第1節 マンション建替事業の施行(第5条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第1節 マンション建替事業の施行
第5条
マンション建替組合(以下「組合」という。)は、マンション建替事業を施行することができる。
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マンションの区分所有者又はその同意を得た者は、一人で、又は数人共同して、当該マンションについてマンション建替事業を施行することができる。
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第1節 マンション建替事業の施行(第5条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律