第三款 管理(第16条―第37条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第三款 管理
(組合員)
第16条
施行マンションの建替え合意者等(その承継人(組合を除く。)を含む。)は、すべて組合の組合員とする。
2
マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなす。
(参加組合員)
第17条
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
(組合員名簿の作成等)
第18条
第9条第1項の認可を受けた者は、第14条第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに建替え合意者等である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載した組合員名簿を作成しなければならない。
2
第9条第1項の認可を受けた者又は理事長は、次項の規定による通知を受けたとき、又は組合員名簿の記載事項の変更を知ったときは、遅滞なく、組合員名簿に必要な変更を加えなければならない。
3
組合員は、組合員名簿の記載事項に変更を生じたときは、その旨を組合に通知しなければならない。
(組合員の権利義務の移転)
第19条
施行マンションについて組合員の有する区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部を承継した組合員があるときは、従前の組合員がその区分所有権又は敷地利用権の全部又は一部について組合に対して有していた権利義務は、その承継した組合員に移転する。
(役員)
第20条
組合に、役員として、理事三人以上及び監事二人以上を置く。
2
組合に、役員として、理事長一人を置き、理事の互選によりこれを定める。
(役員の資格、選挙及び選任)
第21条
理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
2
前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が組合員でなくなったとき、又はその理事若しくは監事が組合員である法人の役員である場合において、その法人が組合員でなくなったとき、若しくはその理事若しくは監事がその法人の役員でなくなったときは、その理事又は監事は、その地位を失う。
(役員の任期)
第22条
理事及び監事の任期は、三年以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
2
理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
(役員の解任請求)
第23条
組合員は、総組合員の三分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。
2
前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に付さなければならない。
3
理事又は監事は、前項の規定による投票において過半数の同意があったときは、その地位を失う。
4
前3項に定めるもののほか、理事及び監事の解任の請求及び第2項の規定による投票に関し必要な事項は、政令で定める。
(役員の職務)
第24条
理事長は、組合を代表し、その業務を総理する。
2
理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3
定款に特別の定めがある場合を除くほか、組合の業務は、理事の過半数で決する。
4
組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が組合を代表する。
5
理事長は、事業年度ごとに事業報告書、収支決算書及び財産目録を作成し、監事の意見書を添えて、これを通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
6
監事は、理事又は組合の職員と兼ねてはならない。
7
民法第59条の規定は、組合の監事の職務について準用する。
(理事長の氏名等の届出及び公告)
第25条
組合は、理事長の氏名及び住所を、施行マンションの所在地の市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
3
組合は、前項の公告があるまでは、理事長の代表権をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(総会の組織)
第26条
組合の総会は、総組合員で組織する。
(総会の決議事項)
第27条
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
事業計画の変更
三
借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法
四
経費の収支予算
五
予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約
六
賦課金の額及び賦課徴収の方法
七
権利変換計画及びその変更
八
第94条第1項又は第3項の管理規約
九
組合の解散
十
その他定款で定める事項
(総会の招集)
第28条
理事長は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2
理事長は、必要があると認めるときは、いつでも、臨時総会を招集することができる。
3
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を組合に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあった日から起算して二十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
4
前項の規定による請求があった場合において、理事長が正当な理由がないのに総会を招集しないときは、監事は、同項の期間経過後十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
5
第9条第1項の規定による認可を受けた者は、その認可の公告があった日から起算して三十日以内に、最初の理事及び監事を選挙し、又は選任するための総会を招集しなければならない。
6
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を組合員に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を組合員に通知して、総会を招集することができる。
(総会の議事等)
第29条
総会は、総組合員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
議長は、総会において選任する。
3
議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。ただし、次条の規定による議決については、この限りでない。
4
総会においては、前条第6項の規定によりあらかじめ通知した会議の目的である事項についてのみ議決することができる。
(特別の議決)
第30条
第27条第1号及び第2号に掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合(組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第14条に定める割合(一括建替え合意者のみにより設立された組合にあっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地(これに関する権利を含む。)の持分の割合)をいう。第3項において同じ。)の各四分の三以上で決する。
2
権利変換期日以後における前項の規定の適用については、同項中「組合の」とあるのは「組合及び参加組合員の」と、「施行マンション」とあるのは「施行再建マンション」とする。
3
第27条第7号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各五分の四以上で決する。
(総代会)
第31条
組合員の数が五十人を超える組合は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。
2
総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の一を下らない範囲内において定款で定める。ただし、組合員の総数が二百人を超える組合にあっては、二十人以上であることをもって足りる。
3
総代会が総会に代わって行う権限は、次の各号のいずれかに該当する事項以外の事項に関する総会の権限とする。
一
理事及び監事の選挙又は選任
二
前条の規定に従って議決しなければならない事項
4
第28条第1項から第4項まで及び第6項並びに第29条(第3項ただし書を除く。)の規定は、総代会について準用する。
5
総代会が設けられた組合においては、理事長は、第28条第1項の規定にかかわらず、通常総会を招集することを要しない。
(総代)
第32条
総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。
2
総代の任期は、三年を超えない範囲内において定款で定める。補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第21条第2項及び第23条の規定は、総代について準用する。
(議決権及び選挙権)
第33条
組合員及び総代は、定款に特別の定めがある場合を除き、各一個の議決権及び選挙権を有する。
2
組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。
3
前項の規定により議決権及び選挙権を行使する者は、第29条第1項(第31条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、出席者とみなす。
4
代理人は、同時に五人以上の組合員を代理することができない。
5
代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
6
民法第66条の規定は、組合員の議決権について準用する。
(定款又は事業計画の変更)
第34条
組合は、定款又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
第9条第2項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする建替え決議マンションがある場合に、同条第4項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとする一括建替え決議マンション群がある場合に、同条第5項の規定は組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションに追加しようとするマンションがある場合に、第11条の規定は事業計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)の認可の申請があった場合に、第9条第7項、第12条及び第14条の規定は前項の規定による認可について準用する。この場合において、第9条第2項中「建替え合意者の」とあるのは「新たに施行マンションとなるべき建替え決議マンションの建替え合意者(新たに施行マンションとなるべき建替え決議マンションが二以上ある場合にあっては、当該二以上の建替え決議マンションごとの建替え合意者)の」と、同条第4項中「、一括建替え合意者」とあるのは「、新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群の一括建替え合意者(新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群が二以上ある場合にあっては、当該二以上の一括建替え決議マンション群ごとの一括建替え合意者)」と、「一括建替え決議マンション群」とあるのは「新たに施行マンションとなるべき一括建替え決議マンション群」と、同条第7項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション又は新たに施行マンションとなるべきマンション」と、第11条第1項中「施行マンションとなるべきマンション」とあるのは「施行マンション及び新たに施行マンションとなるべきマンション」と、同条第2項中「施行マンションとなるべきマンション又はその敷地」とあるのは「施行マンション若しくは新たに施行マンションとなるべきマンション又はそれらの敷地」と、第14条第2項中「組合の成立又は定款若しくは事業計画」とあるのは「定款又は事業計画の変更」と、「組合員その他の」とあるのは「その変更について第34条第1項の規定による認可があった際に従前から組合員であった者以外の」と読み替えるものとする。
3
組合は、事業に要する経費の分担に関し定款若しくは事業計画を変更しようとする場合又は定款及び事業計画の対象とされた二以上の施行マンションの数を縮減しようとする場合において、マンション建替事業の施行のための借入金があるときは、その変更又は縮減についてその債権者の同意を得なければならない。
4
第15条の規定は、組合が定款及び事業計画を変更して新たに施行マンションを追加した場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第1項」とあるのは「第34条第2項において準用する前条第1項」と、「区分所有者」とあるのは「新たに追加された施行マンションの区分所有者」と、同条第3項中「第15条第1項」とあるのは「第34条第4項において準用する同法第15条第1項」と読み替えるものとする。
(経費の賦課徴収)
第35条
組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。
2
賦課金の額は、組合員の有する施行マンション(権利変換期日以後においては、施行再建マンション)の専有部分の位置、床面積等を考慮して公平に定めなければならない。
3
組合員は、賦課金の納付について、相殺をもって組合に対抗することができない。
4
組合は、組合員が賦課金の納付を怠ったときは、定款で定めるところにより、その組合員に対して過怠金を課することができる。
(参加組合員の負担金及び分担金)
第36条
参加組合員は、国土交通省令で定めるところにより、権利変換計画の定めるところに従い取得することとなる施行再建マンションの区分所有権及び敷地利用権の価額に相当する額の負担金並びに組合のマンション建替事業に要する経費に充てるための分担金を組合に納付しなければならない。
2
前条第3項及び第4項の規定は、前項の負担金及び分担金について準用する。
(審査委員)
第37条
組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。
2
審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。
3
前2項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。
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