第一款 通則(第6条―第8条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第一款 通則
(法人格)
第6条
組合は、法人とする。
2
民法(明治二十九年法律第89号)第44条第1項、第50条、第54条及び第55条の規定は、組合について準用する。
(定款)
第7条
組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
組合の名称
二
施行マンションの名称及びその所在地
三
マンション建替事業の範囲
四
事務所の所在地
五
参加組合員に関する事項
六
事業に要する経費の分担に関する事項
七
役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
八
総会に関する事項
九
総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
十
事業年度
十一
公告の方法
十二
その他国土交通省令で定める事項
(名称の使用制限)
第8条
組合は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いなければならない。
2
組合でない者は、その名称中にマンション建替組合という文字を用いてはならない。
マンションの建替えの円滑化等に関する法律(マンション建て替え円滑化法)
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