前の被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
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