第四款 解散(第38条―第43条)/マンションの建替えの円滑化等に関する法律
(平成十四年六月十九日法律第78号)
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最終改正:平成一五年三月三一日法律第8号
第四款 解散
(解散)
第38条
組合は、次に掲げる理由により解散する。
一
設立についての認可の取消し
二
総会の議決
三
事業の完成又はその完成の不能
2
前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。
3
組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとする場合において、借入金があるときは、解散について債権者の同意を得なければならない。
4
組合は、第1項第2号又は第3号に掲げる理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。
5
前項の規定による認可の申請は、施行マンションの所在地の市町村長を経由して行わなければならない。
6
都道府県知事は、組合の設立についての認可を取り消したとき、又は第4項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
7
組合は、前項の公告があるまでは、解散をもって組合員以外の第三者に対抗することができない。
(清算人)
第39条
組合が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
(清算事務)
第40条
清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の現況を調査し、財産目録を作成し、及び財産処分の方法を定め、財産目録及び財産処分の方法について総会の承認を求めなければならない。
(残余財産の処分制限)
第41条
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
(決算報告)
第42条
清算人は、清算事務が終わったときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
(民法及び非訟事件手続法の準用)
第43条
民法第73条、第75条、第76条、第78条から第80条まで及び第82条並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第14号)第35条第2項、第36条、第37条ノ二、第135条ノ二十五第2項及び第3項、第136条、第137条前段並びに第138条の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第75条中「前条」とあるのは、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第39条」と読み替えるものとする。
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